○愛荘町職員定数条例
平成18年2月13日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、議会、町長、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会および教育委員会の事務部局ならびに教育委員会の所管に属する教育機関に常時勤務する一般職の職員(臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 議会の職員
事務局長 1人
書記 1人
計 2人
(2) 町長の事務部局の職員 163人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員
書記長 1人(兼)
書記 1人(兼)
計 2人(兼)
(4) 監査委員の事務部局の職員 書記 1人(兼)
(5) 公平委員会の事務部局の職員 事務職員 1人(兼)
(6) 農業委員会の事務部局の職員 職員 2人(兼)
(7) 教育委員会の事務部局の職員および教育委員会の所管に属する教育機関の職員 55人
(8) 総計 220人
(定数外)
第3条 次に掲げる職員は、前条に規定する職員の定数外とすることができる。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項および第55条の2第5項ならびに愛荘町職員の分限に関する手続および効果に関する条例(平成18年愛荘町条例第30号)第2条の規定による休職中の職員
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定により育児休業をしている職員
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第1項および愛荘町職員配偶者同行休業に関する条例(平成26年愛荘町条例第15号)の規定により配偶者同行休業をしている職員
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により派遣した職員
(定数の配分)
第4条 第2条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
2 第2条各号の区分による職員は、任命権者の協議により兼任することができる。
付則
この条例は、平成18年2月13日から施行する。
付則(平成26年6月12日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月7日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和元年12月19日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和6年12月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。