○愛荘町議会の議決に付すべき公の施設の廃止または長期かつ独占的利用に関する条例

平成18年2月13日

条例第60号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第11号および第244条の2第2項の規定に基づき、議会の議決を経るべき公の施設に関し必要な事項を定めるものとする。

(議会の同意を得べき公の施設)

第2条 公の施設のうち、これを廃止し、または長期かつ独占的に利用させようとするとき、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならないものは、次のとおりとする。

(1) 上水道施設

(2) し尿処理施設

(3) 病院

(4) 学校

(5) 公民館

(6) 運動場

(7) 火葬場

この条例は、平成18年2月13日から施行する。

愛荘町議会の議決に付すべき公の施設の廃止または長期かつ独占的利用に関する条例

平成18年2月13日 条例第60号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年2月13日 条例第60号