○愛荘町職員の懲戒の手続および効果に関する規則

平成18年2月13日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛荘町職員の懲戒の手続および効果に関する条例(平成18年愛荘町条例第33号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(書面の交付)

第2条 条例第2条に規定する書面は、辞令および処分説明書とし、処分説明書は別記様式によるものとする。

2 任命権者は、前項に規定する書面を職員に直接交付しなければならない。ただし、直接に交付し難いときは、配達証明郵便等確実な方法により送達するものとする。

3 前項ただし書の場合において、書面を受けるべき者の所在を知ることができないときは、その旨および当該書面に記載された事項を愛荘町公告式条例(平成18年愛荘町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することをもって交付に代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過したときに書面の交付があったものとみなす。

(処分の通知)

第3条 任命権者は、前条に規定する書面を交付したときは、処分説明書の写しを愛荘町公平委員会に提出するものとする。

(併任の場合)

第4条 任命権者を異にする職に併任されている職員について懲戒処分を行った場合においては、当該処分を行った任命権者は、他の任命権者にその旨を通知するものとする。

(減給の期間)

第5条 条例第3条に規定する減給の期間は、日または月を単位として定め、週休日を算入して期間の計算を行うものとする。

(停職の期間)

第6条 前条の規定は、条例第4条第1項に規定する停職期間に準用する。

(その他)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の懲戒の手続および効果に関する規則(平成8年愛知川町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月30日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日より施行する。

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愛荘町職員の懲戒の手続および効果に関する規則

平成18年2月13日 規則第25号

(平成28年4月1日施行)