○愛荘町特別職報酬等審議会条例

平成18年2月13日

条例第46号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ議員報酬等の額について審議するため、特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、議会の議員の報酬の額ならびに町長、副町長および教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員7人をもって組織し、その委員は町の区域内の公共的団体等の代表者その他識見を有する者のうちから、必要の都度町長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、経営戦略課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(平成18年3月28日条例第156号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月2日から施行する。

(平成19年2月13日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月6日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の愛荘町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、改正前の愛荘町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年9月6日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年11月1日から適用する。

愛荘町特別職報酬等審議会条例

平成18年2月13日 条例第46号

(令和元年9月6日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年2月13日 条例第46号
平成18年3月28日 条例第156号
平成19年2月13日 条例第2号
平成27年3月6日 条例第9号
令和元年9月6日 条例第9号