○愛荘町職員の旅費に関する条例
平成18年2月13日
条例第51号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員および同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の種類等)
第2条 旅費(本邦内の旅行に限る。)は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、着後手当、移転料および扶養親族移転料とし、それぞれ職種に応じて定める額を支給する。
(旅費の計算および支給)
第3条 旅費は、最も経済的な通常の経路および方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要または天災その他やむを得ない事由により最も経済的な通常の経路または方法によって旅行し難いときは、その現によった経路および方法によって計算する。
2 旅費は、前月分をその月の10日(これらの日が日曜日または休日に当たるときは、その前日)に支給する。
(鉄道賃)
第4条 鉄道賃は、次により旅客運賃(以下「運賃」という。)、急行料金および座席指定料金について、これを計算する。
(1) 運賃は、その乗車に要する運賃による。
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による場合は、次の区分に従う。
ア 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のものについては、その乗車に要する急行料金
イ 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のものについては、その乗車に要する急行料金
(3) 特別急行列車または普通急行列車を運行し、座席指定料金を徴収する線路によって片道100キロメートル以上の旅行をする場合は、座席指定料金による。
(4) 前号の規定にかかわらず特別の必要によって座席指定料金を徴する客車を利用した場合は、現にその乗車に要したグリーン料金または座席指定料金によることができる。
(船賃および航空賃)
第5条 船賃は、次により運賃寝台料金および座席指定料金についてこれを計算する。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による場合は、中級の運賃による。
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による場合は、下級の運賃による。
(3) 運賃の等級を設けない船舶による場合は、その乗船に要する運賃による。
(4) 特別の必要により寝台料金を必要とした場合においては、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による場合は、座席指定料金による。
2 航空賃は、現に支払った運賃による。
(車賃)
第6条 車賃は、鉄道または船舶の便のない区間および用務の都合上、鉄道または船舶により難い旅行について、1キロメートルにつき37円により計算する。
2 路程はこれを通算し、算出して1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
3 特別の事由によって定額の車賃では実費を支弁し難い場合には、実費を支給することができる。
(同一地域内の旅行の旅費)
第7条 同一市町村内における旅行で、その行程が陸路25キロメートル以上にわたるときは、車賃を支給することができる。
(公用車または船による旅行の旅費)
第8条 公用の車または船によって旅行するときは、鉄道賃、船賃および車賃はこれを支給しない。
(日当および宿泊料)
第9条 日当は、旅行の日数に応じ、宿泊料は旅行中の、食卓料は水路旅行中の夜数に応じて別表に掲げる定額により計算する。
2 宿泊料は、水路旅行および航空旅行については、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により上陸もしくは着陸して宿泊した場合に限り、食卓料は、船賃のほかに別に食費を要する場合または船賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。
第10条 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満、陸路25キロメートル未満の旅行については、用務の都合により宿泊した場合を除くほか、その日当は、定額の2分の1に相当する額とする。
2 鉄道、水路および陸路にわたる旅行については、鉄道は4キロメートル、水路は2キロメートルをもって陸路1キロメートルとみなして前項の規定を適用する。
第11条 在勤地の町内を旅行する場合において、その行程8キロメートル以上または引き続き5時間以上にわたるときは定額の2分の1に相当する日当を、その行程16キロメートル以上または引き続き8時間以上にわたるときは定額の日当を支給する。
3 前2項の場合用務の都合によって宿泊した場合は、定額の2分の1に相当する宿泊料を支給することができる。
第12条 同一地に滞在する場合の日当および宿泊料は、その地に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超えたときはその超過日数について定額の10分の1、60日を超えたときはその超過日数について定額の10分の2、100日を超えたときはその超過日数について定額の10分の4に相当する額を減額する。
(着後手当および移転料)
第13条 着後手当および移転料は、赴任を命ぜられた者について、次によりこれを計算する。
(1) 着後手当の額は、日当定額の5日分および新在勤地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額とする。
(2) 移転料の額は、次の区分に従う。
ア 赴任の際扶養親族を随伴する者については、別表に掲げる定額
