○愛荘町職員の分限に関する手続および効果に関する規則
平成18年2月13日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛荘町職員の分限に関する手続および効果に関する条例(平成18年愛荘町条例第30号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(医師の指定)
第2条 条例第2条第1項の規定による医師の指定は、職員の受診上の便宜を考慮して行うものとする。
2 指定する医師2人のうち1人は、保健所または国立病院もしくは医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関に勤務する者でなければならない。
3 前項の規定によることが著しく困難と認められるときは、任命権者は、別の医師を指定することができる。
(医師の診断書)
第3条 任命権者は、条例第2条第1項の規定による診断を行わせたときは病名および病状のほか、職務の遂行に支障がないかどうかまたはこれに堪え得るかどうかならびに休養を要する程度に関する具体的な所見が記載された診断書を医師から徴さなければならない。
(書面の交付)
第4条 任命権者は、条例第2条第2項に規定する書面を職員に直接交付しなければならない。ただし、直接に交付し難いときは、内容証明郵便等確実な方法により送達するものとする。
2 前項ただし書の場合において、書面を送達することができないときは、その旨および当該書面に記載された事項を愛荘町公告式条例(平成18年愛荘町条例第3号)第2条第2項の例により掲示場に掲示することをもって交付に代えることができる。
(病状の報告)
第5条 任命権者は、必要があると認めるときは休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定により休職を命ぜられた者をいう。以下同じ。)に対し医師の診断による病状の報告を求めることができる。
(休職期間の更新)
第6条 条例第3条第1項の規定により、休職者について定められた休職の期間が3年に満たない場合には、任命権者は、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。
(休職期間の通算)
第7条 法第28条第2項第1号の規定に該当するものとして休職を命じられた職員が、復職した日から1年以内に、同一の傷病また復職前の休職の原因となった傷病との間に相当の因果関係があると認められる傷病のため、再び同号の規定に該当するものとして休職を命じられた場合は、当該再度の休職の期間は、復職前の休職の期間に通算する。
2 前項の規定により休職の期間を通算する場合においては、暦に従って計算するものとする。この場合において、1月に満たない部分については、日を単位として合算し、30日をもって1月とする。
第9条 休職者は、その事故が消滅したと認めるときは、その旨任命権者に申し出ることができる。
(降任または免職の手続)
第10条 条例第2条第1項に規定する適格性を欠く場合(法第28条第1項第3号の場合をいう。)の降任または免職は、その職員を他の職に転任させる場合の適格性の有無を考慮して行わなければならない。
2 条例第2条第2項に規定する心身の故障による職員の降任または免職は、医師2人の診断によって職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えられないことが明らかな場合とする。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前日までに、合併前の職員の分限に関する手続及び効果に関する規則(平成8年愛知川町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
付則(令和2年4月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に発令されている休職の取り扱いは、この規則に基づくものとする。