○愛荘町税規則

平成18年2月13日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)愛荘町税条例(平成18年愛荘町条例第55号。以下「条例」という。)その他町税の賦課徴収に関する法令の実施のための手続その他これらの施行について必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員等の職務権限の委任等)

第2条 徴税吏員の職務権限は、次に掲げるものを除くほか、税務課に勤務する職員に委任する。

(1) 督促状を発付すること。

(2) 徴収金の交付要求をすること。

(3) 徴収金の参加差押えをすること。

(4) 徴収金を嘱託すること。

2 法第337条、第438条、第485条の7、第547条および第617条の規定に基づき、国税犯則取締法(明治33年法律第67号)に規定する税務署の収税官吏の職務を行う徴税吏員は、税務課に勤務する徴税吏員を指定する。

3 徴税吏員は、徴収金の賦課徴収に関する調査のために質問し、または検査し、および徴収金について滞納処分を行う場合においては、徴税吏員証(様式第1号)を、町税に関する犯則事件の調査を行った場合においては、町税犯則事件調査吏員証(様式第2号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(徴収金等の払込方法)

第3条 納税者または特別徴収義務者(以下「納税者等」という。)は、徴収金を納付し、または納入する場合においては、納付書(様式第3号または様式第4号)または納入書(様式第46号)によって指定金融機関、指定代理金融機関または収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に払い込まなければならない。

2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条の規定により納税者等が徴収金を口座振替の方法により納付し、または納入しようとするときは、納付書または納入書を添えて指定金融機関等に申し出なければならない。

3 指定金融機関等は、前項の規定に基づき口座振替の方法により納付または納入されたときは、納付書または納入書の欄外に「口座振替」と表示しなければならない。

4 過料を科された者は、町税過料納額告知書(様式第5号)により、第1項および第2項の規定に準じて払い込まなければならない。

(徴収金等の直接徴収)

第4条 徴税吏員は、徴収金を直接収納したときは、町税領収書(様式第6号または様式第6号の2)を納税者等に交付するものとする。

2 徴税吏員は、徴収の嘱託を受けた徴収金、公売保証金、買受代金または徴収金の予納金等歳入歳出現金を直接収納したときは、現金領収証書(様式第7号)を交付するものとする。

(徴収金の納付または納入に使用できる小切手の支払地)

第5条 地方自治法施行令第156条第1項第1号に規定する小切手の支払地は、指定金融機関等がその小切手を手形交換所に委託し得る地域内でなければならない。

(相続人代表者指定届兼固定資産現所有者等の様式)

第6条 次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ右欄に掲げるところによるものとする。

文書の種類

様式番号

名称

根拠規定

(1) 相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書

法第9条の2第1項後段、法第384条の3

8

(2) 相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項後段

9

(3) 納付(入)通知書

法第11条第1項

10

(4) 納付(入)催告書

法第11条第2項

11

(5) 納期限変更告知書

法第13条の2第3項後段

12

(6) 削除

(7) 法第14条の16の規定による徴収通知書

法第14条の16第4項

14

(8) 法第14条の16の規定による交付要求書

法第14条の16第5項

15

(9) 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書

法第14条の17第2項

16

(10) 法第14条の18の規定による通知書(告知書)

法第14条の18第2項前段

17

17の2

(11) 徴収猶予(徴収猶予期間延長)申請書

法第15条の第1項、第2項または第3項

18

(12) 徴収猶予(徴収猶予期間延長)承認(不承認)通知書

法第15条第4項

19

(12―2) 徴収猶予による差押財産解除申請書

法第15条の2第2項

19の2

(13) 町民税法人税割の徴収猶予申請書

法第15条第1項または第2項

20

(14) 徴収猶予取消通知書

法第15条の3第3項

21

(15) 滞納処分停止通知書

法第15条の7第2項

22

(16) 納税義務消滅通知書

法第15条の7第4項

23

(17) 滞納処分停止取消通知書

法第15条の8第2項

24

(18) 保全担保提供命令書

法第16条の3第1項

25

(19) 保全担保に係る抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

26

(20) 保全担保解除通知書

法第16条の3第7項または第8項

27

(21) 保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

28

(22) 法第16条の4の規定による交付要求書

法第16条の4第9項

29

(23) 法第16条の4の規定による交付要求通知書

法第16条の4第9項

30

30の2

(24) 過誤納金還付(充当)通知書

法第17条および第17条の2

31

(25) 第2次納税義務者の納付(入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書

政令第6条の13第2項

32

(26) 申告等の期限延長申請書

条例第18条の2第3項

34

(27) 申告等の期限延長、承認(不承認)通知書

条例第18条の2第5項

35

(28) 納付(入)した第三者の代位届

政令第6条の20

36

(29) 督促状

法第329条第1項、第334条第371条第1項第457条第1項第485条第1項第539条第1および第611条第1項

37(様式 略)

