○愛荘町財務規則

平成18年2月13日

規則第36号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第4条―第11条)

第2節 予算の執行(第12条―第23条)

第3章 収入支出

第1節 収入(第24条―第49条)

第2節 支出(第50条―第75条)

第3節 指定金融機関等(第76条―第92条)

第4節 決算(第93条・第94条)

第4章 計算証明および証拠書類(第95条―第104条)

第5章 契約

第1節 通則(第105条―第124条)

第2節 一般競争入札(第125条―第133条)

第3節 指名競争入札(第134条・第135条)

第4節 随意契約(第136条―第138条)

第6章 現金および有価証券(第139条―第144条)

第7章 検査(第145条―第148条)

第8章 財産

第1節 削除

第2節 物品(第169条―第182条)

第3節 債権(第183条―第194条)

第4節 基金(第195条・第196条)

第9章 職員の賠償責任(第197条―第199条)

第10章 雑則(第200条―第204条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の3の規定に基づき、法令、条例または他の規則に特別の定めがあるもののほか、財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 予算 法第215条に定める予算をいう。

(5) 主管課長 課長(室長、館長、所長、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、公平委員会事務局長および農業委員会事務局長を含む。以下同じ。)をいう。

(6) 収入調定権者 町長またはその委任を受けて収入調定をし、および納入通知をする者をいう。

(7) 支出命令権者 町長またはその委任を受けて支出負担行為をし、および支出を命令する者をいう。

(8) 契約担当者 町長またはその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(9) 物品出納命令者 町長またはその委任を受けて物品の出納を命令する者をいう。

(10) 会計管理者等 会計管理者または町長が命じた出納員もしくは法第171条第4項の規定により出納員の委任を受けた別表第1に定める会計職員をいう。

(11) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関および収納代理金融機関をいう。

(12) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第2号に規定する財産をいう。

(13) 指定納付受託者 法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者をいう。

(財政主務課長への合議)

第3条 主務課長は、次に掲げる事項については、財政主務課長に合議しなければならない。

(1) 将来予算措置を要することとなる計画に関すること。

(2) 収入または支出の更正に関すること。

(3) 不納欠損処分に関すること。

(4) 工事または製造の請負に係る契約の締結、変更および解除に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めて指定する事項

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針)

第4条 財政主務課長は、町長の命を受けて翌年度の予算編成についての方針(以下「予算編成方針」という。)およびその他予算編成の基礎となる事項を定め、主務課長に通知するものとする。

(予算見積書の提出)

第5条 主務課長は、前条の予算編成方針に基づき、その所管に係る予算の見積書類および必要な説明書類(以下「予算見積書」という。)を作成し、指定された期日までに財政主務課長に提出しなければならない。

2 前項に規定する予算見積書の様式は、別に財政主務課長が定める。

(歳入歳出予算の区分)

第6条 歳入歳出予算の款および項の区分は、毎年度の歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算の目および歳入予算の節の区分は、毎年度の歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算の節の区分は、施行規則第15条第2項に規定する歳出予算の節の区分のとおりとする。

(予算要求の精査および査定)

第7条 財政主務課長は第5条の規定により提出された予算見積書を精査し、予算編成方針に基づいて必要な調整を行い、町長の査定を受けなければならない。

2 前項の規定による精査または調整を行うときは、主務課長または関係課長等の意見もしくは説明を求めることができる。

(予算案および予算説明書の決定等)

第8条 財政主務課長は、前条の規定による町長の査定が終了したときは、直ちにこれを主務課長に通知するとともに、査定の結果に基づき予算書および予算に関する説明書を調製しなければならない。

(補正予算等)

第9条 第5条から前条までの規定は、補正予算および暫定予算の編成について準用する。

(予算の成立の通知)

第10条 財政主務課長は、予算が成立したときは、直ちに会計管理者に通知するとともに主務課長に、その所管する事項にかかる予算の内容を通知しなければならない。

2 前項の通知は、成立した予算書の送付をもってこれにかえることができる。

(予算の把握)

第11条 財政主務課長は、常に現計予算を把握するため、現計予算台帳(様式第1号)を整備しなければならない。

第2節 予算の執行

(予算の執行計画)

第12条 財政主務課長は、主務課長にその所管に係る当該年度予算執行計画書の提出を求めることができる。

(資金計画)

第13条 財政主務課長は、主務課長からその所管に係る歳入歳出予算の収入支出計画を徴し、会計管理者の意見を聴き、資金計画書(様式第2号)を作成しなければならない。

2 財政主務課長は、前項の規定による資金計画書を作成したときは、町長の承認を受けなければならない。

3 前2項の規定は、予算の補正その他の理由により資金計画を変更する場合に準用する。

(歳出予算の配当)

第14条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費および事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)の配当は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては、当該予算にかかる年度の初日)に主務課長に配当したものとみなす。

2 財政主務課長は、歳出予算の配当に当たっては、予算の配当額に調整を加えることができる。

3 主務課長は、現計予算について常にこれを把握するようにしなければならない。

4 主務課長は、歳出予算の追加の配当を必要とするとき、または他の所管へ配当された歳出予算の配当替えを必要とするときは、財政主務課長に対して既決予算の範囲内において、臨時に予算配当の要求をすることができる。

(歳出予算の流用)

第15条 主務課長は、歳出予算の区分の金額を流用しようとするときは、予算流用通知書(様式第3号)を作成し、財政主務課長に提出しなければならない。

2 財政主務課長は、前項により予算流用通知書の提出があったときは、その内容を審査し、これを適当と認めるときは、町長の承認を受け、当該主務課長および会計管理者に通知しなければならない。

3 歳出予算の目相互間の流用および次に掲げる節の流用は、特にやむを得ない場合のほかこれをしてはならない。

(1) 人件費

(2) 交際費

(3) 貸付金

(4) 寄附金

(5) 投資および出資金

(6) 繰出金

4 前項に定めるもののほか、歳出予算の流用または予備費の充当により増額した経費から他の経費への流用はしてはならない。

(予備費の充当)

第16条 主務課長は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当通知書(様式第4号)を作成し、財政主務課長に提出しなければならない。

2 財政主務課長は、前項の予備費充当通知書の提出があったときは、その内容について審査し、これを適当と認めるときは、町長の承認を受け、当該主務課長および会計管理者に通知しなければならない。

(弾力条項の適用)

第17条 主務課長は、その所管に係る特別会計について、法第218条第4項の規定(以下「弾力条項」という。)を適用する必要があるときは、弾力条項適用調書(様式第5号)を作成し、財政主務課長に提出しなければならない。

2 財政主務課長は、前項の弾力条項適用調書の提出があったときは、その内容について審査し、これを適当と認めるときは、町長の承認を受け、当該主務課長および会計管理者に通知しなければならない。

(流用等による歳出予算の配当)

第18条 第15条第2項に規定する歳出予算の流用、第16条第2項に規定する予備費の充当または前条第2項に規定する弾力条項の適用について承認された経費については、それぞれ当該承認通知の日において歳出予算の配当があったものとみなす。

(継続費の逓次繰越し)

第19条 主務課長は、施行令第145条第1項の規定により、その所管に係る継続費を逓次に繰り越して使用しようとするときは、当該年度の3月31日までに継続費繰越調書(様式第6号)を作成し、財政主務課長に提出しなければならない。

2 財政主務課長は、前項に規定する継続費繰越調書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めるときは町長の承認を受け、当該主務課長および会計管理者に通知しなければならない。

3 主務課長は、継続費を逓次に繰り越したときは、施行令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書を作成し、翌年度の5月20日までに財政主務課長に提出しなければならない。

4 財政主務課長は、前項に規定する継続費繰越計算書が提出されたときは、速やかにこれを整理して町長の承認を受け、当該主務課長および会計管理者に通知しなければならない。

(継続費の精算)

第20条 主務課長は、その所管に係る継続費について継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがある場合には、その繰り越された年度)が終了したときは、施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の翌年度の6月30日までに財政主務課長に提出しなければならない。

2 財政主務課長は、前項に規定する継続費精算報告書が提出されたときは、速やかにこれを整理して町長の承認を受け、当該主務課長および会計管理者に通知しなければならない。

(繰越明許費の繰越手続)

第21条 主務課長は、法第213条第1項の規定により、その所管に係る予算を翌年度に繰越しをしようとするときは、当該年度の3月20日までに繰越明許費繰越内訳書(様式第7号)を作成し、財政主務課長に提出しなければならない。

2 財政主務課長は、前項に規定する繰越明許費繰越調書を審査し、これを適当と認めるときは、町長の承認を受け、当該主務課長および会計管理者に通知しなければならない。

3 主務課長は、繰越明許費を繰り越したときは、施行令第146条第2項に規定する繰越明許費計算書および繰越明許費繰越説明書(様式第8号)を作成し、翌年度の5月20日までに財政主務課長に提出しなければならない。

4 財政主務課長は、前項に規定する繰越明許費計算書および繰越明許費繰越説明書が提出されたときは、速やかにこれを整理して町長の承認を受け、当該主務課長および会計管理者に通知しなければならない。

(事故繰越し)

第22条 主務課長は、法第220条第3項ただし書の規定により、その所管に係る歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、当該年度の3月31日までに事故繰越し繰越調書(様式第9号)を作成し、財政主務課長に提出しなければならない。

2 財政主務課長は、前項の規定する事故繰越し繰越調書が提出されたときは、これを審査し、適当と認めるときは町長の承認を受け、当該主務課長および会計管理者に通知しなければならない。

3 主務課長は、事故繰越しにより歳出予算を繰り越したときは、施行令第150条第3項で準用する同令第146条第2項に規定する事故繰越し繰越計算書を作成し、翌年度の5月20日までに財政主務課長に提出しなければならない。

4 財政主務課長は、前項に規定する事故繰越し繰越計算書が提出されたときは、速やかにこれを整理して町長の承認を受け、当該主務課長および会計管理者に通知しなければならない。

(一時借入金の借入れ)

第23条 一時借入金の借入れは、町長が会計管理者の意見を聴し決定する。

第3章 収入支出

第1節 収入

(調定)

第24条 収入調定権者は、歳入を収入しようとするときは、調定通知書(様式第10号)により調定しなければならない。

(事後調定)

第25条 収入調定権者は、第40条第3号の歳入に係る通知を受けたときは、直ちに調定通知書により調定しなければならない。

(調定の変更等)