イ 赴任の際扶養親族を随伴しない者については、別表に掲げる定額の2分の1に相当する額
ウ 赴任の際扶養親族を随伴せず、赴任の後扶養親族を呼び寄せる者については、イの規定によって受けた額に相当する額
(3) 移転料のキロ程は、旧任地と新任地との路程による。この場合陸路1キロメートルは鉄道4キロメートル、水路1キロメートルは鉄道2キロメートルとして計算し、1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを1キロメートルとする。
(扶養親族移転料)
第14条 扶養親族移転料は、赴任を命ぜられた者が赴任の際扶養親族を随伴し、または赴任の後扶養親族を呼び寄せる場合に、次によってこれを計算する。
(1) 赴任を命ぜられた当時の扶養親族1人ごとに、その移転の際の年齢に従って次の区分によって算出した額の合計額による。
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃および車賃の全額ならびに日当、宿泊料、食卓料および着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料および着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃および船賃の2分の1に相当する額を加算する。
(2) 赴任の後旧任地以外の地から扶養親族を呼び寄せる者または新任地以外の地に扶養親族を呼び寄せる者については、特別の事由により許可を受け、赴任を命ぜられた日の翌日から起算して6箇月以内に移転する者に限り扶養親族移転料を支給することができる。ただし、この場合の扶養親族移転料の額は、前号の規定による扶養親族移転料の額を超過することはできない。
第15条 赴任を命ぜられた者が、赴任を命ぜられた日の翌日から起算して1年以内に故なく扶養親族を新任地に呼び寄せなかった場合には、第13条第2号ウの規定による移転料および扶養親族移転料は、これを支給しない。
(招致せられた者の旅費)
第16条 新たに任用するため招致せられた者については、職員赴任の例に準じて新職相当の旅費を支給する。
(旅費の制限)
第17条 講習または錬成を受けるための旅行、修学旅行に随伴する旅行その他特別の事由によって必要があるときは、旅費の定額を減じ、または旅費の全部を支給しないことができる。
(日額旅費)
第18条 職務の性質上常時出張を必要とする職員の旅行のうち、任命権者が町長に協議して指定するものについては、第2条に掲げる旅費に代え、日額旅費を支給する。
2 日額旅費の額、支給条件および支給方法は、任命権者が町長に協議して定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第2条に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。
(職員以外の者の旅費)
第19条 職員以外の者で、公務上依頼または要求により旅行する者に支給する旅費の定額は、次による。
(1) 他に在職中の公務員については、その所属において受ける額と同一額
(2) その他の者は、職員が受ける額に相当する額
(3) 特別の事由によって前2号の規定により難いときは、その都度別に定める額
(旅費の端数計算)
第20条 旅費の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の職員等の旅費に関する条例(昭和43年秦荘町条例第18号)または職員の旅費に関する条例(昭和43年愛知川町条例第18号)の例による。
3 県内の旅行に係る旅費に限り、第2条に定める日当については、当分の間支給しないものとする。ただし、駐車場を借り上げた場合は、その駐車料を支給するものとする。
付則(平成18年3月28日条例第157号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(令和元年12月19日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月3日条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条、第13条関係)
その1 日当、宿泊料および食卓料
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | |
甲地 | 乙地 | |||
4級以上の職務にある者 | 2,200円 | 10,900円 | 9,800円 | 2,200円 |
3級以下の職務にある者 | 1,700円 | 8,700円 | 7,800円 | 1,700円 |
備考 宿泊料の欄中「甲地」とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市および神戸市のうち町長が定める地域その他これらに準ずる地域で町長が定めるものをいい、「乙地」とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地に宿泊したものとみなす。
その2 移転料
| 鉄道50キロメートル未満 | 鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 | 鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 鉄道2,000キロメートル以上 |
5級以上の職務にあるもの | 円 107,000 | 円 123,000 | 円 152,000 | 円 187,000 | 円 248,000 | 円 261,000 | 円 279,000 | 円 324,000 |
4級以下の職務にあるもの | 円 93,000 | 円 107,000 | 円 132,000 | 円 163,000 | 円 216,000 | 円 227,000 | 円 243,000 | 円 282,000 |