○愛荘町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

平成18年2月13日

規則第30号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 補償および福祉事業(第9条―第25条)

第3章 審査会(第26条・第27条)

第4章 雑則(第28条―第32条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、愛荘町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年愛荘町条例第40号。以下「条例」という。)第3条第2項ただし書第5条第8項第11条ただし書第21条第25条第8項第26条第2項第30条の規定に基づき、公務災害補償等認定委員会ならびに公務災害補償等審査会の組織および運営、補償の手続その他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で「災害」、「補償」、「職員」、「通勤」、「実施機関」、「認定委員会」、「補償基礎額」、「福祉事業」または「審査会」とは、それぞれ条例第1条第2条第3条第1項第4条第1項第5条第1項第6条第23条もしくは第25条第1項に規定する災害、補償、職員、通勤、実施機関、認定委員会、補償基礎額、福祉事業または審査会をいう。

(公務上の災害の範囲)

第3条 公務上の災害の範囲は、公務に起因する負傷、障害および死亡ならびに別表第1に掲げる疾病とする。

(通勤による災害の範囲)

第4条 通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障害および死亡ならびに次に掲げる疾病とする。

(1) 通勤による負傷に起因する疾病

(2) 前号に掲げるもののほか、通勤に起因することが明らかな疾病

(日常生活上必要な行為)

第5条 条例第3条第2項ただし書の日常生活上必要な行為であって規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。

(1) 日用品の購入その他これに準ずる行為

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校において行われる教育、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の向上に資するものを受ける行為

(3) 病院または診療所において診察もしくは治療を受けることその他これに準ずる行為

(4) 選挙権の行使その他これに準ずる行為

(5) 負傷、疾病または老齢により二週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、子、父母、配偶者の父母および職員と同居している次に掲げる者の介護(継続的にまたは反復して行われるものに限る。)

 孫、祖父母および兄弟姉妹

 職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者および職員または配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者

(災害の報告)

第6条 実施機関は、その所管に属する職員について公務または通勤により生じたと認められる死傷病が発生した場合は、その指定する者に速やかに報告をさせなければならない。

(認定および通知)

第7条 実施機関は、前条の報告を受けたときは認定委員会の意見を聴いてその災害が公務または通勤により生じたものであるかどうかを認定し、公務により生じたものであると認定したときは、様式第1号、通勤により生じたものであると認定したときは、様式第1号の2により補償を受けるべき者に速やかに条例第4条第2項の規定による通知をしなければならない。

(認定委員会)

第8条 認定委員会は、委員長が招集する。

2 認定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、および議決することができない。

3 認定委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合においては、委員長は委員として議決に加わる権利を有する。

4 前項の場合において、可否同数のときは委員長が決する。

5 委員長は、会議録を調製し、開会の日時および場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、認定委員会に関し必要な事項は、認定委員会が定める。

第2章 補償および福祉事業

(療養の方法)

第9条 療養補償たる療養は、町長の指定する病院もしくは診療所または薬局(以下「指定医療機関」という。)において行う。

(給与その他の収入の一部を受けない場合における休業補償)

第10条 職員が公務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または通勤により負傷し、もしくは疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務の全部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額の100分の60に相当する額に満たないときは当該満たない額に相当する額、勤務その他の業務の一部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額(当該療養の開始後1年6月を経過している場合において、条例第8条第1項の規定により町長が最高限度額として定める額(以下この条において単に「最高限度額」という。)を補償基礎額とされている場合にあっては、同項の規定の適用がないものとした場合における補償基礎額)に満たないときは当該満たない額(当該療養の開始後1年6月を経過している場合において、当該満たない額が最高限度額を超える場合にあっては、当該最高限度額)の100分の10に相当する額を休業補償として支給する。

(休業補償を行わない場合)

第11条 条例第11条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 懲役、禁もしくは拘留の刑の執行のためもしくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合または法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院もしくは児童自主支援施設に送付され、収容されている場合または売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合

(介護補償に係る障害)

第12条 条例第15条の規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第2に定める障害とする。

(葬祭補償の額)

第13条 条例第21条に規定する規則で定める金額は、31万5,000円に補償基礎額の30倍に相当する額を加えた金額とする。

(補償の請求方法)