第26条 収入調定権者は、既に調定した金額について変更が生じた場合は、調定通知書により調定の変更または取消しをしなければならない。

(調定通知)

第27条 収入調定権者は、第24条の規定により調定をしたときは、直ちに調定通知書(様式第11号)により会計管理者等に通知しなければならない。

(納入の通知)

第28条 収入調定権者は、第24条の規定により調定をしたときは、第3項および第29条第30条による場合のほか、施行令第154条第2項および第3項の規定による納入通知書(様式第12号)により納入義務者に通知しなければならない。

2 前項の納入通知書に指定する納入期限は、法令その他特別の定めがあるもののほか、発行の日から15日以内とする。

3 納入通知書が第1項に規定する様式により難い場合は、会計管理者との協議を経て別に定めることができる。

(口頭による納入の通知)

第29条 収入調定権者は、会計管理者等に歳入金を即納させる場合は、納入義務者に口頭で納入の通知をすることができる。

(公告による納入の通知)

第30条 収入調定権者は、納入義務者の住所または居所が不明の場合は、公告により納入の通知をすることができる。この場合において、公告すべき事項は、納入通知書に記載すべき事項とする。

(納入通知書の変更)

第31条 収入調定権者は、納入の通知をした歳入について調定額の変更をしたときは、納入義務者に対しその旨の通知をし、当該変更に係る金額による納入通知書を送付しなければならない。

(通知書の再発行)

第32条 納入義務者は、納入通知書を亡失し、または汚損したときは、その旨を収入調定権者に届け出なければならない。

2 収入調定権者は、前項の届出を受けたときは、直ちに欄外に「再発行」と朱書した納入通知書を再発行しなければならない。

(収納)

第33条 歳入を納付しようとするときは、納入通知書によらなければならない。ただし、第29条第30条による場合は、この限りでない。

(直接収納および現金の払込み)

第34条 会計管理者等は、次に掲げる歳入については、調定通知書を待つことなく収納することができる。

(1) 地方交付税および地方譲与税

(2) 使用料および手数料

(3) 公債、社債、預金等の元利金および株式配当金

(4) 延滞金および滞納処分費

(5) 生産物、製作品等の即売代金

(6) 違約金および弁償金

(7) 小切手未払資金組入れ

(8) 前各号に掲げるもののほか、現金出納の必要があるもので町長の指定するもの

2 会計管理者は、直接現金を収入したときは、納付書に当該現金等を添えて速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

3 出納員または出納員の委任を受けて出納を行う会計職員は、現金を直接収納したときは、納付書に当該現金等を添えて速やかに会計管理者に引き継がなければならない。

(歳入の納付に使用できる小切手の種類および支払地)

第35条 施行令第156条第1項第1号の規定による小切手は、政府発行の小切手または支払人が支払保証をした小切手に限るものとする。

2 前項の小切手の支払地は、指定金融機関等がその小切手を手形交換所に委託し得る地域内でなければならない。

(口座振替による納付)

第36条 納入義務者は、指定金融機関等に預金口座を設けているときは、当該金融機関に請求して、口座振替の方法により納付することができる。この場合においては、口座振替依頼書を当該金融機関に提出しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の申出があった場合において、納入義務者の預金口座がなく、または預金残高がないため口座振替ができないときは、納入義務者に通知することなく、直ちに納付書等を愛荘町に返却しなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第37条 会計管理者は、指定金融機関等から第84条第2項に規定する不渡通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、当該通知書を収入調定権者に回付しなければならない。

2 収入調定権者は、前項の規定による不渡通知書の回付を受けたときは、直ちに当該通知書に係る歳入の収入済額を取り消し、当該取消し後において納付すべき金額について納入通知書を作成して納入義務者に送付し、当該不渡通知書およびこれに添付された証券を保管しなければならない。この場合において、納入通知書には、先に受領した証券不渡りであった旨およびその者の請求により当該証券を還付する旨の文書を添えなければならない。

3 前項の場合において、収入調定権者は、当該証券をもって納付した者から領収書が返還され、当該証券の還付請求があったときは、その保管に係る証券を還付しなければならない。

(領収書の発行)

第38条 会計管理者等および指定金融機関等は、歳入を収納したときは、様式第12号に規定する領収書(第28条の規定による納入通知書を使用する場合は、当該納入通知書に規定する領収書)を発行し、納入義務者に交付しなければならない。

2 窓口において金銭登録機に登録して収納する収入については、前項の規定にかかわらず、金銭登録機による記録紙をもって領収書に代えることができる。

3 前2項により難い場合は、会計管理者の許可を得た領収書を使用することができる。

4 前3項の規定にかかわらず、指定納付受託者が納付するものについては、領収書の交付をしないものとする。

(収納印)

第39条 前条に規定する領収書のうち、会計管理者等が発行する領収書には、別表第1の2の収納印を押印しなければならない。

2 前項に規定する収納印は、会計管理者が総括し、収入調定権者の請求に基づき交付するとともに、収納印保管簿(様式第13号)により、その授受を明確にしておかなければならない。

(収入調定権者への通知)

第40条 会計管理者等は、歳入を収納したときまたは指定金融機関等から領収済通知書(様式第12号)の送付があったときは、収入金通知書(様式第14号)を作成し、領収済通知書を添えて定期または随時にその旨当該収入調定権者に通知しなければならない。ただし、次に掲げる歳入を収納したときは、直ちに通知しなければならない。

(1) 納入期限が到来している歳入

(2) 既に納入期限を経過した歳入

(3) 第34条の規定により収納した歳入

(未収金の督促)

第41条 収入調定権者は、歳入を納入期限までに納付しない納入義務者に対して納入期限経過後20日以内に督促状(様式第15号)により督促しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき期限は、法令その他特別の定めがある場合を除き、督促状を発する日から10日以上の期間を置かなければならない。

(私人に対する歳入の徴収または収納の委託)

第42条 施行令第158条の規定により歳入の徴収または収納の事務を委託しようとするときは、収入事務委託契約書(様式第16号)により契約しなければならない。

2 前項の規定により私人に徴収または収納の事務を委託したときは、次に掲げる事項を告示し、かつ、公表しなければならない。

(1) 委託した私人の住所および氏名または名称

(2) 委託事務の内容

(3) 委託期間

(4) 徴収または収納の方法

(5) その他必要と認める事項

3 第1項の規定により収入の事務の委託を受けた者は、徴収後速やかに納付書により、指定金融機関等に払い込むとともに受託金計算書(様式第17号)を作成し、会計管理者等に提出しなければならない。

(指定納付受託者)

第42条の2 町長は、指定納付受託者を指定したときは、法の定める事項を速やかに告示しなければならない。

2 町長は、指定納付受託者がその名称、住所または事務所の所在地の変更を町長に届け出たときおよび指定納付受託者の指定を取り消したときは、法の定める事項を速やかに告示しなければならない。

3 第1項の規定により、指定を受けた指定納付受託者は、徴収または収納後法第231条の2の5第1項の規定に基づき町長が定める日までに当該歳入を会計管理者等に納付しなければならない。

(収入科目等の訂正)

第43条 収入調定権者は、収入科目その他に誤りがあることを発見したときは、収入金更正通知書(様式第18号)により直ちに会計管理者等に通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の誤りのうち指定金融機関に通知する必要があるものについては、収入金更正通知書(様式第19号)により通知するものとする。

(不納欠損処分)

第44条 収入調定権者は、歳入の未納金で免除その他の事由により欠損処分に付する場合は、不納欠損処分調書(様式第20号)を作成して町長の承認を受け、会計管理者等にその旨通知しなければならない。

(小切手支払未済金の処理)

第45条 会計管理者等は、指定金融機関から第90条第2項の規定による小切手支払未済報告書を受理したときは、直ちに収納の整理をし、第40条の例により収入調定権者に通知しなければならない。

(隔地払支払未済金の処理)

第46条 会計管理者等は、指定金融機関から第88条の規定による隔地払支払未済金処理報告書を受理したときは、直ちに収納の整理をし、第40条の例により収入調定権者に通知しなければならない。

(過年度未収金の繰越調定)

第47条 収入調定権者は、過年度の収入未済金があるときは、出納閉鎖期日の翌日に現年度の当該科目(歳入予算に計上されている場合はその科目)に繰越調定しなければならない。

(過誤払返納金の調定)

第48条 収入調定権者は、第73条の規定により支出命令権者が決定した戻入金で出納閉鎖期日までに返納がないもの、または過年度の支出に係る過誤払が判明したときは、これを現年度の歳入として、出納閉鎖期日の翌日または過誤払の発生が判明した日をもって調定しなければならない。

(誤納金または過納金の戻出)

第49条 収入調定権者は、施行令第165条の7の規定による戻出をする場合は、還付決議書(様式第21号)を作成し、会計管理者等に戻出命令を発しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の戻出命令を受けたときは、支出の手続の例により戻出しなければならない。

第2節 支出

(支出負担行為の命令)

第50条 支出の原因となるべき契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)をしようとするときは、別表第2の区分により、支出負担行為書(様式第22号)または支出負担行為兼命令書(様式第23号)を作成し、支出命令権者の決裁を受けなければならない。

2 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出しようとする債権者が2人以上あるときは、その経費を合算し、債権者別の支出内訳を明らかにして支出負担行為の命令をすることができる。

(支出負担行為の調査事項)

第51条 支出命令権者は、執行伺または支出負担行為をしようとするときは、次の事項を調査しなければならない。

(1) 法令または契約その他に違反していないか。

(2) 予算の目的に反していないか。

(3) 会計年度所属区分および予算科目に誤りがないか。

(4) 歳出予算額を超過していないか。

(5) 金額に違算はないか。

(6) 債権者は正当であるか。

(7) 支出負担行為の時期および範囲が適切であるか。

(支出負担行為の変更等)

第52条 支出命令権者は、支出負担行為の命令後において、当該支出負担行為の変更または取消しの必要があるときは、支出負担行為書により変更または取消しの手続をしなければならない。

(支出命令)

第53条 支出命令権者は、支出の命令(以下「支出命令」という。)をしようとするときは、支出命令書(様式第24号)に関係書類を添えて、会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の支出命令は、債権者から提出された請求書に基づいてしなければならない。ただし、次に掲げるものにあっては明細書、支給額決定書等をもって請求書に代えることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費その他の給付金

