○愛荘町地域基盤づくり推進基金条例

平成18年2月13日

条例第72号

(設置)

第1条 地域の特色を活かし、魅力あるまちづくりを推進するため、愛荘町地域基盤づくり推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、第1条の目的に資するための財源に充てる場合に限り、予算に計上して処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のふるさと創生基金の設置、管理および処分に関する条例(平成元年秦荘町条例第3号)、地域基盤整備基金の設置、管理および処分に関する条例(平成12年秦荘町条例第19号)、地域振興基金条例(平成2年愛知川町条例第6号)、地域づくり推進基金条例(平成2年愛知川町条例第25号)または公益施設整備基金の設置、管理および処分に関する条例(平成4年愛知川町条例第9号)の規定により積み立てられた現金等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

愛荘町地域基盤づくり推進基金条例

平成18年2月13日 条例第72号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年2月13日 条例第72号