○愛荘町土地開発基金条例

平成18年2月13日

条例第71号

(設置)

第1条 公共もしくは公共用に供する土地または公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、愛荘町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、2億円とする。

2 町長は、必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、当該積立額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して整理する。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、第2条第1項の額を上回る部分の範囲内で予算に計上して処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の土地開発基金条例(昭和45年秦荘町条例第14号)または土地開発基金条例(昭和45年愛知川町条例第16号)の規定により取得し、保有する土地および積み立てられた現金等はそれぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

愛荘町土地開発基金条例

平成18年2月13日 条例第71号

(平成18年2月13日施行)