○愛荘町町税等口座振替等手続および収納事務取扱要綱
平成18年2月13日
告示第24号
(趣旨)
第1条 愛荘町(以下「町」という。)の町税等の口座振替等手続および収納事務取扱について、別段の定めがあるもののほか、この告示によるものとする。
(対象税目等)
第2条 口座振替等の方法により収納できる町税等は、次に掲げるものとする。
(1) 町県民税
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税
(5) 介護保険料
(6) 後期高齢者医療保険料
(7) 下水道使用料
(8) 下水道受益者負(分)担金
(9) 町営住宅使用料
(10) その他町徴収金
(対象者)
第3条 口座振替等収納の対象者は、自己の預貯金口座から振り替えて町税等を納付することを取扱金融機関に依頼し、かつ、取扱金融機関の承諾を得た納税義務者または納税義務者に代わる者(以下「依頼者」という。)とする。
(取扱金融機関)
第4条 口座振替等収納を取り扱う金融機関は、町長が指定した金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。
(指定預貯金口座)
第5条 口座振替等を行う依頼者の預貯金口座は、取扱金融機関の普通預金、当座預金、および納税準備預金のうち、依頼者の指定した1口座とする。
(口座振替等による納税等の申込み)
第6条 口座振替等による納税等を希望する依頼者は、町税等口座振替依頼書(別記様式。以下「依頼書」という。)を町および取扱金融機関に提出するものとする。
(取扱金融機関における受付)
第7条 取扱金融機関は、依頼者から依頼書の提出を受け、指定預貯金口座を確認の上これを承諾したときは、依頼書(金融機関保管)を保管し、依頼書(役場保管)に受理印を押印して、町へ送付するものとする。
(開始手続)
第8条 町は、取扱金融機関から依頼書(役場保管)の送付を受けたときは、納税等義務の事実を確認した上、整理保管する。
(口座振替等依頼手続)
第9条 町は、口座振替等納付に係るフロッピィディスクまたは納付書を作成し、納期限(振替日)の5営業日前までに取扱金融機関等に送付するものとする。
(口座振替等収納手続)
第10条 取扱金融機関等は、町から口座振替等収納に係るフロッピィディスクまたは納付書の送付を受けたときは、納期限に依頼者の指定預貯金口座から振替、納付の手続をするものとする。なお、納期限までに納付の手続ができない場合は、町の指定する日に再振替をすることができるものとする。
2 取扱金融機関等は、収納手続完了後速やかに、町税等振替の結果を町に送付するものとする。
(領収書の送付)
第11条 取扱金融機関等から送付されたフロッピィディスク等に基づいて、領収書を作成し、領収書の送付を希望する依頼者に送付する。
(振替不能の取扱い)
第12条 取扱金融機関等は、指定預貯金口座の残高不足等により振替不能の場合は、フロッピィディスク送付時に振替不能分の通知または納付書の返戻を行うものとする。
(口座振替等収納の変更または廃止等)
第13条 依頼者は、口座振替等収納の変更をするときは、「町税等口座振替依頼書」を町または取扱金融機関に提出するものとする。また、口座振替を廃止するときは、町に届け出るものとする。
(口座振替等収納の取り止め)
第14条 取扱金融機関がその意思により口座振替等収納の取扱いを取り止めるときは、町長および依頼者に対し文書をもってその旨を通知するものとする。
(依頼書の有効期間)
第15条 依頼書は、依頼者または取扱金融機関から廃止または変更もしくは取り止めの届出がない限り有効とする。
(不納付の町税等に対する催告)
第16条 町は、振替不能等により納期限までに町税等が納付されなかったときは、既に納期限を経過したものであることを記載した文書に納付書を添付し依頼者に送達する。
付則
この告示は、平成18年2月13日から施行する。
付則(平成20年3月4日告示第12号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成22年10月1日告示第70号)
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
付則(平成30年2月28日告示第20号)
(施行期日)
第1条 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この告示の施行の際、第1条から第7条までの規定による改正前の愛荘町集落営農組合に対する固定資産税の減免取扱い要綱、愛荘町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取り扱い要領、愛荘町町税等口座振替等手続および収納事務取扱要綱、愛荘町後期高齢者医療保険料納付方法の変更に関する事務取扱要綱、愛荘町国民健康保険一部負担金の徴収猶予および免除に関する要綱、愛荘町国民健康保険被保険者証の返還および被保険者資格証明書の交付ならびに保険給付の支払の差止め等に関する取扱要綱、愛荘町予防接種実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。