○愛荘町の議会議員および長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成18年2月13日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、愛荘町の議会議員および長(以下「議員および長」という。)の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 愛荘町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は議員および長の選挙が行われるときは、議員および長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに1回発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を添え、委員会に、選挙期日の告示のあった日の午前8時30分から午後5時までの間に掲載文2通(候補者の写真の掲載を受けようとするときは、その写真を含む。以下同じ。)を添え、委員会に文書で申請しなければならない。

2 前項の掲載文については、候補者は、その責任を自覚し、他人もしくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ、もしくは善良な風俗を害し、または特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう記載をしてはならない。

3 掲載文は、黒色の色素により明瞭に記載しなければならない。

4 氏名欄は、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定の適用を受けた場合においては、通称)、所属党派名(推薦団体名および無所属ならびに「公認」および「推薦」の文字を含む。)、生年月日および年齢以外の事項を記載してはならない。

5 掲載文には、写真を使用して記載してはならない。

6 候補者が、原稿欄に図、イラストレーションおよびこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該原稿欄のおおむね2分の1を超えてはならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 1の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の規定による申請をした候補者またはその代理人は、前項に規定するくじに立ち会うことができる。

4 選挙公報の体裁等については、委員会の委員長がこれを定める。

5 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会の告示で訂正する。

(選挙公報の配布)

第5条 委員会は、選挙公報を当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙期日の前日までに配布する。

2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、選挙公報につき、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込その他これに準ずる方法による配布を行うことによって、同項の規定による配布に代えることができる。この場合において、委員会は、町役場その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(選挙公報発行の中止)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、または天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(令和3年3月23日条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

愛荘町の議会議員および長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成18年2月13日 条例第23号

(令和3年4月1日施行)