(30) 納税管理人申告書

条例第25条第64条第106条および第132条

38

2 政令第2条第6項の規定による届出の様式については様式第8号を、法第14条の18第2項後段の規定による通知書の様式については様式第17号を、政令第6条の8第3項において準用する同令第6条の2の3ただし書の納期限変更通知書については様式第12号を、法第15条の5第3項において準用する法第15条第4項の規定による通知については様式第19号を、法第15条の6第2項において準用する法第15条の3第3項の規定による取消しの通知については様式第21号を、法第16条第3項(同法第16条の3第3項および第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については様式第25号をそれぞれ準用する。

3 政令第6条の2の3本文の規定による通知は、この規則で定める納税通知書、納付(入)通知書等に繰上徴収する旨およびその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠を記載するものとする。

(納付または納入の委託を受ける有価証券の種類)

第7条 法第16条の2第1項に規定する有価証券は、その券面金額が納付または納入の委託の目的である徴収金の額の合計額を超えないもので、次に掲げる小切手、約束手形または為替手形に限るものとする。

(1) 指定金融機関等が加入している手形交換所に加入している金融機関(手形交換所に準ずる制度を利用して指定金融機関等と交換決済をすることができる金融機関を含む。以下本条において「所在地の金融機関」という。)を支払人とし、指定金融機関等の金融機関名を記載した特定線引小切手で振出人が納付または納入の委託をする者であるときは町長を受取人とする記名式のもの、振出人が納付または納入の委託をする者以外の者であるときは町長に取立てのため裏書をしたもの

(2) 支払場所を所在地の金融機関とする約束手形または為替手形で、約束手形にあっては振出人が、為替手形(自己あてのものに限る。)にあっては支払人がそれぞれ納付または納入の委託をする者であるときは町長を受取人とし、かつ、指図禁止の文書の記載のあるものまたは約束手形にあっては振出人が、為替手形(引受けのあるものに限る。)にあっては支払人が、それぞれ納付書または納入の委託をする者以外の者であるときは、納付または納入の委託をする者が町長に取立てのため裏書したもの

(3) 支払人または支払場所を所在地の金融機関以外の金融機関とする前2号に掲げる小切手、約束手形または為替手形で、指定金融機関等を通じて取り立てることができるもので、その支払が特に確実であると認められるもの

(申告等)

第8条 申告等のうち、納税者の利便性、事務手段の簡素化等に鑑み、町長が必要と認めるものについては、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項の電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2 前項の規定により行う申告等の手続について必要な事項は、町長が別に定める。

(納税証明書の交付請求)

第9条 法第20条の10の規定により納税証明書(様式第39号の2および様式第39号の3)の交付を受けようとする者は、納税等証明交付、閲覧申請書(様式第39号)を、証明を受けようとする徴収金の税目ごと(証明を受けようとする事項が未納の徴収金額がないことまたは滞納処分を受けたことがないことであるときを除く。)に作成し、町長に提出しなければならない。

(納税証明書の交付枚数の計算)

第10条 条例第18条の4第1項本文の規定により納税証明書の交付手数料を徴収する場合において、政令第6条の21第1項各号に掲げる事項ごとに1枚の証明書であるものとし、なお、その証明書が2以上の年度に係る徴収金に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の徴収金額のみに係る場合を除き、その年度の額に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。

(町民税の文書の様式)

第11条 町民税について、次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ右欄に定めるところによるものとする。

文書の種類

様式番号

名称

根拠規定

(1) 町民税申告書

条例第36条の2第2項

40

(2) 町民税均等割申告書

条例第36条の2第7項

41

(3) 法人設立(異動)

