○愛荘町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例

平成18年2月13日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる常勤の特別職に属する職員の給与および旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(給与)

第2条 前条各号に掲げる職員(以下「町長等」という。)の給料月額は、別表第1のとおりとする。

2 町長等に前項の給料のほか、地域手当、通勤手当、期末手当および退職手当を支給し、その額は、一般職員の例による。ただし、期末手当の額の算定に当たっては、愛荘町職員の給与に関する条例(平成18年愛荘町条例第50号)第22条第2項中「100分の126.25」とあるのは、「100分の175」とし、同条第4項の期末手当基礎額は、給料と地域手当の合計額および給料の月額とこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の20を乗じて得た額の合計額とする。

3 前2項の給料および手当の支給方法は、一般職の職員の例による。

(旅費)

第3条 町長等が、職務を行うため旅行したときは、旅費として別表第2に定めるところにより、算定した額を支給する。

2 前項の旅費の支給方法は、一般職の職員の例による。

付則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当の特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条第2項の規定の適用については、同項ただし書中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の140」とあるのは「100分の145」」とする。

(給料月額の暫定減額措置)

3 町長の受ける平成21年11月1日から平成22年3月4日までの給料月額および副町長の受ける平成21年11月1日から平成22年1月31日までの給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から、その給料月額の100分の10に相当する額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、期末手当および退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表による額とする。

(給料月額の暫定減額措置)

4 町長および副町長の受ける平成22年4月1日から平成23年3月31日までの給料月額は、第2条の規定にかかわらず、町長においては、同条に規定する給料月額から、その給料月額の100分の10に相当する額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とし、副町長においては、同条に規定する給料月額から、その給料月額の100分の5に相当する額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、期末手当および退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条による額とする。

(平成23年1月1日から平成23年3月31日までの給料月額に関する特例措置)

5 平成23年1月1日から平成23年3月31日までの給料月額に関する第2条および前項の適用については、同項ただし書き中「100分の10」とあるのは「100分の20」、「100分の5」とあるのは「100分の15」とする。

(給料月額の暫定減額措置)

6 町長および副町長の受ける平成23年4月1日から平成24年3月31日までの給料月額は、第2条の規定にかかわらず、町長においては、同条に規定する給料月額から、その給料月額の100分の10に相当する額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とし、副町長においては、同条に規定する給料月額から、その給料月額の100分の5に相当する額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、期末手当および退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条による額とする。

(給料月額の暫定減額措置)

7 町長および副町長の受ける平成24年7月1日から平成24年9月30日までの給料月額は、第2条の規定にかかわらず、町長においては、同条に規定する給料月額から、その給料月額の100分の30に相当する額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とし、副町長においては、同条に規定する給料月額から、その給料月額の100分の20に相当する額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、期末手当および退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条による額とする。

(給料月額の暫定減額措置)

8 町長、副町長および教育長の受ける令和2年7月1日から令和2年12月31日までの給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から、その給料月額の100分の5に相当する額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、期末手当および退職手当の額の算出基礎となる給料月額は、同条による額とする。

(給料月額の暫定減額措置)

9 町長の受ける令和4年10月1日から令和4年11月30日までの給料月額および副町長の受ける令和4年10月1日から令和4年10月31日までの給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から、その給料月額の100分の10に相当する額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、期末手当および退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条による額とする。

付則(平成18年3月28日条例第156号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月2日から施行する。

付則(平成18年3月28日条例第158号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

付則(平成18年12月11日条例第191号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

付則(平成20年9月30日条例第35号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

付則(平成21年5月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(平成21年10月23日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(平成21年11月20日条例第34号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

付則(平成22年3月10日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

付則(平成22年11月25日条例第24号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

付則(平成22年12月27日条例第30号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

付則(平成23年3月23日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

付則(平成24年6月19日条例第20号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

付則(平成26年12月5日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の愛荘町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の愛荘町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

付則(平成27年3月6日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の愛荘町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例第1条および別表第1の規定は適用せず、改正前の愛荘町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例第1条および別表第1の規定は、なおその効力を有する。

付則(平成28年3月7日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の愛荘町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の愛荘町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

付則(平成28年12月7日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の愛荘町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の愛荘町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

付則(平成29年12月19日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の愛荘町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の愛荘町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

付則(平成30年12月19日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の愛荘町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の愛荘町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

付則(令和元年12月19日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の愛荘町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の愛荘町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

付則(令和2年6月19日条例第25号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

付則(令和2年11月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

付則(令和4年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の町長等の期末手当の支給についてのこの条例の規定による改正後の同条例第2条第2項の規定の適用については、同項ただし書中「あるのは、」とあるのは「あるのは」とし、「同条第4項」とあるのは「愛荘町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年愛荘町条例第2号)付則第2項第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とし、愛荘町職員の給与に関する条例第22条第4項」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

付則(令和4年9月27日条例第13号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

付則(令和4年12月22日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の愛荘町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の愛荘町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

付則(令和5年12月22日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の愛荘町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の愛荘町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

付則(令和6年12月25日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の愛荘町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の愛荘町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

付則(令和7年12月19日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の愛荘町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の愛荘町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

付則(令和8年3月9日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の愛荘町職員の旅費に関する条例、愛荘町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例、愛荘町議会議員の議員報酬および費用弁償等に関する条例、愛荘町会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例および愛荘町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

職名

給料月額

町長

740,000円

副町長

625,000円

教育長

595,000円

別表第2(第3条関係)

鉄道賃および船賃・航空賃

車賃(1キロメートルにつき)

旅行雑費(1夜につき)

宿泊料(1夜につき)

甲地

乙地

現に支払った運賃

円

円

円

円

20

780

15,600

10,800

甲地、乙地は職員の旅費に関する条例による。

愛荘町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例

平成18年2月13日 条例第47号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当
沿革情報
◆ 平成18年2月13日 条例第47号
◇ 平成18年3月28日 条例第156号
◇ 平成18年3月28日 条例第158号
◇ 平成18年12月11日 条例第191号
◇ 平成20年9月30日 条例第35号
◇ 平成21年5月29日 条例第19号
◇ 平成21年10月23日 条例第31号
◇ 平成21年11月20日 条例第34号
◇ 平成22年3月10日 条例第1号
◇ 平成22年11月25日 条例第24号
◇ 平成22年12月27日 条例第30号
◇ 平成23年3月23日 条例第4号
◇ 平成24年6月19日 条例第20号
◇ 平成26年12月5日 条例第30号
◇ 平成27年3月6日 条例第10号
◇ 平成28年3月7日 条例第8号
◇ 平成28年12月7日 条例第26号
◇ 平成29年12月19日 条例第29号
◇ 平成30年12月19日 条例第25号
◇ 令和元年12月19日 条例第21号
◇ 令和2年6月19日 条例第25号
◇ 令和2年11月30日 条例第33号
◇ 令和4年3月24日 条例第3号
◇ 令和4年9月27日 条例第13号
◇ 令和4年12月22日 条例第19号
◇ 令和5年12月22日 条例第24号
◇ 令和6年12月25日 条例第28号
◇ 令和7年12月19日 条例第32号
◇ 令和8年3月9日 条例第3号