第14条 補償(現に受けている補償の変更を含む。以下この条および第16条において同じ。)を受けようとする者は、受けようとする補償の種類に応じ、様式第2号から様式第11号までによる補償の請求書を、職員の勤務する公署(職員が死亡し、または離職した場合においては、その死亡または離職の直前に勤務した署)を経由して実施機関に提出しなければならない。ただし、指定医療機関において療養を受ける場合の療養補償については、この限りでない。

(遺族補償年金の請求の代表者)

第15条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者はそのうちの1人を遺族補償年金の請求および受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表を選任することができないときは、この限りでない。

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、またはその代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を実施機関に届け出なければならない。この場合には、併せてその代表者を選任し、または解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。

(補償の支給方法)

第16条 実施機関は、補償の請求を受理した場合には、これを審査し、補償に関する決定を行い、速やかに請求者に書面でその決定に関する通知をするとともに補償を行わなければならない。

(所在不明による支給停止の申請等)

第17条 条例第22条において例によることとされる地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第35条第1項もしくは第2項の規定により遺族補償年金の支給の停止または支給の停止の解除を申請する者は、様式第15号または様式第16号による申請書(遺族補償年金の支給停止の解除を申請する場合にあっては、これらの申請書および年金証書)を実施機関に提出しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、または支給の停止を解除したときは、当該申請を行った者は速やかに書面でその旨を通知しなければならない。

(年金証書)

第18条 実施機関は、傷病補償年金、障害補償年金または遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて様式第12号による年金証書を交付しなければならない。

2 実施機関は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付しなければならない。

3 実施機関は、必要があると認めるときは、年金証書の提出または提示を求めることができる。

第19条 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、または著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類または損傷した証書を添えて証書の再交付を実施機関に請求することができる。

2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、速やかにこれを実施機関に返納しなければならない。

第20条 年金証書の交付を受けた者またはその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく当該年金証書を実施機関に返納しなければならない。

(定期報告)

第21条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回2月1日から同月末日までの間に、様式第13号から様式第14号までの様式により、その障害の現状または遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関する報告書を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

(届出)

第22条 年金たる補償を受ける者は、次に掲げる場合には遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。

(1) 氏名または住所を変更した場合

(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては次に掲げる場合

 その負傷または疾病が治った場合

 その障害の程度に変更があった場合

(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合

(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 条例第18条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合

 その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合

 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が50歳もしくは55歳に達したとき(条例第17条第1項第4号に規定する障害の状態にあるときを除く。)または条例第17条第1項第4号に規定する障害の状態になりもしくはその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)

2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。

3 前2項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を実施機関に提出しなければならない。

(福祉事業の種類)

第23条 条例第23条第1項の福祉事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 外科後処置に関する事業

(2) 補装具に関する事業

(3) リハビリテーションに関する事業

(4) 休養に関する事業

(5) アフターケアに関する事業

(6) 休業援護金の支給

(7) 在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業

(8) 介護用機器に関する事業

(9) 在宅介護のための住宅に関する事業

(10) 奨学援護金の支給

(11) 就学保育援護金の支給

(12) 傷病特別支給金の支給

(13) 障害特別支給金の支給

(14) 遺族特別支給金の支給

(15) 障害特別援護金の支給

(16) 遺族特別援護金の支給

(17) 傷病特別給付金の支給

(18) 障害特別給付金の支給

(19) 遺族特別給付金の支給

(20) 障害差額特別給付金の支給

(21) 長期家族介護者援護金の支給

(22) 身体障害者用自動車に関する事業

2 条例第23条第2項の福祉事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 公務上の災害の防止に関する活動を行う団体に対する援助に関する事業

(2) 公務上の災害を防止する対策の調査研究に関する事業

(3) 公務上の災害を防止する対策の普及および推進に関する事業

(福祉事業の実施)

第24条 実施機関は、福祉事業をするに当たっては、その内容について町長と協議しなければならない。

(福祉事業の申請等)

第25条 福祉事業を受けようとする者は、実施機関の定めるところにより、申請書を実施機関に提出しなければならない。

2 実施機関は、前項の申請書を受理したときは、速やかに申請者に対し、承認するかどうかを通知しなければならない。

第3章 審査会

(審査会の招集等)

第26条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、および議決することができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合においては、会長は委員として議決に加わる権利を有する。

4 前項の場合において、可否同数のときは会長が決する。

5 会長は、会議録を調整し、開会の日時および場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、審査会が定める。

(審査の申立て)

