○愛荘町特別会計条例
平成18年2月13日
条例第54号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、次に掲げる特別会計を設置する。
(1) 国民健康保険事業特別会計
(2) 介護保険事業特別会計
(3) 土地取得造成事業特別会計
(4) 後期高齢者医療事業特別会計
(弾力条項の適用)
第2条 前条第3号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができる。
付則
この条例は、平成18年2月13日から施行する。
付則(平成19年3月5日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 国民宿舎事業特別会計および愛荘町、多賀町、甲良町、豊郷町教育委員会社会教育主事共同設置事業特別会計に係る未収入、未支出の整理について、なお従前の例による。
付則(平成20年3月5日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月8日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月6日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(愛荘町特別会計条例の一部改正に係る経過措置)
2 住宅新築資金等貸付事業特別会計の平成30年度分の収入および支出ならびに決算については、改正後の特別会計条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。