○愛荘町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例
平成18年2月13日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬および費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。
(報酬の支給方法)
第3条 年額の報酬は、年度末においてこれを支給する。ただし、年度の途中において月額をもって支給することができる。
2 前項の報酬の支給を受ける者が、任期満了、退職、死亡等によりその職を離れたときは、その日までの報酬を月割および日割計算により算出した額(1円未満の端数のあるときは、これを切り捨てる。)を支給する。
3 月額の報酬の支給方法は、議会の議員の例による。
4 日額の報酬は、原則として職務に従事した日の翌月にこれを支給する。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が職務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
(1) 教育委員会委員、監査委員、選挙管理委員会委員、公平委員会委員、農業委員会委員および固定資産評価審査委員会委員に支給する額は、議会議員の例による。
(2) 前号以外の特別職の職員に支給する額は、一般職の職員の上級職員の例による。
(費用弁償の支給方法)
第5条 費用弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費支給の例による。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 別表中納税部長に係る報酬額の支給は、平成18年3月31日までについて行うものとし、平成18年4月1日以降については行わない。
付則(平成18年3月15日条例第155号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年6月18日条例第167号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成19年3月15日条例第18号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年4月1日条例第20号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年9月18日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成21年3月5日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年6月24日条例第22号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
付則(平成21年9月10日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成22年12月7日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成23年9月6日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成23年11月25日条例第19号)
この条例は、平成23年12月1日から施行する。
付則(平成24年3月2日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成25年6月7日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成25年12月5日条例第35号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月6日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の愛荘町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、改正前の愛荘町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。
付則(平成28年3月7日条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月7日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月8日条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月8日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月6日条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(単位 円)
区分 | 報酬額 | |
教育委員会委員 | 年額 120,000 | |
監査委員 | 議会 | 年額 120,000 |
識見 | 年額 180,000 | |
識見(有資格者) | 年額 600,000 | |
選挙管理委員会 | 委員長 | 年額 100,000 |
委員 | 年額 90,000 | |
公平委員会 | 委員長 | 日額 7,000 |
委員 | 日額 7,000 | |
農業委員会 | 会長 | 年額 240,000 |
委員 | 年額 180,000 | |
農地利用最適化推進委員 | 年額 120,000 | |
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 7,000 |
委員 | 日額 7,000 | |
選挙長 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項に定める額(投票所の投票立会人および期日前投票所の投票立会人にあっては、同項に定める額を超えない範囲内で町長が定める額) | |
投票所の投票管理者 | ||
期日前投票所の投票管理者 | ||
開票管理者 | ||
投票所の投票立会人 | ||
期日前投票所の投票立会人 | ||
開票立会人 | ||
選挙立会人 | ||
町医 | 日額 20,000 | |
社会教育委員 | 年額 50,000 | |
スポーツ推進委員 | 年額 50,000 | |
学校医 | 医師 | 年額 45,000 |
歯科医 | 年額 45,000 | |
幼稚園医 | 医師 | 年額 45,000 |
歯科医 | 年額 45,000 | |
保育園医 | 医師 | 年額 45,000 |
歯科医 | 年額 45,000 | |
学校薬剤師 | 年額 45,000 | |
幼稚園薬剤師 | 年額 45,000 | |
産業医 | 日額 10,000 | |
町史編集委員 | 委員長 | 月額 50,000 |
委員 | 月額 38,000 | |
その他法令または条例等による各種審議会および委員会等の委員 | 日額7,000円を上限とし、予算の範囲内で町長が定める額 |
備考
1 監査委員の識見(有資格者)とは、公認会計士または税理士の資格を有するものをいう。
2 法令または条例等による各種審議会および委員会等の委員のうち、条例等に定める識見を有するもの等は日額10,000円を上限とし、予算の範囲内で町長が定める額とする。