条例第36条の2第8項

42

(4) 町民税、県民税納税通知書

条例第38条

43

(5) 町民税、県民税特別徴収税額の通知書

条例第44条

44

44の2

(6) 町民税、県民税特別徴収税額の変更通知書

法第321条の6第1項

45

(7) 町民税、県民税納入書

条例第46条

46

(8) 町民税更正(決定)通知書

法第321条の11第3項

47

(9) 町民税減免申請書

条例第51条第2項

48

48の2

(固定資産税の文書の様式)

第12条 固定資産税について、次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ右欄に定めるところによるものとする。

文書の種類

様式番号

名称

根拠規定

(1) 固定資産税の非課税規定適用申告書

条例第55条第56条第57条および第58条

49

(2) 固定資産税非課税理由消滅申告書

条例第59条

50

(3) 区分所有に係る家屋の固定資産税額のあん分補正申出書

条例第63条の2第1項

51

(4) 固定資産税納税通知書

条例第69条

52(様式 略)

(5) 削除

(6) 固定資産税減免申請書

条例第71条第1項

54

(7) 固定資産税減免事由消滅申告書

条例第71条第3項

55

(8) 固定資産の価格決定通知書

法第411条第1項または法第417条第1項

56

(固定資産に関する地籍図等)

第13条 条例第73条に規定する地籍図とは土地の地番および地籍等を、土地使用図とは土地の使用状況を、土壌分類図とは土質を明らかにする図面であり、空中写真とは航空機等の飛行体から写真機等の撮影機材を用い地上面を撮影した写真をいい、家屋見取図とは家屋の間取等を明らかにする図面をいう。

2 条例第73条に規定する固定資産売買記録簿に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。

(1) 売買年月日

(2) 売買実例価格

(3) 売買実例地の所在地番および売買時における現況

(4) 売買された実際の地積およびその地積について売買当事者の認識程度

(5) 売主の売却理由および買主の購入理由

(6) 売主および買主の職業ならびに売主と買主との関係

(7) 売買代金の支払方法

(8) その土地に関する権利関係

(9) 前各号に掲げるもののほか、その他必要な事項

(固定資産税評価員等の証票)

第14条 固定資産評価員および固定資産評価補助員は、法第408条の規定によって固定資産の実地調査を行う場合においては、固定資産評価員にあっては固定資産評価員証(様式第57号)を、固定資産評価補助員にあっては固定資産評価補助員証(様式第58号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(軽自動車税の文書の様式)

第15条 軽自動車税について、次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ右欄に定めるところによるものとする。

文書の種類

様式番号

名称

根拠規定

(1) 軽自動車税納税通知書

条例第85条本文

59(様式 略)

(2) 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

条例第87条第1項および第2項

条例第91条第1項または第2項

60

60の2

(3) 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書

条例第87条第3項

61

(4) 軽自動車税変更申告書

条例第87条第2項

62

(5) 軽自動車税減免申請書

条例第89条第2項および第90条第2項

63

63の2

(6) 原動機付自転車、小型特殊自動車標識交付証明書

条例第91条第3項

64

(7) 原動機付自転車、小型特殊自動車標識再交付申請書

条例第91条第8項

65

(原動機付自転車および小型特殊自動車の標識等)

第16条 原動機付自転車および小型特殊自動車の標識は、様式第66号とする。

2 原動機付自転車および小型特殊自動車の標識の取付位置は、原動機付自転車または小型特殊自動車の後部とする。ただし、後部に取り付けることが困難な場合は、この限りでない。

第17条および第18条 削除

(鉱産税の文書の様式)

第19条 鉱産税について、次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ右欄に定めるところによるものとする。

文書の種類

様式番号

様式

根拠規定

(1) 鉱産税納付申告書

条例第105条

73

(2) 鉱産税更正(決定)通知書

法第533条

74

第20条および第21条 削除

(国民健康保険税の納税通知書)

第22条 国民健康保険税条例(平成18年愛荘町条例第57号)第9条第2項に規定する国民健康保険税の納税通知書の様式は、様式第78号とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の税規則(昭和43年秦荘町規則第23号)または税規則(昭和43年愛知川町規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年4月1日規則第12号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある愛荘町税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成23年3月1日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年10月19日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

愛荘町税規則

平成18年2月13日 規則第38号

(令和5年10月19日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年2月13日 規則第38号
平成19年4月1日 規則第12号
平成23年3月1日 規則第3号
令和2年4月1日 規則第25号
令和5年10月19日 規則第18号