●愛荘町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成18年2月13日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、愛荘町教育委員会委員長(以下「教育長」という。)の給与、勤務時間その他勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 教育長の給与は、給料、地域手当、通勤手当、期末手当および退職手当とする。

(給与の額)

第3条 給料は、月額595,000円とする。

2 地域手当、通勤手当および期末手当の額は、愛荘町職員の給与に関する条例(平成18年愛荘町条例第50号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例により算定した額とする。ただし、期末手当の額の算定に当たっては、給与条例第22条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の155」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の175」とし、同条第4項の期末手当基礎額は、給料と地域手当の合計額および給料の月額とこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の20を乗じて得た額の合計額とする。

(給与の支給)

第4条 前条に定めるもののほか、教育長の給与の支給については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(旅費)

第5条 旅費の支給については、一般職の職員の例によるものとし、その額は、愛荘町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例(平成17年愛荘町条例第47号)別表第2によるものとする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第6条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、常勤の一般職の職員の例による。ただし、愛荘町教育委員会で必要と認めたときは、教育委員会規則で必要な特例を定めることができる。

2 前項ただし書の規定による教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する特例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第1条の精神に反するものであってはならない。

1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当の特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、同項ただし書中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の140」とあるのは「100分の145」」とする。

(給料月額の暫定減額措置)

3 平成21年11月1日から平成21年12月31日までの給料月額は、第3条にかかわらず、同条に規定する給料月額から、その給料月額の100分の10に相当する額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、期末手当および退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条による額とする。

(給料月額の暫定減額措置)

4 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から、その給料月額の100分の3に相当する額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、期末手当および退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条による額とする。

(給料月額の暫定減額措置)

5 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から、その給料月額の100分の3に相当する額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、期末手当および退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条による額とする。

(平成18年3月28日条例第158号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年10月23日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月20日条例第35号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月10日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月25日条例第25号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月5日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の愛荘町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の愛荘町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月7日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の愛荘町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の愛荘町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の、給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月7日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の愛荘町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の愛荘町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の、給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月19日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の愛荘町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の愛荘町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

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○愛荘町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例を廃止する条例

平成27年3月6日

条例第18号

愛荘町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成18年愛荘町条例第49号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による廃止前の愛荘町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

愛荘町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成18年2月13日 条例第49号

(平成29年12月19日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年2月13日 条例第49号
平成18年3月28日 条例第158号
平成21年5月29日 条例第20号
平成21年10月23日 条例第32号
平成21年11月20日 条例第35号
平成22年3月10日 条例第2号
平成22年11月25日 条例第25号
平成23年3月23日 条例第5号
平成26年12月5日 条例第31号
平成27年3月6日 条例第18号
平成28年3月7日 条例第18号
平成28年12月7日 条例第31号
平成29年12月19日 条例第30号