○愛荘町災害による被災者に対する町税の減免に関する条例

平成18年2月13日

条例第56号

(趣旨)

第1条 災害による被災者に対して課する町民税、固定資産税および国民健康保険税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(町民税の減免)

第2条 災害により被害を受けた町民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対して課する被災年度分の町民税について次の区分により軽減し、または免除する。

(1) 住家に被害を受けた納税義務者は、前年中における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(同法第313条第3項、第4項または第5項の規定を適用しない金額とする。以下「合計所得金額」という。)に応じて次に定めた率を当該納税義務者の所得割に乗じて得た額

被害の程度(損害)

合計所得金額軽減または免除の割合

3,000,000円未満

3,000,000円以上5,000,000円未満

5,000,000円以上

全焼または全壊

全部

100分の80

100分の50

半焼または半壊

100分の80

100分の50

100分の30

床上浸水

100分の80

100分の50

100分の30

(2) 農地に被害を受けた納税義務者は、10センチメートル以上の埋没、流失、崩壊等により作付不能または使用不能となった農地(以下「被害農地」という。)の面積が当該納税義務者の全耕作面積に対する割合に応じて、次に定めた率を合計所得金額のうち農業所得に係る所得割額に乗じて得た額

被害の程度

軽減または免除の割合

被害面積が全耕作面積の10分の5以上であるとき。

全部

被害面積が全耕作面積の10分の2以上10分の5未満であるとき。

100分の50

(3) 前号に該当しない納税義務者であっても被害農地が10アールを超える場合にあっては、合計所得金額のうち農業所得に係る所得割額に100分の50を乗じて得た額

(土地に対する固定資産税の減免)

第3条 災害により農地に被害を受けた固定資産税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)について、当該被害農地に対して課する被災年度分の固定資産税を免除する。ただし、被害面積が1アールに達しないときは減額しない。

2 災害により被害を受けた農地以外の土地に係る固定資産税については、前項の規定を準用する。

(家屋に対する固定資産税の減免)

第4条 災害により家屋に被害を受けた固定資産税の納税義務者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該家屋に対して課する被災年度分の固定資産税について、次の区分により軽減し、または免除する。

被害の程度

軽減または免除の割合

全壊流失埋没等により原形をとどめないときまたは復旧不能のとき。

全部

半壊または主要構造部分が著しく損傷し大修理を必要とすると認められるとき。

100分の50

(国民健康保険税の減免)

第5条 災害により国民健康保険税の納税義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、被災年度の国民健康保険税について、次の区分により軽減する。

被害の程度

国民健康保険税の額および軽減の割合

150,000円未満の額

150,000円以上の額

住家の全壊または半壊

100分の80

100分の50

住家の床上浸水

100分の50

100分の30

(減免の申請)

第6条 第2条から前条までの規定によって町税の減免を受けようとする者は、その都度減免申請書を提出しなければならない。

(減免の取消し)

第7条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町民税、固定資産税または国民健康保険税の減免を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の災害による被災者に対する町税の減免に関する条例(昭和40年秦荘町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

愛荘町災害による被災者に対する町税の減免に関する条例

平成18年2月13日 条例第56号

(平成18年2月13日施行)