○愛荘町職員の育児休業等に関する規則

平成18年2月13日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)および愛荘町職員の育児休業等に関する条例(平成18年愛荘町条例第37号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、職員の育児休業等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 育児休業法に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)

第2条の2 条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員または週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(条例第2条の3第3号イの規則で定める場合)

第2条の3 条例第2条の3第3号イの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号イに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所もしくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定子ども園における保育または児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該子を現に監護するものまたは児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1項に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者もしくは同条第2項に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない者に限る。)を含む。以下この項において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合または産後8週間を経過しない場合

(条例第2条の4第2号の規則で定める場合)

第2条の4 前条の規定は、条例第2条の4第2号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(育児休業等計画書)

第3条 条例第3条第5号および第11条第6号の育児休業等計画書は、様式第1号によるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第4条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第2号)により行い、条例第3条第8号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(条例第2条の3第2号に掲げる場合または条例第2条の4の規定に該当する場合にあっては、2週間)前までに行うものとする。

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、非常勤職員が条例第3条第8号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りではない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第5条 前条第1項および第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子の養育状況の変更の届出)

第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、養育状況変更届(様式第3号)により、遅滞なく任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 第4条第2項本文の規定は、前項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職もしくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、または育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第7条の2 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、条例第8条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日(愛荘町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年愛荘町規則第32号)第25条に規定する昇給日をいう。以下この項において同じ。)またはその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 育児休業をした職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長と協議して、その者の号給を調整することができる。

(育児休業に係る書面の交付)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対してその旨を記載した書面を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(育児休業に伴う任期付採用に係る書面の交付)

第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対してその旨を記載した書面を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、書面の交付によらないことを適当と認めるときは、その他適当な方法をもって書面の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第10条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 愛荘町職員の給与に関する規則(平成18年愛荘町規則第31号)第30条第1項第3号から第5号までまたは第7号に掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(愛荘町職員の給与に関する条例(平成18年愛荘町条例第50号)第29条第1項の規定の適用を受ける職員であった期間を除く。)

(条例第11条の規則で定める日数等)

第11条 条例第11条の規則で定める日数は12日とし、同条の規則で定める時間は16時間とする。

(育児短時間勤務の承認または期間の延長の請求手続)

第12条 条例第13条の育児短時間勤務承認請求書は、様式第4号とする。

2 第4条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認または期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子の養育状況の変更の届出)

第13条 第6条の規定は、育児短時間勤務をしている職員について準用する。

(育児短時間勤務に係る書面の交付)

第14条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、その旨を記載した書面を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、または育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る書面の交付)

第15条 任命権者は、次に掲げる場合には、書面を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、書面の交付によらないことを適当と認めるときは、書面に代わる文書の交付その他適当な方法をもって書面の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第18条第1項の規定により職員を採用した場合

(2) 短時間勤務職員の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により短時間勤務職員が当然に退職した場合

(条例第19条第2号イの規則で定める非常勤職員)

第15条の2 条例第19条第2号イの規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員または週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(部分休業の承認の請求手続)

第16条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 第4条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(その他)

第17条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の育児休業等に関する規則(平成4年秦荘町規則第5号)または職員の育児休業等に関する規則(平成4年愛知川町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年4月1日規則第127号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日規則第39号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年6月20日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月30日規則第20号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年4月1日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月8日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

(平成30年3月5日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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愛荘町職員の育児休業等に関する規則

平成18年2月13日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年2月13日 規則第28号
平成18年4月1日 規則第127号
平成19年12月28日 規則第39号
平成20年6月20日 規則第23号
平成22年6月30日 規則第20号
平成23年4月1日 規則第12号
平成27年4月1日 規則第10号
平成29年3月8日 規則第5号
平成30年3月5日 規則第9号
令和2年4月1日 規則第18号
令和5年3月10日 規則第12号