○愛荘町職員の職の設置に関する規則

平成18年2月13日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項の吏員およびその他の職員で、愛荘町職員定数条例(平成18年愛荘町条例第29号)第1条中、町長の事務部局の職員の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職の設置)

第2条 職員を事務職員、技術職員その他の職員に区分し、次に掲げる職を置く。

(1) 政策監、課長、館長、所長、室長、園長、参事

(2) 課長補佐、副館長、副所長、室長補佐、副園長

(3) 係長

(4) 主任保健師

(5) 主任看護師

(6) 主任保育士

(7) 主査

(8) 主任

(9) 主事

(10) 保健師

(11) 看護師

(12) 社会福祉士

(13) 介護支援専門員

(14) 臨床心理士

(15) 保育士

(16) 用務員

2 前項第1号から第3号までおよび第7号から第9号までの職は、事務職員をもって充てる。

3 第1項第4号から第6号までおよび第10号から第16号までの職は、その他の職員をもって充てる。

(職の職務)

第3条 前条第1項に掲げる職の職務は、次のとおりとする。

(1) 政策監、課長、館長、所長、室長、園長、参事 上司の命を受け、課、館、所、室または園の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 課長補佐、副館長、副所長、室長補佐、副園長 課長、館長、所長、室長または園長を助け、分掌事務を処理する。

(3) 係長、主任保健師、主任看護師、主任保育士 係の事務を処理する。

(4) 主査 分掌事務のうち所属長が指定するものを処理する。

(5) 主任 上司の命を受け、係の事務を処理する。

(6) 主事 上司の命を受け、事務をつかさどる。

(7) 保健師、看護師 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に基づく保健指導を行う。

(8) 保育士 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく児童福祉施設における児童の保育を行う。

(9) 社会福祉士 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)に基づく連絡調整等を行う。

(10) 介護支援専門員 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第5項に基づく連絡調整等を行う。

(11) 臨床心理士 心理的問題、行動に心理検査や心理面接を通じ援助を行う。

(12) 用務員 文書および物品の送達その他雑労務を行う。

この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(平成19年4月1日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

愛荘町職員の職の設置に関する規則

平成18年2月13日 規則第21号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年2月13日 規則第21号
平成19年4月1日 規則第21号
平成21年4月1日 規則第9号
平成23年3月30日 規則第5号
平成26年4月1日 規則第4号
平成31年4月1日 規則第13号