○愛荘町職員安全衛生管理規則
平成18年2月13日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、愛荘町職員(以下「職員」という。)の健康の保持増進と快適な職場環境の形成を図るために必要な事項を定めるものとする。
(町長の責務)
第2条 町長は、法およびこの規則の定めるところに従い、職員の安全および衛生の管理に関して必要となる措置を講じなければならない。
(職員の義務)
第3条 職員は、町長が法およびこの規則の規定に基づき講ずる措置に従うほか、健康の保持増進に努めなければならない。
(組織)
第4条 職員の健康の保持増進と快適な職場環境を形成するために実施する事業(以下「健康管理事業」という。)を適正に運営するため、総括安全衛生管理者、衛生管理者および健康管理推進員ならびに産業医を置く。
2 健康管理事業の運営に関する基本的事項を調査審議するため、安全衛生委員会を設置する。
(総括安全衛生管理者)
第5条 総括安全衛生管理者は、政策監(総務)の職にある者をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者を指揮し、次の業務に関する事項を総括管理する。
(1) 職員の危険または健康障害を防止するための措置
(2) 職員の安全または衛生に関する事項の指導および教育の実施
(3) 健康診断その他健康管理事業の実施
(4) 公務災害の原因の調査および再発防止対策
(5) 職場環境の調査および改善
(6) 安全および衛生等に関する統計ならびに記録
(7) その他健康管理事業の運営
(衛生管理者)
第6条 衛生管理者は、法第12条に規定する資格を有する職員のうちから、町長が選任する。
2 衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指揮を受け、次の業務に関する事項を行わなければならない。
(1) 健康に異常のある者の発見および処置
(2) 職場環境の衛生上の調査および改善
(3) 救急用具等の点検および整備
(4) 健康診断の実施およびその事後措置
(5) 公務災害の原因調査および対策の検討
(6) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持増進に必要な事項
(7) 職員の負傷または疾病による休務に関する統計
(8) その他衛生管理に関する技術的事項
(健康管理推進員)
第7条 町長は、職員の厚生事業を主管する課の担当者および一般職員のうちから、健康管理推進員を選任しなければならない。
2 健康管理推進員は、衛生管理者の職務を補助し、健康管理事業の適切な実施に努力しなければならない。
3 町長は、前条第1項の規定により衛生管理者を選任することができない事由があるときは、選任を行うまでの間、健康管理推進員をして衛生管理者の職務を代行させなければならない。
(産業医)
第8条 産業医は、法の規定による選任基準に基づき、町長が委嘱する。
2 産業医は、健康管理事業の運営に関し、町長もしくは総括安全衛生管理者に勧告し、衛生管理者を指導し、または助言するほか、次の業務を行わなければならない。
(1) 健康診断の実施およびその事後措置に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で、医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査および再発防止のための医学的措置に関すること。
3 産業医は、職場を巡視し、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、町長または総括安全衛生管理者に対し、職員の健康障害を防止するために必要な措置を講ずるよう意見を述べるものとする。
(安全衛生委員会)
第9条 安全衛生委員会の委員は、10人以内とし、次の者をもって構成する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 職員のうち、安全または衛生に関し経験を有する者のうちから町長が指名した者
(4) 産業医
2 前項第3号の委員の半数は、愛荘町職員団体の推薦に基づき指名するものとする。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
第10条 安全衛生委員会は、次の事項を調査審議し、その結果について町長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の危険または健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因および再発防止対策で安全衛生に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の危険または健康障害の防止に関すること。
第11条 安全衛生委員会は、1箇月に1回開催するものとし、会議は、総括安全衛生管理者が招集し、主宰する。
2 総括安全衛生管理者は、安全衛生委員会における協議事項のうち重要な事項に係る記録を作成してこれを3年間保存しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会において別に定める。
(秘密の保持義務)
第12条 健康管理事業の実施に従事する職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(健康管理事務の処理)
第13条 健康管理事業の実施に伴う事務は、職員の厚生事業を主管とする課において総括処理する。
(健康管理事業の委託と共催事業の実施)
第14条 町長は、健康管理事業の総合的かつ効率的な実施を図るため、次に掲げる業務を滋賀県市町村職員共済組合に委託することができる。
(1) 健康診断その他健康管理事業の共同実施
(2) 健康管理計画策定についての助言
(3) 健康管理に関する技術的および専門的な知識ならびに資料等の提供
(4) 健康管理事業担当職員等の研修事業の実施
(5) その他健康管理事業を推進するために必要な事業
(その他)
第15条 この規則および労働衛生関係法令に定めるもののほか、健康管理事業の実施に関し必要となる事項は、町長が定める。
付則
この規則は、平成18年2月13日から施行する。
付則(平成26年4月1日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。