第27条 条例第24条第1項の規定に基づく審査の申立ては、書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「審査申立書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、審査を申し立てようとする者が記名押印して、正副2通を、書類、記録、その他の資料を添えて審査会に提出しなければならない。

(1) 災害を受けた者の氏名、住所ならびに生年月日および災害発生時の職ならびに所属部局

(2) 申立人が災害を受けた職員以外の者であるときは、その氏名、住所および生年月日ならびにその職員との続柄または関係

(3) 補償に関する当局の措置

(4) 申立ての趣旨

(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所および職業

(6) 請求の年月日

3 審査申立書の記載事項に変更を生じた場合には、申立人はその都度、その旨を速やかに審査会に届け出なければならない。

第4章 雑則

(第三者の行為による災害についての届出)

第28条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべき者はその事実、第三者の氏名および住所(第三者の氏名および住所がわからないときは、その旨)ならびに被害の状況を遅滞なく、実施機関に届け出なければならない。

(旅費)

第29条 条例第26条第1項の規定により出頭した者に対する旅費の支給については、旅費に関する条例の定めるところによる。

(通勤による災害に係る一部負担金)

第30条 条例第29条第1項に規定する規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 第三者の加害行為によって通勤による災害を受けた者

(2) 療養開始後3日以内に死亡した者

(3) 休業補償を受けない者

(4) 同一の通勤による災害に関し、既に一部負担金を払い込んだ者

2 条例第29条第1項に規定する規則で定める金額は、200円(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第2項に規定する日雇特例被保険者である職員にあっては、100円)とする。ただし、当該額が現に療養に要した費用の総額または休業補償の総額を超える場合には、当該療養に要した費用の総額に相当する額とする。

(公署の長の助力等)

第31条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、自ら補償の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、職員の勤務する公署の長は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。

2 職員の勤務する公署の長は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、速やかに証明をしなければならない。

3 前2項の規定は、福祉事業を受けようとする者について準用する。

(記録簿)

第32条 実施機関は、災害補償記録簿および福祉事業記録簿(様式第19号)ならびに年金記録簿(様式第20号)を備え、必要な事項を記入しなければならない。

1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。

2 第13条の規定による金額が補償基礎額の60倍に相当する金額に満たないときは、条例第21条に規定する規則で定める金額は、当分の間、第13条の規定にかかわらず、補償基礎額の60倍に相当する金額とする。

3 条例付則第5条第1項の規定による障害補償年金前払一時金の支給に係る申出は、障害補償年金の最初の支払に先立ってしなければならない。ただし、既に障害補償年金の支払があった場合であっても、実施機関の行う当該障害補償年金の支給の決定に関する通知があった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。

4 前項の申出は、同一の災害につき2回以上行うことができない。

5 障害補償年金前払一時金の額は、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害の等級に応じ、それぞれ条例付則第4条第1項の表の右欄に掲げる額(当該障害補償年金が、条例第22条において例によることとされる地方公務員災害補償法第29条第6項の規定によるものである場合(次項において「障害加重の場合」という。)にあっては、次項に定める額。以下「障害補償年金前払一時金の限度額」という。)または障害補償年金前払一時金の限度額の範囲内で、補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍または200倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。ただし、付則第3項ただし書の規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍または200倍に相当する額のうち、当該障害補償年金に係る障害の等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金の限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。

6 障害加重の場合の障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 加重前の障害の程度が条例別表第2に定める第7級以上の等級に該当する場合 加重後の障害の等級に応じそれぞれ条例付則第4条第1項の表の右欄に掲げる額から、加重前の障害の等級に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる額を差し引いた額

(2) 加重前の障害の程度が条例別表第2に定める第8級以下の等級に該当する場合 加重後の障害の等級に応じそれぞれ条例付則第4条第1項の表の右欄に掲げる額に、当該障害補償年金に係る地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)第27条の規定の例による金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害の程度に応ずる条例第13条の規定による金額で除して得た数を乗じて得た額

7 障害補償年金は、付則第3項本文の規定による申出が行われた場合にあっては、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては、当該申出が行われた日)の属する月の翌月から、次に掲げる額の合計額が当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。

(1) 当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金に係る支給期月から1年を経過する月以前の各月(付則第3項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき障害補償年金の額

(2) 前号の支払期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金の額を、100分の5に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額

8 前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して1年以内の場合にあっては当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して1年を超える場合にあっては当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に100分の5に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。

