○愛荘町減債基金条例
平成18年2月13日
条例第63号
(設置)
第1条 地方債の適正な管理に資するため、愛荘町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立ておよび区分)
第2条 基金として積み立てる額は、地方債現債高、元利償還金の額およびこれに充てるべき財源の状況その他を勘案して当該年度の愛荘町一般会計に歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、予算に計上して処分することができる。
(1) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(2) 特定の地方債の償還のために積み立てた資金をもって、当該地方債の償還の財源に充てるとき。
(3) 償還期限の満了に伴う地方債の償還額が、他の年度に比して著しく多額となる年度において、地方債の償還財源に充てるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、地方債の適正な管理に資すると認められるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の減債基金の設置、管理および処分に関する条例(昭和60年秦荘町条例第3号)または減債基金の設置、管理および処分に関する条例(昭和57年愛知川町条例第16号)の規定により積み立てられた現金等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。
付則(平成31年3月6日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。