○愛荘町職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
平成18年2月13日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、または活動することができる場合を定めるものとする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次に掲げる場合もしくは期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、または活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 愛荘町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年愛荘町条例第36号)第8条の2に規定する時間外勤務代休時間、同条例第9条に規定する祝日法による休日および年末年始の休日ならびに同条例第10条に規定する代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)
(3) 年次有給休暇
(4) 休職の期間
付則
この条例は、平成18年2月13日から施行する。
付則(平成22年3月23日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。