○愛荘町町税等徴収対策本部要綱
平成18年2月13日
訓令第36号
(設置)
第1条 町税および使用料、負担金等(以下「町税等」という。)の公平性を確保するとともに、町財政の健全化を図るため、滞納金を組織的、効率的に徴収することを目的として、愛荘町町税等徴収対策本部(以下「対策本部」という。)を置く。
(組織)
第2条 対策本部は、本部長、副本部長、本部員および徴収員をもって組織する。
(1) 本部長は、副町長をもって充てる。
(2) 副本部長は、政策監(総務)をもって充てる。
(3) 本部員は、管理職および別に定める組織表の職員とする。
(4) 徴収員は、町長が指名する。
2 対策本部に、滞納徴収班を設置する。
(1) 滞納徴収班は、本部員と徴収員をもって組織する。
(2) 滞納徴収班の班長は、本部員を充てる。
(3) 滞納徴収班の班編成は、別に定める徴収班表の定めるところによる。
(職務)
第3条 対策本部は、次の業務を行う。
(1) 町税等の滞納整理に関する企画立案
(2) 主務課が積極的な徴収業務を実施しているにもかかわらず、町税等の滞納が生じた滞納金の徴収に関すること。
(3) その他町税等の徴収促進に関すること。
(会議)
第4条 対策本部会議は、必要に応じ本部長が招集する。
2 本部長は、会議の議長となり、会務を統括する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 対策本部の庶務は、税務課において処理するものとする。
(報告)
第5条 本部長は、会議の結果を町長に報告するものとする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部会に諮って定める。
付則
この訓令は、平成18年2月13日から施行する。
付則(平成18年6月9日訓令第61号)
この訓令は、平成18年6月9日から施行する。
付則(平成19年4月1日訓令第17号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年8月14日訓令第17号)
この訓令は、平成20年8月14日から施行する。
付則(平成23年11月1日訓令第18号)
この訓令は、平成23年11月1日から施行する。
付則(平成25年10月31日訓令第10号)
この訓令は、平成25年11月1日から施行する。
付則(平成26年4月1日訓令第9号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。