9 条例付則第6条第1項の規定による遺族補償年金前払一時金の支給に係る申出は、遺族補償年金の最初の支払に先立ってしなければならない。ただし、既に遺族補償年金の支払があった場合であっても、実施機関の行う当該遺族補償年金の支給の決定に関する通知があった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。

10 前項の申出は、同一の災害につき2回以上行うことができない。

11 第15条の規定は、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときにおける遺族補償年金前払一時金の請求および受領について準用する。

12 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の1,000倍、800倍、600倍、400倍または200倍に相当する額のうち、当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を受ける権利を有する遺族(前項の規定により代表者が選任された場合には、当該代表者。以下この項において同じ。)が選択した額とする。ただし、付則第9項ただし書の規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の800倍、600倍、400倍または200倍に相当する額のうち、補償基礎額の1,000倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。

13 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときは、遺族補償年金前払一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

14 遺族補償年金は、付則第9項本文の規定による申出が行われた場合にあっては、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては、当該申出が行われた日)の属する月(条例付則第8条第1項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって当該遺族補償年金を受ける権利を有することとなったもの(以下この項において「特例遺族補償年金受給権者」という。)付則第9項本文の規定による申出を行った場合にあっては、その者が当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ条例付則第8条第1項の表の右欄に掲げる年齢(以下この項および付則第18項において「支給停止解除年齢」という。)に達する月)の翌月から、次に掲げる額の合計額(特例遺族補償年金受給権者が付則第9項本文の規定による申出を行った場合にあっては、支給停止解除年齢に達する月までの間に係る額を除く。)が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。

(1) 当該遺族補償年金に係る遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金に係る支払期月(特例遺族補償年金受給権者が支給停止解除年齢に達する前に付則第9項本文の規定による申出を行った場合にあっては、当該特例遺族補償年金受給権者について条例付則第8条第3項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の当該遺族補償年金に係る支払期月に当たる月。以下この項および次項において同じ。)から1年を経過する月以前の各月(付則第9項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき遺族補償年金の額

(2) 前号の支払期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族補償年金の額を、100分の5に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額

15 前項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る遺族補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して1年以内の場合にあっては当該遺族補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該遺族補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して1年を超える場合にあっては当該遺族補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に100分の5に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該遺族補償年金の額から差し引いた額とする。

16 実施機関は、条例付則第5条第3項付則第6条第3項および付則第8条第3項の支給停止期間が満了したときは、速やかに当該支給停止に係る障害補償年金または遺族補償年金を受ける権利を有する者に対して、その旨を通知しなければならない。

17 年金たる補償を受ける者は、当該補償の事由となった障害または死亡について条例付則第9条に掲げる年金たる給付が支給されることとなった場合、その給付の額が変更された場合またはその支給を受けられなくなった場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。

18 第21条および第22条の規定は、条例付則第8条第1項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族で支給停止解除年齢に達しないものがある場合について準用する。この場合において、第21条中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と、「基礎となる遺族」とあるのは「基礎となる遺族(条例付則第8条第1項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の右欄に掲げる年齢に達しないものを含む。)」と、第22条第1項中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と読み替えるものとする。

(平成20年12月10日規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の愛荘町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

2 改正後の愛荘町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第5条第5号の規定は、平成20年4月1日以降に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故の起因する通勤による災害については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

(1) 公務上の負傷に起因する疾病

(2) 物理的因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病およびこれらに付随する疾病

ア 紫外線にさらされる業務に従事したため生じた前眼部疾患または皮膚疾患

イ 紫外線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷、白内障等の眼疾患または皮膚疾患

ウ レーザー光線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷等の眼疾患または皮膚疾患

エ マイクロ波にさらされる業務に従事したため生じた白内障等の眼疾患

オ 町長が定める電離放射線(以下「放射線」という。)にさらされる業務に従事したため生じた急性放射線症、皮膚かいよう等の放射線皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨死その他の放射線障害

