○愛荘町手数料条例

平成18年2月13日

条例第58号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(徴収すべき種類および金額)

第2条 手数料を徴収する種類およびその金額は、別表第1および別表第2のとおりとする。

2 別表第1に掲げる同一の種類に属する証明および謄本、抄本または図面の謄写は、1枚をもって1件とする。ただし、戸籍、住民票、戸籍の附票の写しは、1通をもって1件とする。

3 2種類以上の事項を同一紙に証明するときは、1種類1件とする。

4 土地は5筆、家屋は5棟をもって各々1件とする。

5 閲覧および照合は、1種類をもって1回とする。ただし、住民基本台帳は1人1回とする。

6 租税、公課に関する証明は、1税目をもって1件とする。

(閲覧等の範囲および取扱い)

第3条 閲覧、照合、証明ならびに謄本および抄本の交付または図面の謄写は、公衆に示して差し支えないと認めるものに限る。

2 閲覧者は、公簿、公文書および図面等の取扱いに注意し、き損、汚損または改ざん等の行為をしてはならない。

(徴収の時期等)

第4条 手数料は、第2条に規定する手数料を徴収する種類についての申請があった際または当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。

2 申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。

3 手数料を納付した後、申請の事項を変更し、またはこれを取り消しても、手数料は還付しない。

(郵送料の納付)

第5条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者は、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。

(免除)

第6条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの

(2) 本町の住民で、公費の援助または扶助を受けるために必要なもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。

(4) 官公署から請求があったとき。

(5) 公務員が、その職務により請求したとき。

(6) 公的年金の現況届に関する証明の請求があったとき。

(7) 労働者もしくは労働者になろうとする者または使用者が、労働基準法(昭和22年法律第49号)に規定する戸籍に関する証明と同一の目的に使用するため、これに代えて住民票に記載した事項に関する証明書の交付を請求したとき。

(8) 別表第2に掲げる手数料であって、当町が公益性が高いと認めたもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの

2 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し、無料で証明することができることとされているものについては、手数料を徴収しない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の手数料条例(平成12年秦荘町条例第3号)または手数料条例(平成12年愛知川町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(住民基本台帳法第30条の44の規定に基づく住民基本台帳カードの交付手数料に関する経過措置等)

4 第2条の規定に関わらず、平成20年1月1日から平成26年3月31日までの間において、住民基本台帳法第30条の44の規定に基づく住民基本台帳カードの交付(再交付は含まない。)に係る手数料は、徴収しない。

(平成19年12月19日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月4日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(あいしょうタウンカードの交付手数料に関する経過措置等)

2 第2条の規定に関わらず、平成20年4月1日から平成25年7月7日までの間において、あいしょうタウンカードの交付(再交付は含まない。)に係る手数料は、徴収しない。

(平成20年6月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月10日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月6日条例第19号)

この条例は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年3月8日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月14日条例第22号)

この条例は、平成24年1月11日から施行する。

(平成24年3月2日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月8日条例第18号)

(条例の施行期日)

第1条 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月5日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条別表第1の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月7日条例第22号)

この条例は、平成25年7月8日から施行する。

(平成26年3月10日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月7日条例第29号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月1日から、第2条の規定は平成27年10月5日から、第3条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(令和2年3月6日条例第4号)

この条例中第1条の規定は令和2年4月1日から、第2条の規定は令和2年10月1日から施行する。

(令和2年9月7日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年5月25日から適用する。

(令和2年12月8日条例第30号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月18日条例第21号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第17号)

この条例は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年3月3日条例第6号)

この条例は令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

種類

単位

金額

戸籍の謄本もしくは抄本または戸籍法(昭和22年法律第224号)第120条第1項もしくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部もしくは一部を証明した書面の交付手数料

1通につき

450円

上記のうち本町の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で証明書等を発行するための機能を有する多機能端末による戸籍法(昭和22年法律第224号)第117条の4第1項もしくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部もしくは一部を証明した書面の交付手数料

1通につき

350円

除かれた戸籍の謄本もしくは抄本または戸籍法第120条第1項もしくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部もしくは一部を証明した書面の交付手数料

1通につき

750円

戸籍に記載した事項に関する証明手数料

証明事項1件につき

350円

除かれた戸籍に記載した事項に関する証明手数料

証明事項1件につき

450円

届出もしくは申請の受理の証明書または戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)もしくは第126条の規定に基づく書類に記載した事項の証明書の交付手数料

1通につき

350円

上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁または認知の届出の受理の証明書の交付手数料

1通につき

1,400円

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類の閲覧手数料

書類1件につき

350円

自動車の臨時運行許可申請手数料

1両につき

750円

優良宅地造成認定申請手数料

1件につき

86,000円

優良住宅新築認定申請手数料

 

 

新築住宅の床面積の合計が

 

 

100m2以下のときは

1件につき

6,200円

100m2を超え500m2以下のときは

1件につき

8,600円

500m2を超え2,000m2以下のときは

1件につき

13,000円

2,000m2を超え10,000m2以下のときは

1件につき

35,000円

10,000m2を超えるときは

1件につき

43,000円

良質住宅新築認定申請手数料

 

 

新築住宅の床面積の合計が

 

 

100m2以下のときは

1件につき

6,200円

100m2を超え500m2以下のときは

1件につき

8,600円

500m2を超え2,000m2以下のときは

1件につき

13,000円

2,000m2を超え10,000m2以下のときは

1件につき

35,000円

10,000m2を超えるときは

1件につき

43,000円

住宅用家屋証明申請手数料

1件につき

1,300円

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料

1頭につき

3,000円

狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料

1頭につき

550円

狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料

1頭につき

1,600円

狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料

1頭につき

340円

租税公課に関する証明手数料

1件につき

300円

上記のうち本町の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で証明書等を発行するための機能を有する多機能端末による所得証明および課税証明手数料

