○愛荘町職員の分限に関する手続および効果に関する条例

平成18年2月13日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職および降給の手続ならびに効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(降任、免職および休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、もしくは免職する場合または同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任もしくは免職または休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所の係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者の休職期間中の給与は、別に条例で定める。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の職員の分限に関する手続および効果に関する条例(昭和43年秦荘町条例第6号)または職員の分限に関する手続および効果に関する条例(昭和43年愛知川町条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 前項の場合において、施行日の前日までに合併前の条例の規定により休職を命じられた合併関係町(合併前の秦荘町または愛知川町をいう。以下同じ。)の職員で、施行日以後引き続き休職を命じられることとなるものに係る第3条第1項の規定による休職の期間については、施行日の前日までに合併関係町において休職していた期間を通算する。

(降給に関する経過措置)

4 愛荘町職員の給与に関する条例(平成18年愛荘町条例第50号)付則第15項の規定に基づく措置および規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

5 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令和元年12月19日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月3日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

愛荘町職員の分限に関する手続および効果に関する条例

平成18年2月13日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年2月13日 条例第30号
令和元年12月19日 条例第23号
令和5年3月3日 条例第4号