○愛荘町職員倫理規程

平成18年2月13日

訓令第33号

(目的)

第1条 この訓令は、愛荘町職員の公正な職務執行を期し、利害関係を有する者との接触をはじめ公務に対する町民の疑惑を招く行為の防止に関し遵守すべき事項等を定め、もって職員の倫理の保持を図り、公務に対する町民の信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項の規定による一般職の職員とする。

(2) 関係事業者等 当該職員の職務に利害関係のある法人その他の団体(従事者を含む。)および個人

2 職員に異動があった場合において、当該異動前の職務に係る当該職員の関係事業者等であった者が、異動後引き続き当該職務に係る他の職員の関係事業者等であるときは、当該関係事業者等であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該関係事業者等であった者が当該職務に係る他の職員の関係事業者等でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の関係事業者等であるものとみなす。

3 他の職員の関係事業者等が、職員をしてその職務に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の関係事業者等は、その職員の関係事業者等でもあるものとみなす。

(職員の倫理原則)

第3条 職員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないことを自覚し、常に公平、公正かつ誠実な職務の遂行に当たらなければならない。

2 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならない。

3 職員は、常に公私の別を明らかにし、その職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。

4 職員は、利害関係を有する者からの贈与等を受けることなどの疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

5 職員は、勤務時間内外を問わず、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならない。

(禁止行為)

第4条 職員は、関係事業者等から、接待、贈与、利益または便宜供与を受けてはならない。

2 職員は、職務の遂行に係るもの以外で関係事業者等と接触してはならない。

3 職員は、関係事業者等の依頼に応じ便宜供与してはならない。

(禁止行為の例外)

第5条 前条の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。ただし、この訓令の目的に反するものであってはならない。

(1) 関係事業者等から宣伝用物品または記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(2) 職務として関係事業者等を訪問した際に、当該関係事業者等から提供される物品を使用すること。

(3) 職務として出席した会議その他の会合または訪問した際に、関係事業者等から茶菓子の提供を受けること。

(4) 職務として出席した会議その他の会合において、対価を支払って関係事業者等と簡素な食事を共にすること。

(5) 関係事業者等を相手方として、社会通念上容認される社会経済活動を行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、職務上の必要に応じて所属長が認める行為

2 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、関係事業者等に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯および現在の状況ならびにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する町民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条の規定にかかわらず、同条第1項および第2項に掲げる行為を行うことができる。

(関係事業者等以外の者との間における禁止行為)

第6条 職員は、関係事業者等に該当しない事業者等もしくは個人であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待または財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 職員は、自己が行った物品もしくは不動産の購入もしくは借受けまたは役務の受領の対価を、その者が関係事業者等であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等および個人にその者の負担として支払わせてはならない。

(管理監督者への相談)

第7条 職員は、自らが行う行為の相手方が関係事業者等に該当するかどうかを判断することができない場合または関係事業者等との間で行う行為が第4条もしくは第5条の規定に抵触するかどうかを判断することができない場合には、当該職員を指揮監督する者(以下「管理監督者」という。)に相談するものとする。

(管理監督者の任務)

第8条 管理監督者は、各所属において、この訓令の遵守および服務規律の徹底に関し職員に必要な助言および指導を行い、または職員の相談に応ずるものとする。

2 管理監督者は、率先垂範してこの訓令を始め関係法令を遵守し、倫理の厳正な保持および適正な服務の確保を図らなければならない。

(官公庁等との接触についての準用)

第9条 職員が官公庁(国の行政機関、地方公共団体および特殊法人等)の職員と接触する場合については、町民の疑惑や不信を招く行為の防止を基本として、職務上の必要性に留意しつつ、第4条および第5条の規定を準用する。

(違反に対する処分等)

第10条 職員に、第4条第5条および前条の規定に違反する行為があったと認められた場合においては、任命権者はその違反の程度に応じ、地方公務員法第29条に基づく懲戒処分を行い、または訓告、注意等の措置を厳正に講ずるものとする。

(その他)

第11条 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年2月13日から施行する。

愛荘町職員倫理規程

平成18年2月13日 訓令第33号

(平成18年2月13日施行)