1件につき

200円

土地建物その他物件に関する証明手数料

1件につき

300円

資産に関する証明手数料

1件につき

300円

在学、修学に関する証明手数料

1件につき

300円

納税管理人に対する証明手数料

1件につき

300円

営業に関する証明手数料

1件につき

300円

文書受理に関する証明手数料

1件につき

300円

印鑑登録に関する証明手数料

1件につき

300円

本町の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で証明書等を発行するための機能を有する多機能端末による印鑑登録に関する証明手数料

1件につき

200円

印鑑登録証交付および再交付手数料(改印を含む。)

1件につき

300円

埋火葬に関する証明手数料

1件につき

300円

土地その他被害に関する証明手数料

1件につき

300円

公簿、公文書または土地図面の閲覧または照合手数料

1回につき

300円

公簿、公文書の謄本または抄本の交付手数料

1枚につき

300円

住民票、戸籍の附票の写しに関する証明手数料

1件につき

300円

住民票の除票の写し、戸籍の附票の除票の写しに関する証明手数料

1件につき

300円

本町の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で証明書等を発行するための機能を有する多機能端末による住民票、戸籍の附票の写しに関する証明手数料

1件につき

200円

住民票に記載した事項に関する証明手数料

1件につき

300円

住民票の除票に記載した事項に関する証明手数料

1件につき

300円

本町の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で証明書等を発行するための機能を有する多機能端末による住民票に記載した事項に関する証明手数料

1件につき

200円

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条の4の規定に基づく住民票の写しの交付手数料

1件につき

300円

住民基本台帳の閲覧手数料

1回につき

300円

身分等に関する証明手数料

1件につき

300円

援護に関する証明手数料

1件につき

300円

特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に規定する特定家庭用機器廃棄物の収集運搬手数料

1台につき

2,500円

布団、カーペット等処分手数料

1枚につき

300円

一般家庭から排出される粗大ごみ処分手数料

10キログラムまでごとに

100円

事業活動に伴って排出される粗大ごみ処分手数料

10キログラムまでごとに

200円

地方自治法第260条の2第1項の規定に基づき町長の認可を受けたものに係る同条第10項の規定により告示した認可地縁団体告示事項証明書交付手数料

1件につき

300円

愛荘町認可地縁団体印鑑条例(平成18年愛荘町条例第12号)第11条の規定に基づく認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料

1件につき

300円

その他の願書、届書類の代書手数料

1回につき

300円

その他町長が必要と認めた事件の証明手数料

1件につき

300円

別表第2(第2条関係)

区分1

区分2


単位

手数料金額

普通広告物

野立広告物

屋上広告物

壁面広告物

突出広告物

その他物件利用広告物

面積 1m2未満

1個につき

440円

1m2以上2m2未満

1個につき

830円

2m2以上5m2未満

1個につき

1,060円

5m2以上10m2未満

1個につき

2,130円

10m2以上15m2未満

1個につき

3,100円

15m2以上20m2未満

1個につき

4,160円

20m2以上25m2未満

1個につき

5,220円

25m2以上30m2未満

1個につき

6,280円

30m2以上35m2未満

1個につき

7,340円

35m2以上40m2未満

1個につき

8,400円

40m2以上45m2未満

1個につき

9,460円

45m2以上50m2未満

1個につき

10,520円

50m2以上55m2未満

1個につき

11,580円

55m2以上60m2未満

1個につき

12,640円

60m2以上65m2未満

1個につき

13,700円

65m2以上70m2未満

1個につき

14,760円

70m2以上75m2未満

1個につき

15,820円

75m2以上80m2未満

1個につき

16,880円

80m2以上85m2未満

1個につき

17,940円

85m2以上90m2未満

1個につき

19,000円

90m2以上95m2未満

1個につき

20,060円

95m2以上100m2未満

1個につき

21,120円

100m2以上のもの

1個につき

3,100円に10m2を超える部分が5m2増すごとに1,060円を加算した額

電柱等利用広告物

1件

420円

簡易広告物

はり紙

100枚

420円

はり札

1枚

90円

広告旗

1個

250円

立看板・置看板

1個

250円

広告幕・のれん

1枚

420円

提灯

1個

90円

注)

1 屋外広告物の許可期間が1年を超える場合の屋外広告物許可手数料は、本表に定める額の2倍の額とする。

2 はり紙の単位について、100枚未満の端数があるときは、これを100枚として計算する。

3 本表に定めのない広告物については、最も類似したものを適用する。

4 認定広告物の認定手数料についても、上記広告物の区分により、許可手数料と同額の手数料を徴収する。ただし、注1の規定は適用しません。

愛荘町手数料条例

平成18年2月13日 条例第58号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年2月13日 条例第58号
平成19年12月19日 条例第34号
平成20年3月4日 条例第4号
平成20年6月20日 条例第22号
平成21年9月10日 条例第27号
平成22年9月6日 条例第19号
平成23年3月8日 条例第2号
平成23年12月14日 条例第22号
平成24年3月2日 条例第7号
平成24年6月8日 条例第18号
平成25年3月5日 条例第10号
平成25年6月7日 条例第22号
平成26年3月10日 条例第4号
平成27年9月7日 条例第29号
令和2年3月6日 条例第4号
令和2年9月7日 条例第27号
令和2年12月8日 条例第30号
令和3年6月18日 条例第21号
令和4年12月22日 条例第17号
令和5年3月3日 条例第6号
令和5年12月22日 条例第26号