(2) 償還金、利子および割引料(ただし、小切手支払未済償還金を除く。)

(3) 報償費のうち報償金および賞賜金

(4) 扶助費のうち金銭でする給付

(5) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、町が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので、支払金額が確定している経費およびその性質上、慣行上請求を要しない経費

3 会計管理者等は、支出命令を受けたときは、次の事項を確認した上でなければ支出することができない。

(1) 支出負担行為書と内容が一致し、かつ、支出負担行為に係る債務が確定しているか。

(2) 金額、支出科目および所属年度等に誤りがないか。

(3) 証拠書類が完備し、かつ、内容に誤りがないか。

(4) 支払の相手方は、正当債権者またはその代理人であるか。

(5) その他法令、契約等に違反していないか。

4 会計管理者等は、第1項の場合において、債権者に支払うべき経費から法定控除金があるときは、これらの控除金を差し引いた残額について支払をしなければならない。

(請求書による原則)

第54条 支出命令は、すべての債権者からの請求書の提出をもってこれをしなければならない。

2 前項の請求書には、請求の内容および計算の基礎を明らかにした明細の記載があり、請求書が代表または代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示がなければならない。

3 請求書には債権者の押印がなければならない。ただし、債権者が外国人であって印鑑を所持しない場合には、債権者の署名とその署名を確認した支出命令をする者の署名および押印をもって債権者の押印に代えることができる。

4 支出命令権者は、前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。

5 債権者が代理人に請求権または領収権を委任したときは、第1項の請求書に委任状を添えさせなければならない。

6 債権の譲渡または承継があった債務に係る支出については、第1項の請求書にその事実を証する書類を添えさせなければならない。

(請求書による原則の例外)

第55条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、請求書の提出を待たないで支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費その他の給付金

(2) 償還金、利子および割引料(ただし、小切手支払未済償還金を除く。)

(3) 報償費のうち報償金および賞賜金

(4) 扶助費のうち金銭でする給付

(5) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、町が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので、支払金額が確定している経費およびその性質上請求を要しない経費

(支出の方法)

第56条 支出は、小切手(様式第25号)または公金振替通知書(様式第26号)によらなければならない。

2 前項の小切手を発行したときは、会計管理者等は、小切手振出済通知書(様式第27号)により、指定金融機関に通知しなければならない。

(小切手払)

第57条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該小切手を債権者に交付するとともに、領収書を徴さなければならない。

(隔地払)

第58条 会計管理者等は、施行令第165条の規定による隔地払の方法により支払をしようとするときは、指定金融機関等を受取人とする小切手を振り出し、指定金融機関等の普通送金(送金小切手)の取扱いに基づく処理を行わなければならない。

(口座振替払)

第59条 会計管理者等は、指定金融機関等または第3項に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から、口座振替の申出があったときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに口座振替依頼書(様式第28号)を添えて指定金融機関に交付しなければならない。

2 会計管理者等は、支出を決定したときは、隔地払または口座振替の方法により支払するものを除き、債権者に対し、口頭その他適宜の方法により支払の通知をしなければならない。

3 口座振替払により支払をした場合は、債権者から領収書を徴せず、電算システムにより処理した場合にあっては指定金融機関もしくは指定代理金融機関からの取扱受付明細表の送付をもって、総合振込依頼書または振込依頼票により処理した場合にあっては総合振込明細書または振込金受取書への指定金融機関もしくは指定代理金融機関の領収印の押印をもって、債権者の領収書に代えることができる。

(現金払)

第60条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、自ら現金で支払をしようとするときは、自己を受取人とする小切手を振り出し、指定金融機関から資金を引き出した上、債権者に対し現金を交付して、領収書を徴さなければならない。

2 前項に規定する現金の支払限度額は、1件につき原則10万円以内とする。

3 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、指定金融機関に現金で支払をさせようとするときは、支出命令書等の領収欄に債権者の領収印を徴しなければならない。この場合においては、毎日の支払金額を集計して支払伝票リスト(様式第29号)を作成の上、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出さなければならない。

(支払の通知)

第61条 会計管理者は、支払(隔地払および口座振替払を除く。)をしようとするときは、支払通知書(様式第30号)により債権者に通知しなければならない。

(資金前渡)

第62条 施行令第161条第1項第15号の規定により、職員に現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる経費は、次のとおりとする。

(1) 交際に要する経費

(2) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁済

(3) 有料道路の通行料および有料施設の入場料または使用料

(4) 講習会その他これに類する会合において直接支払を必要とする経費

(5) 現金をもって即時支払をしなければ調達困難な物資の購入に要する経費

(6) 自動車損害賠償責任保険料

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に町長が認める経費

(資金前渡職員)

第63条 施行令第161条第1項の規定により資金を前渡する職員(以下「資金前渡職員」という。)は、各課の課長とする。ただし、特別の事情があるときは、町長が指名した者を資金前渡職員とすることができる。

(前渡資金の支払)

第64条 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、その請求が正当であるか、および資金前渡の目的に反しないかを調査し、その支払が正当であると認めたときは、現金払をし、領収書を徴さなければならない。ただし、特別の事情により領収書を徴しがたい場合には、資金前渡職員自らが作成し押印した支払証明書をもってこれに代えることができる。

(前渡資金の精算)

第65条 資金前渡職員は、資金前渡に係る用務の終了後7日以内に前渡資金精算書(様式第31号)により前渡資金の精算をし、前渡資金精算書を、前条の領収書または支払証明書を添えて、会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の規定により精算をした場合において、支払残額があるときは、直ちに、当該支払残額を当該支出をした経費へ戻入しなければならない。

(資金前渡職員の異動、死亡等の場合の精算)

第66条 資金前渡職員は、資金前渡を受けた後その用務の中途において異動、休職および退職したときは、前条の規定に準じて、直ちに精算しなければならない。

2 資金前渡職員が資金前渡を受けた後その用務の中途において死亡、事故等により自ら精算することができないときは、当該資金前渡職員の上司は、前条の規定に準じて、直ちに精算しなければならない。

(資金前渡の制限)

第67条 資金前渡職員は、前条の規定による前渡資金の精算を終わっていない場合は、同一経費の支出について重ねて資金前渡を受けることができない。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

(概算払)

第68条 施行令第162条第1項第1号の規定により概算払をすることのできる旅費は、一旅行日程を通じ計算した金額が1万円以上のものに限る。

2 施行令第162条第1項第6号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 委託料または保管料

(2) 扶助費(施設入所に係る措置費に限る。)

(3) 損害賠償として支払う経費

(4) 予納金またはこれに類する経費

(前金払)

第69条 施行令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 委託料または工事請負費

(2) 使用料または保管料

(3) 土地または家屋の買入れおよび借入ならびにこれに伴う損失補償金

(4) 火災および損害保険料

(概算払の精算)

第70条 概算払をしたときは、事務完了後または帰庁後7日以内に、概算払精算書(様式第32号)に関係書類を添えて精算しなければならない。

(振替)

第71条 収入調定権者、支出命令権者または会計管理者等は、次に掲げる場合は振替により処理することができる。

(1) 各会計間または同一会計内において歳入に収納するため歳出を支出する場合

(2) 各会計の歳入金または歳出金と歳入歳出外現金との間における収入および支出を行う場合

(3) 前2号に掲げる収入金を歳出予算に戻入し、または歳入歳出外現金に返納する場合

(4) 基金に繰り入れるため、各会計の歳出を支出する場合

(5) 基金から繰出して各会計の歳入に収納する場合

2 前項に規定する振替の処理をしようとするときは、振替調書(様式第33号)によらなければならない。

3 会計管理者等は、振替調書を受けたときは、指定金融機関に対し第56条に規定する公金振替通知書を交付しなければならない。

(支出事務の委託)

第72条 施行令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとするときは、支出事務委託契約書(様式第34号)により契約しなければならない。

2 前項の規定により委託を受けた者は、その支出の結果を受託金精算書(様式第35号)に関係書類を添付して、会計管理者等に事務の完了後7日以内に報告しなければならない。

(過誤払金等の戻入)

第73条 支出命令権者は、施行令第159条の規定により過誤払金等を返納させようとするときは、戻入通知書(様式第36号)を作成して会計管理者等に送付するとともに、返納すべき者に対し、納入通知書により通知しなければならない。

(支出事項等の訂正)

第74条 支出命令権者は、支出科目または振替その他に誤りがあることを発見したときは、支出金更正通知書(様式第37号)により直ちに会計管理者等に通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の誤りのうち指定金融機関に通知する必要があるものについては、支出金更正通知書(様式第38号)により通知するものとする。

(繰替払)

第75条 収入調定権者は、会計管理者または指定金融機関等をして繰替払をさせたときは、当該繰り替えて使用した収入金に係る領収済通知書に基づき、当該金額について、第71条に規定する振替の手続の例により処理しなければならない。

2 施行令第164条第1項第5号に規定する規則で定める経費および収入金は、下水道事業受益者負担金および受益者分担金の報償金ならびに当該下水道事業受益者負担金および受益者分担金の収入とする。

第3節 指定金融機関等

(指定金融機関の告示)

第76条 指定金融機関等の告示は、その名称および位置とし、指定金融機関にあっては取扱機関、指定代理金融機関および収納代理金融機関にあっては所轄指定金融機関についてするものとする。

(指定金融機関等の事務処理準則)

第77条 施行令第168条第2項、第3項および第4項の規定により指定した指定金融機関、指定代理金融機関および収納代理金融機関における町の公金の収納または支払の事務に関しては、法令およびこの規則によるほか、別に契約で定める。

(総括店)

第78条 指定金融機関は、町長の承認を得て、公金の収入および支払の事務を総括する店舗を定めなければならない。

(印鑑届)

第79条 指定金融機関等は、当該機関およびその事務取扱員が使用する印鑑を町に届け出なければならない。

(納入義務者からの現金払込み)

第80条 指定金融機関等は、納入義務者が納入通知書を添えて現金または施行令第156条に規定する証券を払い込んだときは、これを収納し、領収書を納入義務者に交付し、および領収済通知書を会計管理者等に送付しなければならない。

(収入事務受託者からの現金払込み)

第81条 指定金融機関等は、収入事務受託者が納付書により現金を払い込んだときは、これを収納し、領収書を交付しなければならない。

(預金口座への受入れおよび振替)

