○愛荘町職員の互助会に関する条例
平成18年2月13日
条例第39号
(趣旨)
第1条 本町職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の趣旨に基づき福祉増進を図るため、職員互助会(以下「互助会」という。)を組織することができる。
(事業)
第2条 互助会は、組合員の福利厚生に関する事業、医療等に関する給付その他の事業を行う。
(経費)
第3条 互助会の経費は、会員の掛金、町の補助金その他の収入をもって充てる。
2 町は、互助会に対して毎年度予算の範囲内において補助する。
(助成)
第4条 町長は、町の職員を互助会の業務に従事させることができる。
(監督等)
第5条 町長は、互助会の業務を監督し、必要な報告を求めることができる。
(委託)
第6条 互助会は、第2条の事業を一般財団法人滋賀県市町村職員互助会に委託して行うことができる。
付則
この条例は、平成18年2月13日から施行する。
付則(平成24年10月1日条例第27号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。