○愛荘町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成18年2月13日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者の報告時期)
第2条 任命権者は、毎年7月末までに、町長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(任命権者の報告事項)
第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員および非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員および法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
(1) 職員の任免および職員数に関する状況
(2) 職員の人事評価の状況
(3) 職員の給与の状況
(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(5) 職員の休業に関する状況
(6) 職員の分限および懲戒処分の状況
(7) 職員の服務の状況
(8) 職員の研修および勤務成績の評定の状況
(9) 職員の福祉および利益の保護の状況
(10) その他町長が必要と認める事項
(公平委員会の報告)
第4条 愛荘町公平委員会(以下「公平委員会」という。)は、毎年7月末までに、町長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。
(公平委員会の報告事項)
第5条 公平委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況
(2) 不利益処分に関する審査請求の状況
(公表の方法)
第7条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。
(1) 愛荘町広報紙に掲載する方法
(2) 公衆の見やすい場所に掲示し、または閲覧所を設けて公衆の閲覧に供する方法
(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法
2 前項第2号の閲覧所は、愛荘町役場とする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この条例は、平成18年2月13日から施行する。
付則(平成28年3月7日条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月7日条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和元年12月19日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月3日条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。