○愛荘町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

平成18年2月13日

条例第59号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第237条の規定に基づき、財産の交換、譲与、無償貸付等に関し必要な事項を定めるものとする。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の6分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 本町において公用または公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国または他の地方公共団体その他公共団体において、公用または公共用に供するため、町の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与または減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、または時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において、公用もしくは公共用または公益事業の用に供するため、普通財産を当該他の地方公共団体その他公共団体に譲与または譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持および保存の費用を負担した公用または公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲与または譲渡するとき。

(3) 公用または公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者またはその相続人その他の包括承継人に譲与または譲渡するとき。

(4) 公用または公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者またはその相続人その他の包括承継人に譲与または譲渡するとき。

(5) 昭和20年勅令第542号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基づく町内会部落会またはその連合会等に関する解散、就職禁止その他の行為の制限に関する政令(昭和22年政令第15号)第2条第2項の規定により本町に帰属した財産のうち当該政令の施行前から引き続き町内会部落会またはその連合会等(以下「町内会等」という。)が管理しているものを当該町内会等(地方自治法第260条の2第1項の規定による認可を受けたものに限る。)に譲与するとき。

(6) 公益施設用地等として町に寄附を受けた財産を法第260条の2第1項の規定により認可を受けた地縁による団体に、当該寄附の目的に応じて使用することを条件に譲与するとき。

(7) 公用もしくは公共用または公益事業のため、町に財産の提供その他特に協力のあった者に当該の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付または減額貸付)

第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償または時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体または公共的団体において、公用もしくは公共用または公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合について準用する。

(行政財産の無償貸付、減額貸付等)

第5条 前条第1項の規定は、行政財産を貸し付け、またはこれに地上権もしくは地役権を設定する場合について準用する。

(物品の交換)

第6条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本町以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与または減額譲渡)

第7条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、または時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体または私人に物品を譲与または譲渡するとき。

(2) 公用または公共用に供するため寄附を受けた物品または工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品または工作物の解体もしくは撤去により物品となるものを寄附者またはその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものを、その条件に従い譲与または譲渡するとき。

(物品の無償貸付または減額貸付)

第8条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体または私人に無償または時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和43年秦荘町条例第23号)または財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和43年愛知川町条例第23号)の規定によりなされた財産の貸付けに関する契約のうち、この条例の施行の際引き続き継続しているものは、それぞれこの条例の相当規定によりなされた財産の貸付けに関する契約とみなす。

(平成24年3月2日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月4日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

愛荘町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

平成18年2月13日 条例第59号

(平成24年9月4日施行)