○愛荘町補助金等交付規則

平成18年2月13日

規則第37号

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例等(以下「法令等」という。)に特別に定めるもののほか、補助金等の交付に関し基本的な事項を定め、もって補助金等に係る予算の執行の適正を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、町が交付する次に掲げるものをいう。

(1) 補助金

(2) 交付金

(3) 助成金

(4) 利子補給金

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務または事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

(責務)

第3条 補助金等の交付を受けようとするものは、法令等の定めおよび補助金等の交付の目的に従って適正に補助事業等を行わなければならない。

(補助金等の交付申請)

第4条 補助金等の交付を受けようとするものは、補助事業等の目的、補助金等対象額、補助金等申請額および補助事業実施期間を記載した補助金等交付申請書に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書またはこれに代わる書類

(3) 工事の施工にあっては、実施設計書

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金等の交付決定)

第5条 町長は、補助金等の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査および必要に応じて行う現地調査により、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付決定をするものとする。

2 前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加え、または条件を付して補助金等の交付を決定することができる。

(補助金等の交付の条件)

第6条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合においてその目的を達成するために、次に掲げる条件を定める。

(1) 補助事業等に要する経費の配分または補助事業等の内容の変更をする場合においては、町長の承認を受けること。

(2) 補助事業等を中止し、または廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(3) 補助事業等が予定の期間内に完了する見込みのない場合または補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

2 町長は、補助金等の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等の配分または使途に関する事項

(2) 補助事業等の完了後において従うべき事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金等の交付を達成するため必要と認める事項

(決定の通知)

第7条 町長は、第5条の規定により補助金等の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容およびこれに条件を付した場合はその条件を、補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助事業の交付を申請したものは、前条の決定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容またはこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受領した日から20日以内に申請の取下げをすることができる。

2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第9条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部もしくは一部を取り消し、またはその決定の内容もしくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 前項の規定による補助金等の交付の決定の取消しは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 災害またはこれに類する事情の変更により、補助事業等の全部または一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者等が、その責めに帰すべき事情によらないで事情が遂行することができない場合

3 町長は、第1項による補助金等の交付の決定の取消しにより、特別に必要となった事務または事業に要する経費のうち、次に掲げるものについては、補助金等を交付するものとする。

(1) 補助事業等に係る器具および建設物の撤去その他残務処理に要する経費

(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 前項の規定により交付する補助金等の額の同項各号に掲げる経費の額に対する割合およびその交付については、第1項の規定による取消しに係る補助事業等についての補助金等に準ずるものとする。

5 第7条の規定は、第1項の規定による取消しまたは変更をする場合について準用する。

(状況報告)

第10条 町長は、補助事業者等に対し、必要に応じ、補助事業等の遂行状況を報告させることができる。

(補助事業等の遂行の指示等)

第11条 町長は、補助事業者等が補助金等の交付の決定の内容またはこれに付した条件に従って補助事業等を遂行していないと認めるときは、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示するものとする。

2 町長は、補助事業者等が前項の規定による指示に従わなかったときは、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第12条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき、または第6条第1項第2号の規定による補助事業等の廃止を受けたときは、補助事業等の成果を記載した事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。

(1) 事業実施明細書

(2) 収支精算書またはこれに代わる書類

(3) 工事の施工にあっては、実施設計書

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金等の額の確定)

第13条 補助金等の交付の方法およびその時期については、当該事業終了後実施報告書の提出によって額の確定がなされた後に行う場合と、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第162条の規定により交付の決定後の確定が行われるまでの間に概算払請求書の提出によってこれを行う場合とがある。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、地方自治法施行令第163条の規定により前金払により交付することができる。

(是正のための措置)

第14条 町長は、第12条の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助金等の成果が補助金等の交付の決定の内容およびこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させる措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して指示するものとする。

(違反等による交付決定の取消し)

第15条 町長は、補助事業者等が補助金等を他の用途へ使用し、その補助金等の交付の決定の内容またはこれに付した条件その他法令等または町長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部または一部を取り消すものとする。

2 前項の規定による取消処分は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金等の返還)

第16条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(書類の様式)

第17条 次の各号に掲げる書類の様式は、個々の補助金等の交付に係る規程で特に定める様式を除き、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 補助金等交付申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書(実施明細書)(様式第2号)

(3) 収支予算書(収支精算書)(様式第3号)

(4) 事業計画変更承認申請書(様式第4号)

(5) 補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)

(6) 補助金等交付決定通知書(様式第6号)

(7) 事業実績報告書(様式第7号)

(8) 補助金等確定通知書(様式第8号)

(9) 補助金等請求書(前金払・概算払・精算払)(様式第9号)

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の補助金等交付規則(昭和51年秦荘町規則第2号)または愛知川町補助金等交付規則(平成9年愛知川町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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愛荘町補助金等交付規則

平成18年2月13日 規則第37号

(平成18年2月13日施行)