○愛荘町固定資産評価審査委員会規程

平成18年2月13日

固定資産評価審査委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、愛荘町固定資産評価審査委員会条例(平成18年愛荘町条例第27号)第16条の規定に基づき、愛荘町固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時および場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも、集会の日の5日前にこれを送達しなければならない。

(審査および議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査および議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。

(資料提出要求書等)

第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時および場所

2 委員会は、法第433条第4項の規定によって評価調書に関する事項について説明を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した説明要求書を固定資産評価員に送付するものとする。

(1) 出頭または回答すべき日時および場所

(2) 説明を求めようとする事項

3 前項の説明要求書は、少なくとも、出頭または回答すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急速を要する場合には、この限りでない。

(呼出状)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席および証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時および場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも、出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急速を要する場合には、この限りでない。

(文書の様式)

第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長または書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長または書記が署名押印しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

(文書の送達方法)

第7条 文書の送達は、使送または郵便により行うものとする。

(資料および記録の保存および閲覧)

第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料ならびに審査の議事および決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(公印)

第9条 委員会および委員長の公印は、別表のとおりとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の固定資産評価審査委員会規程(昭和43年秦荘町固定審査評価審査委員会訓令第1号)または固定資産評価審査委員会規程(昭和43年愛知川町固定審査評価審査委員会訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

別表(第9条関係)

公印名

ひな形

書体

寸法(単位 ミリメートル)

愛荘町固定資産評価審査委員会之印

画像

てん書

21×21

愛荘町固定資産評価審査委員会委員長之印

画像

てん書

21×21

愛荘町固定資産評価審査委員会規程

平成18年2月13日 固定資産評価審査委員会訓令第1号

(平成18年2月13日施行)