○愛荘町臨時職員の任用等に関する要綱
平成18年2月13日
訓令第34号
(趣旨)
第1条 この訓令は、本町の臨時職員の雇用、賃金、服務その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員の欠員が生じた場合
(2) 特殊事情が発生した場合
(3) おおむね1年以内に廃止する職を設置する場合
(4) 職員の育児休業に伴い業務遂行等が困難な場合
(任用期間)
第3条 雇用期間は6月を超えない期間とし、期間満了後引き続き雇用を要するときは、1回に限り更新することができるが、再度更新することはできない。
2 年度途中で任用された者であっても最初の9月末日または3月末日をもって6月とみなすものとする。
3 育児休業に伴う臨時職員の任用については、任命権者が町長と協議して当該職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該休職期間を限度として任用することができる。
4 臨時的任用職員は、正規職員への任用に関して、いかなる優先権も与えない。
(任用手続)
第4条 臨時職員の任用は、その職務遂行上必要な資格要件を有する者を公募し、そのうちから選考により行うものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
第5条 臨時職員の任用を必要があると認める課、館等の長(以下「所属長」という。)は、臨時職員任用予定調書(様式第1号)に任用の必要性、人員、期間等を付し、町長の承認を得なければならない。
2 採用決定にあっては、臨時職員雇用協議書(様式第2号)により町長決裁を経て、採用者を決定するものとする。
(賃金等)
第6条 臨時的任用職員の賃金は、日額とする。ただし、特別の資格、識見および経験等を必要とする場合その他日額を適当としない場合には、月額とすることができる。
2 日額および月額については、職種および一般職との均衡を考慮し、毎年予算の範囲内で決定する。
3 賃金の支払方法等は、1日から末日までの分を、翌月の職員の給料支給日に支給する。月額雇用者についても毎月職員の給料支給日に支給する。
4 月額雇用者が欠勤した場合は、1箇月の勤務日数を21日、1日の労働時間を8時間として除して得た金額を減額する。
5 第1項の賃金のほかに、通勤手当を正規職員に準じて支給する。
6 出張は、原則として認めない。ただし、所属長が特に命じた場合は、正規職員に準じて旅費を支給する。
(勤務時間その他の勤務条件)
第7条 勤務時間(休憩時間、休日および週休日を含む。)については、正規職員と同様とする。
2 年次有給休暇は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条に基づき、雇入れの日から起算して6月間継続勤務し、全労働日の8割以上勤務した者には、当該職員の請求により、継続し、または分割した年次有給休暇を10日間付与する。
3 年次有給休暇を付与できる期間は、一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)とする。
4 任命権者は、一の年度において次に掲げる期間、有給の特別休暇を承認する。
(1) 公務上の負傷または疾病により(通勤途上によるものを含む。)必要と認められる期間
(2) 同居の親族が死亡した場合で、勤務規則第30条第1項第13号で定める日数の2分の1の期間(1日未満は1日とする。)とする。
(3) 夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持および増進または家庭生活の充実のため勤務を要しないことが相当であると認められている場合で、勤務規則第30条第1項第15号で定める別表に掲げる期間とする。ただし、勤務日数と勤務時間数の両方が、正規職員と同じ臨時職員に限る。
2 所属長は、雇用期間満了日前に業務の都合により、臨時的任用職員を解雇しようとする場合には、解雇の必要が判明したとき、速やかに解雇報告書(様式第6号)により町長に報告しなければならない。
(服務)
第9条 臨時職員の服務については、正規職員に準ずるものとする。
(社会保険等)
第10条 雇用保険法(昭和49年法律第116号)ならびに健康保険法(大正11年法律第70号)および厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の適用に関しては、それぞれ当該法令の定めるところによる。
付 則
この訓令は、平成18年2月13日から施行する。
付 則(平成25年7月1日訓令第6号)
この訓令は、平成25年7月1日から施行する。
別表(第7条関係)
継続勤務月数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
特別休暇付与日数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |