○愛荘町議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例

平成18年2月13日

条例第52号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事または製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得または処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得または処分は、予定価格700万円以上の不動産もしくは動産の買入れもしくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)または不動産の信託の受益権の買入れもしくは売払いとする。

この条例は、平成18年2月13日から施行する。

愛荘町議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例

平成18年2月13日 条例第52号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年2月13日 条例第52号