○愛荘町財政事情の公表に関する条例

平成18年2月13日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政事情」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表)

第2条 財政事情の公表は、毎年6月および12月に行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事由により、前項の期日に財政事情を公表することができないときは、町長は事由の止んだときから1月以内にその期日を定めて、これを公表しなければならない。

(記載事項等)

第3条 前条第1項の規定により、6月の公表においては、前年10月1日から3月31日までの期間、12月の公表においては4月1日から9月30日までの期間について次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行の状況

(2) 財産、地方債および一時借入金の現在高

(3) その他町長が必要と認める事項

2 町長は必要に応じ、財政事情の記載事項の基礎となるべき事実および数字を記載した文書を、その付表として添付することができる。

(公示方法)

第4条 財政事情の公表は、掲示場に公示してこれを行う。

(公表)

第5条 財政事情は、前条に定める方法によるほか、町長が適当と認める方法によりその要旨を公表することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、財政事情の公表の手続に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成18年2月13日から施行する。

愛荘町財政事情の公表に関する条例

平成18年2月13日 条例第53号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年2月13日 条例第53号