○愛荘町明るい選挙推進協議会交付金交付要綱

平成18年2月13日

告示第22号

(趣旨)

第1条 町長は、明るい選挙推進協議会が実施する事業について予算の範囲において、明るい選挙推進協議会交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この告示の定めるところによる。

(交付対象)

第2条 交付金は、明るい選挙推進協議会会長に対して交付するものとする。

この告示は、平成18年2月13日から施行する。

愛荘町明るい選挙推進協議会交付金交付要綱

平成18年2月13日 告示第22号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年2月13日 告示第22号