第82条 指定金融機関は、納入通知書等によって納入義務者等から現金により収納したときは、当該納入義務者等に領収証書を交付し、総括店の町の預金口座に受け入れなければならない。

2 前項の納入通知書等は、領収年月日を記入して、総括店において保管しなければならない。

3 納入通知書等が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該納入通知書等による公金の収納をしてはならない。

(1) 金額を塗抹改ざんしたものであるとき。

(2) 納入通知書等の、各片の金額その他の記載事項が一致していないものであるとき。

(3) 納入義務者等の氏名を記載していないものであるとき。

4 指定代理金融機関または収納代理金融機関は、納入通知書等によって納入義務者等から現金により収納したときは、当該納入義務者等に領収証書を交付し、取りまとめ店へ即日送付しなければならない。また、取りまとめ店にあっては、翌営業日に指定金融機関の総括店の町預金口座に振り替えなければならない。ただし、前項に該当する納入通知書等による公金の収納をしてはならない。

5 前項の納入通知書等は、領収年月日を記入して、取りまとめ店において保管しなければならない。

(口座振替による収納)

第83条 指定金融機関等は、納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書等に基づき、当該納入義務者の預金口座から町の預金口座に振り替えなければならない。

(証券の取立て等)

第84条 指定金融機関等は、第80条の規定により収納した収入金について証券があるときは、当該証券を速やかに提示して、支払の請求をしなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の証券のうち、小切手につき支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに関係の帳簿にその旨を記載してその収入を取り消し、不渡通知書(様式第39号)に当該不渡りとなった小切手を添えて会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替による支出)

第85条 指定金融機関または指定代理金融機関は、第59条の規定による口座振替請求書により口座振替の請求があったときは、債権者が指定した債権者の金融機関預金口座に振り替えなければならない。

(小切手による支払)

第86条 指定金融機関または指定代理金融機関は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため呈示されたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。

(1) 小切手等が法令または規則に定める要件を具備していないとき。

(2) 小切手等に押された印影が届け出た印鑑と符合せず、または明らかでないとき。

(3) 小切手等の金額が訂正してあるとき。

(4) 小切手等が汚損その他のため記載事項が不明瞭のとき。

(5) 小切手等の提示期間が経過しているとき。

(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求があったとき。

2 前項ただし書の規定により支払を拒んだときは、その旨会計管理者等に通知しなければならない。

3 指定金融機関および指定代理金融機関は、小切手により現金を支払ったときは、小切手振出済通知書に支払済の印をして、会計管理者等に返還しなければならない。

(隔地払の方法)

第87条 指定金融機関は第58条に規定する送金請求書により隔地払の請求があったときは、直ちに送金について指定のあるものについてはその指定の方法により、その他のものについては送金小切手その他の方法により送金しなければならない。

(隔地払支払未済金の処理)

第88条 指定金融機関は前条の規定により隔地払のために送金したもののうち、資金の交付を受けた日から1年を経過しまだ支払を終わらないものは、その送金を取り消し、これを当該取り消した日の属する年度の歳入に納付し、隔地払支払未済金処理報告書(様式第40号)により会計管理者等に報告しなければならない。

(公金振替通知書による支出)

第89条 指定金融機関は、第71条第3項の規定による公金振替通知書の交付を受けたときは、公金振替通知書の記載事項に従い振替手続をとらなければならない。

2 前項の振替手続をしたときは、指定金融機関は、公金振替済通知書をその翌日に会計管理者等に送付しなければならない。

(小切手支払未済金の処理)

第90条 指定金融機関および指定代理金融機関は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち翌年度の5月31日までに支払を終わらない金額に相当する資金は、「歳出支払未済繰越金」として繰越整理しなければならない。

2 前項に規定する繰越金のうち、小切手の振出しの日から1年を経過し、まだ支払を終わらない金額に相当するものは、一般会計諸収入に繰り入れ、小切手支払未済報告書(様式第41号)により会計管理者等に報告しなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第91条 指定金融機関等は、収納および支払に関する帳簿書類等を年度別に区分し、年度経過後少なくとも5年間これを保存しなければならない。

(検査)

第92条 施行令第168条の4に規定する指定金融機関等の検査は、毎年10月中に行うものとする。

第4節 決算

(歳計剰余金の処分)

第93条 財政主務課長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入または基金に繰り入れようとするときは、町長の指示を受けて第71条の規定に準じて処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第94条 会計管理者は、施行令第166条の2の規定により翌年度の繰上充用を必要とするときは、その予定額を出納閉鎖期日10日前までに財政主務課長に通知しなければならない。

2 財政主務課長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、町長の指示を受けて第71条の規定に準じて処理しなければならない。

第4章 計算証明および証拠書類

(収支計算書)

第95条 会計管理者等は、毎月収支計算書(様式第42号)、歳入計算書(様式第43号)および歳出計算書(様式第44号)を作成しなければならない。

2 出納員は、前項の収支計算書、歳入計算書、歳出計算書および証拠書類に第98条第1項の規定により指定金融機関が提出した書類を添付して、翌月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(基金収支計算書)

第96条 会計管理者等は、基金を取り扱ったときは、毎月基金収支計算書(様式第45号)を作成し、関係証拠書類と照合しなければならない。

2 出納員は、前項の基金収支計算書を翌月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(歳入歳出外現金収支計算書)

第97条 会計管理者等は、歳入歳出外現金を取り扱ったときは、毎月歳入歳出外現金収支計算書(様式第46号)を作成しなければならない。

2 出納員は、前項の歳入歳出外現金収支計算書に証拠書類および次条第1項の規定により指定金融機関が提出した収支金月計表を添付して、翌月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(指定金融機関の証明)

第98条 指定金融機関は、次に掲げる書類を作成して会計管理者等に提出しなければならない。

(1) 収支金月計表(様式第47号)

(2) 保管金内訳書(様式第48号)

(3) 収支金日計表(様式第49号)

(4) 保管金内訳書(様式第50号)

2 指定金融機関は、会計管理者から随時前項の書類の提出の要求があったときは、直ちに作成しなければならない。

(証拠書類の原則)

第99条 収入または支出に係る証拠書類(以下「証拠書類」という。)は、原本でなければならない。ただし、原本により難いときは、謄本をもってこれに代えることができる。

2 外国文をもって記載した証拠書類には、訳文を付さなければならない。

3 署名を習慣とする外国人の作成に係る証拠書類は、署名をもって記名押印に代えて処理することができる。

(収入の証拠書類)

第100条 収入の証拠書類は、次に掲げるものとする。

(1) 調定通知書

(2) 収入金通知書

(3) 不納欠損処分調書

(4) 領収済通知書

(5) 振替調書

(6) 還付決議書

(7) 収入金更正通知書

(8) 前各号に定めるもののほか、収入の事実および基礎を明らかにした書類

(支出の証拠書類)

第101条 支出の証拠書類は、次に掲げるものとする。

(1) 支出負担行為書

(2) 支出命令書

(3) 精算書

(4) 振替調書

(5) 戻入通知書

(6) 支出金更正通知書

(7) 請求書

(8) 領収書またはこれに代わるべき書類

(9) 前各号に定めるもののほか、支出の事実および基礎を明らかにした書類

2 工事もしくは製造その他の請負または財産もしくは物件の買入その他に関する支出証拠書類には、第121条に規定する検査調書を添付し、または検査済であることを明記しなければならない。

(記載事項の訂正)

第102条 証拠書類の主要となる金額は、訂正してはならない。

2 やむを得ない理由により、証拠書類の主要となる金額以外の記載事項を訂正するときは、当該部分に2線を引いて認印を押し、その上部に正当事項を記載しなければならない。

(証拠書類の編てつ)

第103条 証拠書類は、予算科目順序に従って款、項、目、節ごとにその金額を記載した仕切書(様式第51号)をはさみ、会計別、歳入歳出別に編てつしなければならない。ただし、節は目の仕切書にその内訳を付し一括して編てつすることができる。

2 給与その他の給付(旅費、退職年金および退職一時金を除く。)の支出証拠書類は、款ごとに一括して編てつすることができる。

(帳簿)

第104条 この規則の定めるところにより財務に関する事項を所掌するものは、別表第3に定める帳簿を備え、その所掌に係る事項を整理しなければならない。

2 前項に規定する帳簿のほか、補助簿を設けることができる。

第5章 契約

第1節 通則

(契約書の作成)

第105条 契約担当者は契約しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書(様式第52号(その1))を作成しなければならない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限または期間

(4) 契約保証金

(5) 履行の場所

(6) 危険の負担

(7) 契約の目的たる給付の完了の確認または検査の時期

(8) 契約代金の支払時期

(9) 前金払をしようとするときは、その旨および前金払の率

(10) 既済部分および既納部分に対する部分払をしようとするときは、その旨および方法

(11) 契約当事者の契約の履行遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息の率、違約金および損害金の額ならびに保証金の処分

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) その他必要な事項

2 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の請負契約を締結しようとするときは、同法第19条に掲げる事項を記載した建設工事請負契約書(様式第52号(その2))を作成しなければならない。なお、契約金額が30万円未満の工事で契約書を省略しないときは請書(工事)(様式第52号(その9))を作成するものとする。

3 議会の議決の必要がある建設工事請負契約で仮契約をするものについては、建設工事請負仮契約書(様式第52号(その3))により、議会の議決の必要がある物品購入契約で仮契約をするときは、物品購入仮契約書(様式第52号(その12))により作成しなければならない。

4 測量設計業務(これに類するものを含む。)で委託契約をするものは、測量・設計業務等委託契約書(様式第52号(その5))を作成しなければならない。なお、測量設計業務以外で委託契約をするときは、委託契約書(様式第52号(その7))を、測量設計業務以外で契約金額が30万円未満の委託業務で契約書を省略しないときは請書(委託業務)(様式第52号(その10))を作成するものとする。

5 物品購入で契約するときは、契約書(物品)(様式第52号(その8))を、契約金額が30万円未満で契約書を省略しないときは請書(物品)(様式第52号(その11))を作成するものとする。

(契約書の省略)

第106条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の契約書の作成を省略することができる。

(1) 30万円未満の指名競争入札による契約または30万円未満の随意契約をするとき。

(2) せり売りに付すとき。

(3) 物件を売却する場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。

(契約書の作成を省略したときの契約確定の日)

第107条 前条の規定により契約書を省略する場合における法第234条第5項に定める契約確定の日は、落札決定の日または契約の相手方に契約を締結する旨の通知をした日とする。

