○愛荘町職員互助会福利厚生事業補助金交付要綱

平成18年2月13日

告示第23号

(趣旨)

第1条 町長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定により、愛荘町職員互助会(各所属において構成する職員互助会で、町長が認めた組織をいう。)が実施する福利厚生事業に対し、予算の範囲内において愛荘町職員互助会福利厚生事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その補助金に関しては、この告示に定めるところによる。

(補助対象および補助金の額)

第2条 補助金は、各互助会組織の代表者に対して補助するものとし、補助金の額は、職員1人当たり6,000円とする。

この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(平成19年4月1日告示第60号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第48号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月3日告示第91号)

この告示は、平成24年10月1日から施行し、平成24年度分補助金から適用する。

(平成31年4月1日告示第107号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

愛荘町職員互助会福利厚生事業補助金交付要綱

平成18年2月13日 告示第23号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成18年2月13日 告示第23号
平成19年4月1日 告示第60号
平成23年4月1日 告示第48号
平成24年9月3日 告示第91号
平成31年4月1日 告示第107号