○愛荘町町税等徴収対策本部要綱

平成18年2月13日

訓令第36号

(設置)

第1条 町税および使用料、負担金等(以下「町税等」という。)の公平性を確保するとともに、町財政の健全化を図るため、滞納金を組織的、効率的に徴収することを目的として、愛荘町町税等徴収対策本部(以下「対策本部」という。)を置く。

(組織)

第2条 対策本部は、本部長、副本部長、本部員および徴収員をもって組織する。

(1) 本部長は、副町長をもって充てる。

(2) 副本部長は、政策監(総務)をもって充てる。

(3) 本部員は、管理職および別に定める組織表の職員とする。

(4) 徴収員は、町長が指名する。

2 対策本部に、滞納徴収班を設置する。

(1) 滞納徴収班は、本部員と徴収員をもって組織する。

(2) 滞納徴収班の班長は、本部員を充てる。

(3) 滞納徴収班の班編成は、別に定める徴収班表の定めるところによる。

(職務)

第3条 対策本部は、次の業務を行う。

(1) 町税等の滞納整理に関する企画立案

(2) 主務課が積極的な徴収業務を実施しているにもかかわらず、町税等の滞納が生じた滞納金の徴収に関すること。

(3) その他町税等の徴収促進に関すること。

(会議)

第4条 対策本部会議は、必要に応じ本部長が招集する。

2 本部長は、会議の議長となり、会務を統括する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 対策本部の庶務は、税務課において処理するものとする。

(報告)

第5条 本部長は、会議の結果を町長に報告するものとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部会に諮って定める。

この訓令は、平成18年2月13日から施行する。

(平成18年6月9日訓令第61号)

この訓令は、平成18年6月9日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第17号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年8月14日訓令第17号)

この訓令は、平成20年8月14日から施行する。

(平成23年11月1日訓令第18号)

この訓令は、平成23年11月1日から施行する。

(平成25年10月31日訓令第10号)

この訓令は、平成25年11月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

愛荘町町税等徴収対策本部要綱

平成18年2月13日 訓令第36号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年2月13日 訓令第36号
平成18年6月9日 訓令第61号
平成19年4月1日 訓令第17号
平成20年8月14日 訓令第17号
平成23年11月1日 訓令第18号
平成25年10月31日 訓令第10号
平成26年4月1日 訓令第9号
平成31年4月1日 訓令第8号