(契約書の提出)

第108条 落札者は、第133条の規定による通知を受けたときは、契約書の作成を省略する場合を除き、10日以内に契約書を契約担当者に提出しなければならない。

(契約の履行期限の起算日)

第109条 契約の履行期限の起算日は、契約の確定した日とする。

(契約保証金)

第110条 契約担当者は、契約を締結しようとする者に、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合は、契約保証金の全部または一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他町長の指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 施行令第167条の5第1項の規定により町長が定めた資格を有する者と契約する場合において、過去2年間に国(公社、公団および独立行政法人を含む。)または地方公共団体と、当該契約と種類をほぼ同じくし、かつ、規模が同等以上である契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 施行令第167条の5の2の規定により町長が定めた資格(国(公社、公団および独立法人を含む。)または地方公共団体と、当該契約と種類をほぼ同じくし、かつ、規模が同等以上である契約を締結し、誠実に履行したことを定めたものに限る。)を有する者と契約する場合において、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(5) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。

(6) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売却代金が即納されるとき。

(7) (公社、公団および独立行政法人を含む。)または他の地方公共団体と契約をするとき。

(8) 不動産の買入れまたは不動産もしくは物品の借入れもしくは交換をする契約を締結するとき。

(9) 放送、広告、調査、試験、研究、評価、訴訟等を委託する契約を締結するとき。

(10) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第4項に規定する選定事業を実施するために新たに設立された法人と当該事業の実施に係る契約を締結する場合において、当該法人がその出資者を当該契約の履行を保証する保証人に立てたとき。

(11) その他指名競争入札による契約または随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(契約保証金の還付)

第111条 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行したときに還付する。

(契約の変更)

第112条 契約担当者は、契約の締結後において必要があると認めるときは、金額の変更、履行の一時中止その他の給付の内容を変更することができる。

2 契約担当者は、前項の規定による契約内容の変更について協議が整ったときは、第105条の規定に準じて変更契約書(様式第52号(その4)または様式第52号(その6))を作成しなければならない。

3 第106条の規定は、前項の変更契約書の作成について準用する。

(履行期限の延長)

第113条 契約担当者は、契約の相手方から天災地変その他その責めに帰することができない理由により、履行期限または履行期間内に義務を履行することができないことについて、事情を明らかにして期限または期間の延長の願出があったとき、その内容につき正当と認められるときは、相当の期間に限りその延長を認めることができる。

(延滞金および違約金)

第114条 契約の相手方の責に帰すべき理由により、履行期限または履行期間内に契約を履行しないときは、契約金額に対し遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく率を乗じて計算した金額を延滞違約金として徴収する。ただし、延滞違約金の額が100円未満のときは、当該延滞違約金の額に相当する金額を徴収しない。

2 第115条の規定により契約を解除したときは、契約金額の100分の10に相当する金額(契約の相手方が契約保証金の一部を納付しているときは、当該納付額を控除した額に相当する金額)を違約金として徴収する。ただし、特別の事情があるときは、契約で別段の定めをすることができる。

3 延滞違約金の計算については、検査に要した日数は算入しない。工事もしくは製造その他について請負契約または物件の買入れその他の契約について検査の結果、契約の内容に適合せず、期間を定めて手直しし、補強、引換え等を命じたときは、当該指定日数についても、また同様とする。

(契約の解除)

第115条 契約担当者は、契約の相手方が契約の解除を申し出たとき、または次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 契約の相手方が契約期限内または契約の履行期限後、相当の期間内に契約を履行する見込がないと認めるとき。

(2) 正当な理由がなく着手期限が過ぎても着手しないときまたは、契約の履行につき不正の行為をしたとき。

(3) 正当な理由がなく法第234条の2第1項の規定による監督または検査の執行を妨げたとき。

(4) 契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)の規定により、営業の停止を受け、または許可を取り消されたことについて通知を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるほか、契約の相手方またはその代理人が、この規則または契約条項に違反したとき。

(6) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。

 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員またはその支店もしくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。

 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

 役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的または積極的に暴力団の維持または運営に協力し、または関与していると認められるとき。

 役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

 この契約の履行に係る再委託契約その他の契約の締結に当たり、その相手方がからまでのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。

 受注者が、からまでのいずれかに該当する者をこの契約の履行に係る再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(に該当する場合を除く。)において、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、受注者がこれに従わなかったとき。

2 前項の規定による契約解除は、書面により通知しなければならない。

(契約不履行による損害賠償)

第115条の2 契約担当者は、前条の規定により、契約を解除したときは、これによって生じた損害について契約の相手方にその賠償を請求しなければならない。ただし、契約の解除が契約の相手方の責に帰せざる理由によるものであるときは、この限りでない。

2 前項の規定による損害の賠償は、損害の額が契約の相手方が納めた契約保証金の額以下のときは、契約保証金の額をもって、契約保証金の額を超えるときは契約保証金の額と当該超える額とを合算した額をもって損害の額とし、契約の相手方の有する債務と町の有する債務とを相殺し、賠償させるものとする。

3 契約担当者は、前2項の規定により損害賠償の有無または額を決定したときは、当該契約保証金を保証金帰属調書により町に帰属させるものとする。この場合において、損害の額が契約保証金の額を超えるときは、当該超える額については歳入徴収者(町長またはその委任を受けて歳入を徴収する者をいう。)にその措置を請求するものとする。

(談合その他の入札不正行為による契約解除等)

第115条の3 契約担当者は、契約の相手方がした当該契約に係る入札が第132条第4号に該当する入札であったことが明らかになったときは、契約を解除することができる。

2 前項の規定による契約の解除は、書面により通知しなければならない。

3 契約担当者は、契約の相手方がした当該契約に係る入札が第132条第4号に該当する入札であったことが明らかになったときは、当該入札に関する談合その他の不正行為によって生じた損害について契約の相手方にその賠償を請求しなければならない。

4 前項の規定による損害の賠償は、損害の額が契約金額の100分の20に相当する額以下のときは契約金額の100分の20に相当する額をもって、契約金額の100分の20に相当する額を超えるときは当該契約金額の100分の20に相当する額と当該超える額とを合算した額をもって損害の額とし、契約の相手方の有する債務と町の有する債務とを相殺し、賠償させるものとする。

(契約解除による清算)

第116条 契約担当者は、契約を解除した場合において、当該契約に係る既済部分または既納部分があるときは、第119条の規定による検査をし、町の所有とすることができる。この場合において、町は当該部分に相当する代価を相手方に支払うものとする。

2 前金払を受けた契約の相手方は、前条の規定により契約を解除されたときは、契約担当者に当該前払金を返還しなければならない。

3 第1項の支払うべき代価と前項の前払金とは、差引き精算することができる。

(契約の履行の届出)

第117条 契約の相手方は、契約を履行したときは、完了届書(様式第53号(その1))によりその旨を届け出なければならない。ただし、契約担当者が必要がないと認めたときは、書面によらないことができる。

2 契約の相手方は、部分払を受けようとするときには、工事出来高届書(様式第53号(その2))により工事出来高を届け出なければならない。

(監督)

第118条 契約担当者は、工事、製造その他の請負契約を締結した場合で、その適正な履行を図るため必要と認めるときは、職員以外の者に委託して行わせる場合のほか、職員に命じて監督させなければならない。

(検査)

第119条 契約担当者は、工事もしくは製造その他の請負契約または物件の買入その他についての給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う既済部分または既納部分の確認を含む。)をするため、職員以外の者に委託して行わせる場合のほか、職員に命じて検査させなければならない。

(検査の時期)

第120条 契約の相手方から契約の履行の届出があったときは、その日から工事の請負については14日以内に、その他の給付については10日以内に検査をするものとする。ただし、特別の事情があるときは、契約担当者は、その期間を延長することができる。

(検査調書の作成)

第121条 前条の検査を終えたときは、当該検査をした職員(施行令第167条の15第4項の規定により検査を委託された者を含む。)は、その事実を証明する検査調書(様式第54号)を作成しなければならない。

2 検収金額が30万円未満のときは、支出命令書に定める欄にその旨を記載して、前項の調書に代えることができる。

3 第1項の規定は、次条の規定により部分払をする場合に準用する。

(部分払の限度)

第122条 契約の履行の完済前に代価の一部を支払うことのできる額は、工事または製造その他の請負契約に当たっては、その既済部分に対する代価の10分の9に相当する金額(性質上可分のものにあってはその完済部分の代価)を、物件の買入れにあっては、その既納部分に対する代価を超えることができない。

2 前金払をした請負契約に係る部分払の額は、前項の規定により部分払をしようとする額から前金払の額に出来形の割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。

(権利義務の譲渡)

第123条 契約担当者は、契約によって生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または承継させる旨の約定をしてはならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(処分の意思表示)

第124条 第114条の規定による延滞金および違約金の徴収ならびに第115条の規定による契約の解除は、書面によってしなければならない。

第2節 一般競争入札

(入札の公告)

第125条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日10日前までに公報、新聞、掲示板その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を短縮することができる。

(公告の内容)

第126条 前条の公告は、次に掲げる事項についてしなければならない。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格

(3) 契約の条項を閲覧する場所

(4) 競争入札を執行する場所および日時

(5) 入札保証金に関する事項および入札保証金を免除するときは、違約金に関する事項

(6) 前金払または部分払をしようとするときは、その旨および方法

(7) 無効入札に関する事項

(8) 入札書の郵送の許否

(9) 電子入札(契約担当者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札をいう。以下同じ。)を行おうとするときは、その旨

(10) その他必要な事項

(入札保証金)

第127条 契約担当者は、競争入札に加わろうとする者に、入札金額の100分の5以上の入札保証金を納付させなければならない。ただし、次に掲げる場合は、入札保証金の全部または一部を免除することができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に付する場合において、施行令第167条の5に規定する資格を有する者で、その者が過去2年間に国(公社、公団を含む。)または地方公共団体と種類および規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 第110条第2項の規定は、前項の入札保証金について準用する。

(入札保証金の還付)

第128条 入札保証金は、落札者にあっては契約が確定したときに、その他の者にあっては入札が終わったときに、当該入札者に還付する。ただし、契約担当者は落札者に係る入札保証金を当該落札者の同意を得て契約保証金の全部または一部に充当することができる。

(違約金)

