○愛荘町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例

平成18年2月13日

条例第61号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本町が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に管理を行う公の施設の事業計画書その他規則で定める書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第3条 町長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らし総合的に審査し、公の施設の管理を行わせようとする団体を候補者として選定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が利用者の平等な利用を確保できるものであることおよびサービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力および人的能力を有しているものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公の施設の設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。

2 前項の規定により選定した指定管理者の候補者について、地方自治法第244条の2第6項による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

3 町長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第4条 指定管理者の指定を受けた団体は、町長と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告および業務報告に関する事項

(5) 本町が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消しおよび管理業務の停止に関する事項

(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(8) その他町長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第5条 町長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務および経理の状況に関し、定期にまたは臨時に報告を求め、実地に調査し、または必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第6条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指示を取消し、または期間を定めて管理の業務の全部または一部の停止を命ずることができる。

2 第3条第3項の規定は、指定管理者の指定取消しまたは管理の業務の停止について準用する。

(事業報告書の作成および提出)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況および利用状況

(2) 利用に係る料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして規則で定める事項

(秘密を守る義務および個人情報の取扱い)

第8条 指定管理者および管理する公の施設の業務に従事している者は、その保有する個人情報については、漏えい、き損または滅失の防止その他適切な管理のために必要な措置を講ずるとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、自己の利益のために利用し、または不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、もしくは指定を取り消され、または業務に従事している者の職務を退いた後においても、同様とする。

(原状回復義務)

第9条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、または地方自治法第244条の2第11項および、この条例第6条の規定により指定を取り消され、もしくは期間を定めて管理の業務の全部もしくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設または設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第10条 指定管理者は、故意または過失によりその管理する公の施設の当該施設または設備を損傷し、または滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が指定管理者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めたときは、その全部または一部を免除することができる。

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第11条 この条例を愛荘町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から第7条までおよび第9条ならびに前条の規定中「町長」とあるのは「教育委員会」と、第2条第7条および次条の規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年秦荘町条例第25号)または愛知川町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成15年愛知川町条例第27号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日において、合併前の条例の規定により合併前の愛知川町の公の施設の管理を行うものとして指定されていた法人その他の団体は、施行日からその指定の期間の末日までの間、この条例第3条の議会の議決を経て指定された指定管理者とみなす。

4 前項の規定により指定管理者とみなされる法人その他の団体について、同項に規定する期間中に合併または分割(当該指定管理者としての業務の全部を承継させるものに限る。)があったときは、合併後存続する法人その他の団体もしくは合併により設立された法人その他の団体または分割により当該指定管理者としての業務の全部を承継した法人その他の団体は、当該指定管理者とみなされる法人その他の団体の当該指定管理者としての地位を承継するものとする。

(平成18年6月18日条例第171号)

この条例は、公布の日から施行する。

愛荘町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例

平成18年2月13日 条例第61号

(平成18年6月18日施行)