○愛荘町財政調整基金条例
平成18年2月13日
条例第62号
(設置)
第1条 町財政の調整を図り、健全な運営に資するため、愛荘町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
2 一般会計の各会計年度において決算剰余金を生じたときは、その全部または一部を基金に編入することができるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、予算に計上して処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を補うための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源または災害により生じた減収を補うための財源に充てるとき。
(3) その他特に必要と認める財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。