第129条 入札保証金の全部または一部を免除した場合において、落札者が契約を締結しないときは、入札金額の100分の5に相当する金額(落札者が入札保証金の一部を納付しているときは、当該納付額を控除した額に相当する金額)を違約金として徴収する。

2 前項の規定による違約金の徴収は、文書によってしなければならない。

(入札予定価格等)

第130条 契約担当者は、あらかじめ競争入札に付する事項の価格を、当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面(以下「予定価格調書」という。)を封書にして開札の場所に置かなければならない。

2 前項の場合において契約担当者は、施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を定めたときは、予定価格調書に当該最低制限価格をあわせて記載しなければならない。

(入札の方法)

第131条 入札者は、入札価格を記載した入札書(様式第55号)を所定の日時までに封書により提出し、または施錠した入札箱に投入しなければならない。この場合において、他人に代理させるときは、委任状を携帯させなければならない。

2 郵送による入札にあっては、書留郵便とし、封書の表に「入札書」と明示しなければならない。

3 前項の入札に係る入札保証金およびその還付に要する郵送費に相当する金額は、現金または郵便為替で送付しなければならない。

(電子入札の方法)

第131条の2 電子入札に参加しようとする者は、前条第1項の入札書に代えて、その使用に係る電子計算機に入札金額その他所定の情報を入力し、当該情報を町の指定した日時までに町の使用に係る電子計算機に到着させなければならない。

2 前項の規定により情報を入力する場合は、町長の指定する認証方式を用いて入力しなければならない。

3 第1項の入札金額その他所定の情報は、町の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に町に到達したものとみなす。

(無効入札)

第132条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札参加の資格のない者のした入札

(2) 委任状を提出しない代理人のした入札

(3) 入札者またはその代理人が同一事項の入札に対し、2以上の意思表示をした入札

(4) 談合その他不正の行為があったと認められる入札

(5) 入札保証金を必要とする入札で入札保証金を納めない者または不足する者のした入札

(6) 入札書(積算内訳書含む。)記載の金額、氏名、押印(電子入札にあっては、入札者の電子署名または当該電子署名に係る電子証明書)その他入札要件の記載が確認できない入札

(7) 入札書記載の金額を加除訂正した入札

(8) その他入札に関する条件に違反した入札

(落札通知)

第133条 契約担当者は、落札者を決定したときは、落札決定通知書(様式第56号)により、速やかにその旨を落札者に通知するものとする。

2 契約担当者は、電子入札により落札者を決定したときは、当該電子入札の落札者、その他必要な事項についての情報を契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。この場合において、当該情報が当該電子入札に参加した者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたときに当該電子入札に参加した者に到達したものとする。

第3節 指名競争入札

(入札者の指名)

第134条 指名競争入札に付そうとするときは、5人以上の入札者を指名しなければならない。

2 前条の場合において、特別の事情があるときは、入札者の人数は5人未満にすることができる。

3 第1項の場合においては、第126条各号に掲げる事項(第2号を除く。)を入札者に通知しなければならない。

4 前項の通知は、電子入札にあっては通知しなければならない事項についての情報を契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法により行うものとする。この場合において、当該情報がその指名する者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたときに、当該通知が到着したものとする。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第135条 第127条から第133条までの規定は、指名競争入札について準用する。この場合において、第127条第1項第2号中「第167条の5」とあるのは、「第167条の11」と読み替えるものとする。

第4節 随意契約

(随意契約の予定価格)

第136条 契約担当者は、随意契約をしようとするときは、あらかじめ予定価格を定めなければならない。ただし、次の各号に定める場合は、この限りでない。

(1) 新聞、定期刊行物、追録等で価格が特定されているものにかかる購入契約をするとき。

(2) 契約の相手方が特定されるものに係る契約をするとき。

(3) 法令その他価格が特定されているものに係る契約をするとき。

(4) 国または他の地方公共団体と契約するとき。

(5) 予定価格が50万円を超えない契約をしようとする場合において、予定価格の算定を記載した書類をもって予定価格調書に代えても支障がないと認めるとき。

2 契約担当者は、予定価格が30万円を超えない契約をしようとする場合においては、前項の規定にかかわらず、予定価格の算定基礎を記載した書類の作成を省略することができる。

(随意契約の限度額)

第137条 施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める予定価格を限度とする。

(1) 工事または製造の請負 130万円

(2) 財産の買入 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(見積書)

第138条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、契約または見積りに必要な事項を示して、2人以上の者に見積書を提出させなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、1人の者に見積書を提出させることで足りるものとする。

(1) 第136条第1項第1号または第2号のいずれかに該当するとき。

(2) 予定価格が10万円以下の契約をするとき。

(3) その他町長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、第136条第1項第3号または第4号に該当するときは、見積書の提出を省略させることができる。

3 第1項の場合において、既に提出した見積書は、書換または引換もしくは撤回をさせることができない。

第6章 現金および有価証券

(現金の整理区分)

第139条 現金は、次に定める区分により整理しなければならない。

(1) 歳計現金

(2) 一時借入金

(3) 歳入歳出外現金

(4) 基金に属する現金

(歳計現金の保管)

第140条 歳計現金は、指定金融機関等預金その他の最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者が特に必要があると認めるときは、町長と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関等以外の金融機関に預託し、またはその他の最も確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は、直接払の資金または釣銭等に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず、必要な額の歳計現金を保管しておくことができる。

(歳計現金の一時繰替使用)

第141条 会計管理者は、歳計現金をその属する会計以外の会計またはその属する会計年度以外の会計年度の経費の支出に繰り替えて使用することができる。

2 前項の規定により繰り替えて使用した歳計現金は、出納閉鎖の期日までに繰り戻さなければならない。

(一時借入金)

第142条 一時借入金の借入れは、町長が会計管理者の意見を聴して決定する。

2 一時借入金の出納は、この規則に規定する収入および支出の例により行わなければならない。

(歳入歳出外現金)

第143条 歳入歳出外現金は、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 保証金 入札保証金、契約保証金、公営住宅敷金その他の保証金

(2) 保管金 源泉徴収の所得税、県民税、町民税、共済組合納付金等、小切手支払未済金、健康保険料、労働保険料、代位受領金、差押金、地方税法の規定による受託徴収および差押物件公売代金ならびに競売配当金その他保管金

2 歳入歳出外現金の出納は、この規則の収入または支出の規定に準じて行う。

(有価証券の出納)

第144条 有価証券の出納は、歳入の収入および歳出の支出の例に準じて処理しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により有価証券を受理したときは、これと引換えに保管証(様式第57号)を交付し、払出しをしようとするときは、当該保管証を返還させなければならない。

第7章 検査

(検査の実施)

第145条 町長または会計管理者は、財務事務の適正を期するため、必要の都度検査員を指定して、次に掲げる者の所管する事務について検査を行うものとする。

(1) 主務課長

(2) 出納員およびその他の職員

(3) 資金前渡職員

(4) 収入事務受託者および支出事務受託者

(5) 指定金融機関等

(6) 町が補助金等を交付し、または貸付金を貸し付けている者

(7) その他特に必要と認めた者

2 検査員は、町長または会計管理者が職員のうちから指定する。

3 検査員には、検査員証(様式第58号)を交付する。

(検査事項)

第146条 前条の検査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 収入および支出

(2) 現金および有価証券

(3) 物品の取得、管理および処分

(4) 帳簿および証拠書類

(5) その他特に必要と認める事項

(検査の方法)

第147条 検査は、書面検査または実地検査の方法により行うものとする。

2 検査員は、検査をしようとするときは、検査員証を携帯し、検査を受ける者にこれを提示しなければならない。

3 検査員は、検査のため必要があるときは、検査を受ける者に対し、必要な帳票類の提出および説明を求めることができる。

4 検査員は、検査を終了したときは、関係帳簿に検査が終了した旨の記載をし、記名押印しなければならない。

(検査結果の報告)

第148条 検査員は、検査を終了したときは、検査報告書(様式第59号)を作成し、速やかに町長または会計管理者に報告しなければならない。

2 町長または会計管理者は、検査員の報告に基づき改善すべき事項があると認めるときは、関係者に対し、必要な処置をとることを指示するものとする。

第8章 財産

第1節 削除

第149条から第168条まで 削除

第2節 物品

(整理の原則)

第169条 物品は、現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。

(分類)

第170条 物品は、その適正な取得、保管、供用および処分を図るため、次の5種に分類し、その意義は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 備品 形状および性質を変えることなく、比較的長期間の使用または保存に耐え得るものをいう。

(2) 消耗品 1回または短期間の使用によって消費され、または消耗されるものをいう。

(3) 生産品 試験、研究もしくは実習作業等によって生産し、または製作したものをいう。

(4) 材料品 試験、研究、実習、工業および工事用の原材料をいう。

(5) 動物 獣類、鳥類、魚類等で飼育するものをいう。

2 前項に規定する物品の分類は、別表第4に定めるところによる。

(分類換)

第171条 物品出納命令者は物品について分類換えをしようとするときは、物品受払の例により、これをしなければならない。

(管理の義務)

第172条 物品の管理に関する事務を行う職員および物品を使用する職員は、この規則その他物品に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行い、および物品を使用しなければならない。

(保管の原則)

第173条 物品は常に良好な状態で、常に供用をすることができるように保管しなければならない。

2 会計管理者は、その保管に係る物品を次に掲げるところにより区分して整理するものとし、これらの物品についての異動を明らかにしておかなければならない。

(1) 供用に適する物品

(2) 修繕または改造を要する物品

(標識)

第174条 備品には、標識(様式第64号)を付さなければならない。ただし、性質、形状等により標識を付することに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示するものとする。

2 標識は、備品を購入し使用する職員が当該物品管理者に、備品購入届(様式第65号)を提出した書面により作成するものとする。

(単価契約)

第175条 年度間継続して購入する物品につきその単価により契約することが有利な場合は、同一単価で物品を供給させることを内容とする購入契約をすることができる。

(受払)

第176条 物品の受払命令は、物品の受入れにあっては、物品受入票(様式第66号)により、物品の払出しにあっては、物品払出票(様式第67号)により行うものとする。

2 物品は、購入、譲受、生産、製作、返納等により保管に属する場合を「受入」とし、消耗、売払、譲渡、交付、貸付、亡失、棄却、生産または製作のための消費等により保管を離れる場合を「払出」とする。