カ 高圧室内作業または潜水作業に係る業務に従事したため生じた潜かん病もしくは潜水病

キ 気圧の低い場所における業務に従事したため生じた高山病または航空減圧症

ク 暑熱な場所における業務に従事したため生じた熱中症

ケ 高熱物体を取り扱う業務に従事したため生じた熱傷

コ 寒冷な場所における業務または低温物体を取り扱う業務に従事したため生じた凍傷

サ 著しい騒音を発する場所における業務に従事したため生じた難聴等の耳の疾患

シ 超音波にさらされる業務に従事したため生じた手指等の組織

ス アからシまでに掲げるもののほか、物理的因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

(3) 身体に過度の負担の係る作業形態の業務に従事したため生じた次に掲げる疾病およびこれらに付随する疾病

ア 重激な業務に従事したため生じた筋肉、けん、骨もしくは関節の疾患または内臓脱

イ 重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担に係る業務に従事したため生じた腰痛

ウ チェンソー、ブッシュクリーナー、さく岩機等の身体に振動を与える機械器具を使用する業務に従事したため生じた手指、前腕等の末しょう循環障害、末しょう神経障害または運動器障害

エ せん孔、タイプ、電話交換、電信等の業務その他上肢に過度の負担の係る業務に従事したため生じた手指のけいれん、手指、前腕等のけん、けんしょうもしくはけん周囲の炎症または顎肩腕症候群

オ アからエまでに掲げるもののほか、身体に過度の負担の係る作業態様の業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

(4) 化学物質等にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病およびこれらに付随する疾病

ア 町長の定める単体たる化学物質または化合物(合金を含む。)にさらされる業務に従事したため生じた疾病であって、町長が定めるもの

イ ふっ素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務に従事したため生じた眼粘膜の炎症または気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患

ウ すす、鉱物油、漆、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務に従事したため生じた皮膚疾患

エ たんぱく分解酵素にさらされる業務に従事したため生じた皮膚炎、結膜炎または鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患

オ 木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務または抗生物質等にさらされる業務に従事したため生じたアレルギー性の鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患

カ 綿、亜麻等の粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じた呼吸器疾患

キ 空気中の酸素濃度の低い場所における業務に従事したため生じた酸素欠乏症

ク アからキまでに掲げるもののほか、化学物質等にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

(5) 粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じたじん肺症または町長の定めるじん肺の合併症

(6) 細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病およびこれらに付随する疾病

ア 患者の診療もしくは看護の業務または研究その他の目的で病原体を取り扱う業務に従事したため生じた伝染性疾患

イ 動物もしくはその死体、獣毛、革その他動物性の物またはぼろ等の古物を取り扱う業務に従事したため生じたブルセラ症、炭そ病等の伝染性疾患

ウ 湿原地における業務に従事したため生じたワイル病等のレプトスピラ症

エ 屋外における業務に従事したため生じたつつが虫病

オ アからエまでに掲げるもののほか、細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

(7) がん原性物質またはがん原生因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病およびこれらに付随する疾病

ア ベンジジンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゅよう

イ ベーターナフチルアミンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゅよう

ウ 4―アミノジフェニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゅよう

エ 4―ニトロジフェニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゅよう

オ ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務に従事したため生じた肺がん

カ ベンゾトリクロリドにさらされる業務に従事したため生じた肺がん

キ 石綿にさらされる業務に従事したため生じた肺がんまたは中皮しゅ

ク ベンゼンにさらされる業務に従事したため生じた白血病

ケ 塩化ビニルにさらされる業務に従事したため生じた肝血管肉しゅ

コ 放射線にさらされる業務に従事したため生じた白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉しゅまたは甲状腺がん

サ すす、鉱物油、タール、ピッチ、アスファルトまたはパラフィンにさらされる業務に従事したため生じた皮膚がん

シ アからサまでに掲げるもののほか、がん原性物質またはがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

(8) 前各号に掲げるもののほか、公務に起因することの明らかな疾病

別表第2(第12条関係)

介護を要する状態の区分

障害

常時介護を要する状態

1 神経系統の機能または精神の著しい障害であって、その程度が常に介護を要するもの

2 胸腹部臓器の機能の著しい障害であって、その程度が常に介護を要するもの

3 前2号に掲げるもののほか、条例別表第1に定める第1級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するものまたは条例別表第2に定める第1級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

随時介護を要する状態

1 神経系統の機能または精神の著しい障害であって、その程度が随時介護を要するもの

2 胸腹部臓器の機能の著しい障害であって、その程度が随時介護を要するもの

3 条例別表第1に定める第1級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するものまたは条例別表第2に定める第1級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

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様式第17号および様式第18号 削除

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愛荘町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

平成18年2月13日 規則第30号

(平成20年12月10日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成18年2月13日 規則第30号
平成20年12月10日 規則第27号