○愛荘町証人等の実費弁償に関する条例
平成18年2月13日
条例第45号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条および公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条の規定による実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償を支給する者およびその額)
第2条 次に掲げる者に対し、実費弁償を支給する。
(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者
(2) 法第100条第1項後段の規定により、議会が行う調査のため出頭した者
(3) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会に参加した者
(4) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、出頭した者
(5) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者
(6) 農業委員会等に関する法律第29条の規定により、農業委員会の要求に応じ出頭した者
(7) 公職選挙法第212条の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者
(8) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者または学識経験者
(9) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第34条(同法第9条第3項において準用する場合を含む。)または第74条の規定により出頭を求めた参考人または鑑定人
2 前項に定める実費弁償の額は、非常勤特別職の職員の例による。
(支給方法)
第3条 実費弁償は、出頭または参加の際これを支給する。
(委任)
第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この条例は、平成18年2月13日から施行する。
付則(平成24年12月25日条例第33号)
この条例中第1条の規定は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日から施行する。
付則(平成27年3月6日条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月7日条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。