3 会計管理者は、第1項の規定による出納命令がなければ物品の出納をすることができない。

4 会計管理者は、第1項の規定による受払命令を受けたことにより物品の受払をしようとするときは、当該受払が適法であるかどうかおよびその受払が当該命令の内容に適合しているかどうかを確認しなければならない。

5 会計管理者は、前項の場合において、当該命令が適法でないと認めるとき、または当該物品の受払が当該命令の内容に適合していないと認めるときは、直ちに理由を付して当該受払命令を当該物品管理者に返付しなければならない。

(供用)

第177条 物品出納命令者は、物品を使用する職員から物品の要求があった場合、物品を使用させようとする場合または物品を職員の供用に付そうとするときは、会計管理者に対し、物品の払出命令の手続をとるとともに、物品を使用する職員に対し、使用の目的を明らかにして、当該物品を使用すべき旨の命令を発しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による払出命令に基づき物品を払い出したときは、1人の職員が専ら使用することとされた、備品または動物(以下「備品等」という。)についてはその職員、2人以上の職員が、ともに使用することとされた備品等については、これらの職員のうちの上席者、備品等以外の物品については、その物品を使用する職員から当該物品についての受領印を徴さなければならない。

(返納)

第178条 物品を使用する職員は、当該使用に係る物品を使用する必要がなくなったときまたは使用することができなくなったときは、その旨を所属の長に通知しなければならない。

2 物品出納命令者は、現に供用されている物品について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該物品を使用する職員に対し、当該物品の供用の廃止または中止による返納命令を発するとともに、会計管理者に対し当該返納による受入命令の手続を発しなければならない。

(1) 前項の規定による申出があったとき。

(2) 自らの判断により前項に規定する物品があり、または同項に規定する事由が生じたと認めるとき。

(3) 物品の効率的な供用のため必要があると認めるとき。

3 会計管理者は、前項の規定により当該物品を使用する職員から当該物品の返納を受けたときは、帳簿を整理して当該職員の確認を受けなければならない。

(供用不適品の報告)

第179条 会計管理者は、その保管中の物品のうちに供用することができないものまたは修繕もしくは改造を要するものがあると認めるときは、その旨を管理課長に通知しなければならない。

2 物品を使用する職員は、その使用中の物品に修繕または改造を要するものがあるときは、所属の長に対し、修繕または改造の措置を求めなければならない。

(修繕または改造)

第180条 物品出納命令者は、前条の規定により通知または要求により修繕もしくは改造を要するものがあると認められるときは、修繕または改造しなければならない。この場合において、当該修繕または改造が前条第1項の規定による通知に基づくものであるときは、会計管理者に対し、当該物品を修繕または改造のために他の者に引き渡すために払出しをさせなければならない。

(不用の決定等)

第181条 物品出納命令者は、供用の必要がないと認める物品または供用をすることができないと認める物品があるときは、これらの物品について、不用の決定をすることができる。この場合において、評定価格が1万円以上であるときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 物品出納命令者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売り払うことが適当であると認めるものについては売り払う旨の決定をし、売り払うことが適当でないと認めるものおよび売り払うことができないものについては、廃棄する旨の決定をすることができる。

3 物品出納命令者は、前項の決定により不用および売払いまたは廃棄の決定をしたときは、第173条および第179条の規定の例により処理しなければならない。

4 備品について廃棄する場合は、備品廃棄届(様式第68号)を作成し当該物品管理者にその旨を届け出なければならない。

(占有動産)

第182条 会計管理者は、施行令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、本節の規定の例により管理しなければならない。

第3節 債権

(債権管理者の指定)

第183条 債権の管理に関する事務は、財政主務課長(以下この節において「債権管理者」という。)が行う。

(債権管理者の事務の範囲)

第184条 債権管理者の事務の範囲は、債権の保全、取立、内容の変更および消滅に関する事務とする。

(債権の発生に関する通知)

第185条 主務課長または会計管理者は、次に掲げる場合には、遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。

(1) 債権の発生の原因となるべき契約を締結したときおよび当該契約に関して債権が発生したことを知ったとき。

(2) 支払金の誤払または過渡しの結果返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(3) その管理に係る公有財産に関して債権が発生したことを知ったとき。

(4) その管理に係る物品に関して債権が発生したことを知ったとき。

2 前項の規定による債権の発生の通知は、債権発生通知書(様式第69号)により行うものとする。

3 債権管理者は、徴収停止の措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。

(保全および取立て)

第186条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、施行令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全または取立ての措置をとる必要があると認めるときは、町長の決定を受け、自ら行い、またはその指定する職員をして行わせることができる。ただし、施行令第171条の4第1項の規定により債権の申出をするときは、町長の決定を待たずに行うことができる。

(担保の提供)

第187条 第168条第1号から第3号までの規定は、施行令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合に準用する。

(徴収停止)

第188条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、次に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 施行令第171条の5各号のいずれかに該当する理由

(3) 徴収停止の措置をとることが債権管理上必要であると認める理由

(履行延期の特約等の手続)

第189条 施行令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 前項の書面には、次に掲げる事項の記載がなければならない。

(1) 債務者の住所氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保および利息に関する事項

(7) 第194条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

3 債権管理者は、債務者から履行延期の申出があった場合において当該書面の内容の審査により、施行令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その該当する理由および必要であると認める理由を付した書面に当該申請に係る書面を添えて町長の決定を受けなければならない。

4 債権管理者は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者または保証人に対し、その承諾を得て、その業務または資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、または参考となるべき資料の提出を求める等必要な調査を行うものとする。

5 債権管理者は、履行延期の特約等をするときは、その旨を通知しなければならない。

(履行期限を延期する期間)

第190条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(施行令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年(同条第1項第1号または第5号に該当する場合にあっては10年)以内においてその延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第191条 債権管理者は履行延期の特約等をする場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

(1) 債務者から担保を提供させることが、公の事務または事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるとき。

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が5万円未満であるとき。

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意または重大な過失によらない不当利得による返納金に係るものであるとき。

2 第167条および第168条の規定は、前項の規定により担保を提供させ、および利息を付する場合に準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第192条 債権管理者は、履行延期の特約をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者または保証人に対し、その業務または資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、または参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部または一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げること。

 債務者が不当にその財産を隠し、害し、もしくは処分したとき、または虚偽の債務を負担するとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 施行令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(免除)

第193条 施行令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債権の免除の申出があった場合において、当該書面の内容の審査により、施行令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由およびやむを得ないと認める理由を記載した書面に当該申出書その他の関係書類を添えて町長の決定を受けなければならない。

3 債権管理者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付および施行令第171条の7第2項に規定する債権にあっては同項後段に規定する条件を明らかにした書面を、当該債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第194条 債権管理者は、その所掌する債権について、次に掲げる事由が生じたときは、そのことの経過を明らかにした書類を作成し、当該債権の全部または一部が消滅したものとみなして整理しなければならない。

(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあること。

(2) 債務者である法人の精算が結了したこと。(当該法人の債務につき弁済の責めに任ずべき他の者があり、その者について第1号から第5号までに掲げる事由がない場合を除く。)

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用および他の優先して弁済を受ける債権の合計額を超えないと見込まれること。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条の規定により債務者が当該債権につきその責めを免れたこと。

(5) 破産法(大正11年法律第71号)第366条の12の規定により債務者が当該債権につきその責めを免れたこと。

(6) 当該債権の存在につき法律上の争がある場合において、町長が勝訴の見込みがないものと決定したこと。

第4節 基金

(基金管理者の指定)

第195条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置の目的に従い特に必要があると認めて町長が指定するものを除くほか、財政主務課長が行う。

(手続の準用)

第196条 基金に属する現金の収入、支出、出納および保管、公有財産もしくは物品の管理および処分、または債権の管理については、第3章第1節および第2節ならびに本章第1節から前節までの規定を準用する。

第9章 職員の賠償責任

(予算執行職員等の責任)

第197条 支出負担行為、支出命令、支出負担行為に関する確認、支出もしくは支払または監督もしくは検査をする権限を有する職員またはその権限に属する事務を補助する職員で次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者が、故意または重大な過失により法令の規定に違反して当該行為をしたこと、または怠ったことにより本町に損害を与えたときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(1) 支出負担行為 支出命令者または契約担当者の権限を代決することができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令 支出命令者の権限を代決することができる者

(3) 法第232条の4第2項の確認 会計管理者の権限を代決することができる者

(4) 支出または支払 会計管理者が指定した補助職員

(5) 法第234条の2第1項の監督または検査 契約担当者から監督または検査を命ぜられた職員

2 前項の規定は、法第180条の2の規定により町長がその権限に属する事務の一部を委任した委員会または委員の事務局の長およびこれを補助する職員に準用する。

(事実発生の報告)

第198条 前条に該当すると認められる場合は、主務課長は、事実の発生または発見後直ちに当該事項、事実の発見または発生の日時および動機、損害見込額その他必要な事実を記載した報告書を作成し、町長に提出しなければならない。

(事実発生のてん末報告)

第199条 会計管理者等、資金前渡を受けた職員、占有動産を保管している職員または物品を使用している職員は、その保管に係る現金、有価証券、物品もしくは占有動産またはその使用に係る物品を亡失し、または損傷したときは、事故の発見または発生後直ちに日時、場所、金額(物品の場合は、品名、数量および購入金額)、事故の発見または発生の動機、平素における保管または管理の状況その他必要な事項を記載したてん末書を作成し、主務課長の意見を付して、会計管理者を経て町長に報告しなければならない。

第10章 雑則

(町税)

第200条 町税に係る徴収金の収納および過誤納金の戻出については、別に定めるところによる。

(資金前渡金の保管)

第201条 資金前渡職員は、交付された資金前渡金をその支払が終わるまでの間適切に保管しなければならない。

第202条 この規則中、支出命令権者および会計管理者等に関する規定は、資金の前渡を受けた者に準用する。ただし、別に定めるものについては、この限りでない。

(出納員等の事務引継)

第203条 出納員の交替があった場合は、前任の出納員は、発令のあった日から7日以内にその担当する事務を後任の出納員に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、前任の出納員が死亡その他の理由により、その担当する事務を自ら引き継ぐことができないときは、他の職員に命じて、会計管理者立会いの上、その引継ぎをさせるものとする。

3 前2項の場合において、特別の事由により、7日以内に引き継ぐことができないときは、町長の承認を受けてその期間を延長することができる。

(事務引継の手順)

