○愛荘町職員懲戒審査委員会規則
平成18年2月13日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第16条第7項の規定に基づき、愛荘町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の任期等)
第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、任期中解任または退職することを妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の開催)
第3条 委員会は、町長、議会議長および教育長(以下「町長等」という。)から審査の要求があった職員についてその事項を調査し、その結果に基づいて戒告、減給、停職または免職等を審査する。
2 委員会は、審査につき必要と認めるときは、本人の出頭を命じ、または関係職員の陳述を聴くことができる。
3 委員会の議事は、秘密とする。
(委員会の組織)
第4条 委員の定数は3人とし、町職員の中から1人、学識経験を有する者の中から2人をもって組織する。
2 委員長は、委員がこれを互選する。
3 町長等から委員会に懲戒審査の要求があったときは、委員長は、速やかに期日を定めてこれを招集しなければならない。
4 委員会の書記は、経営戦略課において行う。
(審査の報告)
第5条 委員長は、委員会で議決したときは、その理由を記載して町長等に報告しなければならない。
(議事録)
第6条 書記は、会議の議事録を作成し、議事録には、委員長および出席委員の署名押印を必要とする。
付則
この規則は、平成18年2月13日から施行する。
付則(平成19年4月1日規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年9月18日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年2月21日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年3月29日規則第18号)
この規則は、平成30年3月29日から施行する。
付則(平成31年4月1日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。