○愛荘町職員懲戒審査委員会規則

平成18年2月13日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第16条第7項の規定に基づき、愛荘町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の任期等)

第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、任期中解任または退職することを妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の開催)

第3条 委員会は、町長、議会議長および教育長(以下「町長等」という。)から審査の要求があった職員についてその事項を調査し、その結果に基づいて戒告、減給、停職または免職等を審査する。

2 委員会は、審査につき必要と認めるときは、本人の出頭を命じ、または関係職員の陳述を聴くことができる。

3 委員会の議事は、秘密とする。

(委員会の組織)

第4条 委員の定数は3人とし、町職員の中から1人、学識経験を有する者の中から2人をもって組織する。

2 委員長は、委員がこれを互選する。

3 町長等から委員会に懲戒審査の要求があったときは、委員長は、速やかに期日を定めてこれを招集しなければならない。

4 委員会の書記は、経営戦略課において行う。

(審査の報告)

第5条 委員長は、委員会で議決したときは、その理由を記載して町長等に報告しなければならない。

(議事録)

第6条 書記は、会議の議事録を作成し、議事録には、委員長および出席委員の署名押印を必要とする。

この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(平成19年4月1日規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月18日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年2月21日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日規則第18号)

この規則は、平成30年3月29日から施行する。

(平成31年4月1日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

愛荘町職員懲戒審査委員会規則

平成18年2月13日 規則第26号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年2月13日 規則第26号
平成19年4月1日 規則第24号
平成21年9月18日 規則第15号
平成23年2月21日 規則第2号
平成30年3月29日 規則第18号
平成31年4月1日 規則第13号