第204条 前条の規定により引継ぎをしようとするときは、前任の出納員等は、事務引継書(様式第70号)を3通作成し、後任の出納員とともにこれに連記押印の上、1通は前任の出納員等が、1通は後任の出納員がそれぞれ保管し、他の1通は会計管理者を経て町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、前任の出納員等は、その備える帳簿について引継ぎの最終記帳に朱線を引き、合計高および年月日を記入し、かつ、帳簿の余白に引継ぎ年月日および引継ぎを完了した旨を記入して、後任の出納員とともに連記押印しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の財務規則(平成10年秦荘町規則第18号)または財務規則(平成15年愛知川町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年9月12日規則第117号)

この規則は、平成18年9月12日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月5日規則第31号)

この規則は、平成19年9月5日から施行する。

(平成20年1月25日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に契約締結しているものは、なお従前の例による。

(平成20年2月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に契約締結しているものは、なお従前の例による。

(平成20年4月1日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月20日規則第11号)

この規則は、平成21年5月20日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年1月20日規則第1号)

この規則は、平成22年1月20日から施行する。

(平成23年3月2日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に施工中の業務については、なお従前の例による。

(平成24年3月2日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月1日規則第9号)

この規則は、平成25年10月1日から適用する。

(平成25年10月31日規則第13号)

この規則は、平成25年11月1日から適用する。

(平成28年3月30日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日より施行する。

(平成29年4月1日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月1日規則第12号)

1 この規則は、平成29年5月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、適用以前の公告であっても、適用日以降の契約締結日であれば適用とする。

(平成31年4月1日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第9号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、適用以前の公告であっても、適用日以降の契約締結日であれば適用とする。

(令和3年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の愛荘町財務規則の規定は、令和3年度の会計事務から適用し、令和2年度の会計事務については、なお従前の例による。

(令和4年12月28日規則第17号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

出納員となる職員

現金取扱員

物品取扱員

経営戦略課長

出納員の指名した職員

庶務を担当する職員

税務課・参事

まちづくり協働課長

住民課長

くらし安全環境課長

建設・下水道課長

会計室 出納係長

秦荘サービス室長

秦荘サービス室長補佐

福祉課長

健康推進課長

人権政策課長

農林商工課長

川久保地域総合センター 所長

山川原地域総合センター 所長

長塚地域総合センター 所長

教育委員会事務局 教育振興課長

教育委員会事務局 学校教育担当課長

教育委員会事務局 生涯学習課長

教育委員会事務局 愛知川図書館長

教育委員会事務局 秦荘図書館長

教育委員会事務局 歴史文化博物館長

別表第1の2(第39条関係)

会計管理者および出納員の領収スタンプ

1 会計管理者

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2 出納員

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3 現金取扱員

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別表第2(第50条関係)

支出負担行為整理区分(その1)

節区分等

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1 報酬

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給明細書


2 給料

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給明細書


3 職員手当等

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給明細書


4 共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

明細書、納入通知書


5 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

災害補償決定に関する書類、請求書


6 恩給および退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給明細書(支出の原因となる書類)

仕訳書


7 報償費

支出決定のとき。1件10万円以上または物品の購入に係るものについては、契約を締結するとき(請求のあったとき)

支出しようとする額(契約しようとする額)

相手方および報償内容を示す書類(需用費に準ずる書類)

その2に掲げる経費または単価契約によるものは( )書によることができる。

8 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

旅費請求明細書(出張命令簿)


9 交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書および支出の原因となる書類


10 需用費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約しようとする額(請求のあった額)

執行伺、契約書(案)または請書、見積書または内訳書(契約書、請求書)

その2に掲げる経費または単価契約によるものは、( )書によることができる。

11 役務費

契約を締結するとき(請求のあったときまたは支出決定のとき)

契約しようとする額(請求のあった額)

内訳書、見積書、契約書(案)または請書(契約書、請求書)

その2に掲げる経費または単価契約によるものは、( )書によることができる。

12 委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき、または支出決定のとき)

契約しようとする額(請求のあった額または支出しようとする額)

執行伺、契約書(案)または請書、見積書または内訳書(契約書、請求書)

単価契約によるものおよび措置費に係るものは、( )書きによることができる。

13 使用料および賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約しようとする額(請求のあった額)

見積書、契約書(案)または請書(契約書、請求書)

その2に掲げる経費または単価契約によるものは、( )書によることができる。

14 工事請負費

契約を締結するとき。

契約をしようとする額

執行伺、契約書(案)または請書、見積書または内訳書


15 原材料費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約しようとする額(請求のあった額)

見積書、契約書(案)または請書(契約書、請求書)

その2に掲げる経費または単価契約によるものは、( )書によることができる。

16 公有財産購入費

契約を締結するとき。

契約をしようとする額

執行伺、契約書(案)


17 備品購入費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約をしようとする額(請求のあった額)

執行伺、契約書(案)または請書、見積書または内訳書(契約書、請求書)

その2に掲げる経費または単価契約によるものは、( )書によることができる。

18 負担金、補助および交付金

交付決定のとき(請求のあったとき。)

交付しようとする額(請求のあった額)

申請書、交付決定通知書(案)または支出の原因となる書類(請求書)

その2に掲げるものおよび措置費に係るものは、( )書によることができる。

19 扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

扶助決定通知書、請求書、内訳書


20 貸付金

貸付決定のとき。

貸付けを要する額

申請書(借入申込書)、契約書(案)または貸付決定通知書(案)


21 補償、補填および賠償金

契約を締結するときまたは補償、補填および賠償決定のとき。

契約しようとする額または支出しようとする額

契約書(案)、判決書謄本、または請求書および支出の原因となる書類


22 償還金、利子および割引料

支出決定のとき。

支出しようとする額

内訳書または請求書


23 投資および出資金

投資または出資を決定するとき。

投資または出資しようとする額

申請書および理由、金額等を示す書類


24 積立金

支出決定のとき。

支出しようとする額



25 寄附金

寄附を決定するとき。

寄附しようとする額

申請書および理由、金額等を示す書類


26 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書または支出の原因となる書類


27 繰出金

支出決定のとき。

繰出しようとする額



支出負担行為整理区分(その2)

節の区分

請求があったときをもって支出負担行為の整理ができる経費

7 報償費

物品を購入する経費で1件100,000円未満のもの

10 需用費

1 1件100,000円未満の消耗品費、燃料費、印刷製本費、飼料費、医薬材料費

2 官報、新聞、雑誌等の定期刊行物および法規類の追録に要する経費

3 食料費、光熱水費、賄材料費

4 物件の修繕に要する経費で1件100,000円未満のもの

5 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に定める定期点検および継続検査(車検)を受けるための修理に要する経費

11 役務費

1 電話、電報、インターネット関連、後納郵便および1件100,000円未満の切手購入経費

2 保管料、火災保険料、自動車損害保険料その他保険料

3 1件100,000円未満の広告料および手数料

4 医療扶助に伴う手数料

5 不動産鑑定手数料

13 使用料および賃借料

1 タクシー借上げに要する経費

2 バス借上げに要する経費で1件100,000円未満のもの

3 会場借上げに要する経費

4 テレビ受信に要する経費

5 有料道路および駐車場使用料

15 原材料費

1件100,000円未満のもの

17 備品購入費

1件100,000円未満のもの

18 負担金、補助および交付金

負担金および交付金で交付決定の通知の要しないもの(契約に係るものを除く。)

別表第3(第104条関係)

帳簿

1 収入調定権者

歳入予算整理簿

2 支出命令権者

歳出予算整理簿

3 出納機関

歳入簿

歳出簿

歳計外簿

資金前渡金整理簿

現金出納簿

4 指定金融機関等

現金出納簿

別表第4(第170条関係)

物品分類表

大分類 1 備品

中分類

小分類

庁用器具

卓子類 印章類(公印の類) 図書類(長期保存物) 電気器具類 文具類 椅子 度量衡器類 被服類 棚箱類 車両類(乗用車の類) 寝具類 室内用品類 非常用具類 炊事用具類 暖炉火鉢類 雑器具類

事業用器具

測量器械類 医療器械類 測候器械類 試験研究器械類 土木用機械類 光学機械類 印刷機械類 放送通信器械類 車両類(車両 トラック、運搬車の類) 船舶船具類 撮影・映写器械類 雑器具類 その他工業機械類

教学用器具

図書類 作業用具類 家事用具類 標本類 実験研究器械類 雑器具類

2 消耗品

用紙

白紙類 複写、謄写紙類 封筒類 罫紙類 雑紙類

印紙

収入印紙 収入証紙 切手、葉書類

文具

文具類 図書類(官報、新聞、刊行雑誌物) 帳簿類

燃料

薪炭類 油類

その他の消耗品

掃除用具類 食器類 食糧品類 雑品類

3 生産品

生産品

農産物類 畜産物類 水産物類 林産物類 園芸産物類

製作品

製作加工物類

4 材料品

工事用材料

土木建築材料類 林業材料類 耕地材料類

検査用材料

土質検査材料類 肥料検査材料類 その他検査材料類

一般材料

衛生材料類 肥飼料類 荷造材料類 雑品類

5 動物

事業用動物

種雄畜 種雌畜 子畜 その他の事業用動物

その他動物

試験、研究動物 教学用動物

備考

1 物品は、個々の品名によって整理しなければならない。

2 備品と消耗品との区分が困難な物品については、その購入時の予算整理科目に従って整理して差し支えない。

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様式第60号 削除

様式第61号 削除

様式第62号 削除

様式第63号 削除

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愛荘町財務規則

平成18年2月13日 規則第36号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年2月13日 規則第36号
平成18年9月12日 規則第117号
平成19年4月1日 規則第20号
平成19年9月5日 規則第31号
平成20年1月25日 規則第2号
平成20年2月1日 規則第4号
平成20年4月1日 規則第16号
平成21年5月20日 規則第11号
平成22年1月20日 規則第1号
平成23年3月2日 規則第4号
平成24年3月2日 規則第1号
平成25年4月1日 規則第6号
平成25年10月1日 規則第9号
平成25年10月31日 規則第13号
平成28年3月30日 規則第5号
平成29年4月1日 規則第9号
平成29年5月1日 規則第12号
平成31年4月1日 規則第13号
令和2年4月1日 規則第9号
令和3年4月1日 規則第9号
令和4年12月28日 規則第17号