○愛荘町教育委員会公告式規則
平成18年2月13日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づく公告式は、この規則の定めるところによる。
(規則の公布)
第2条 教育委員会規則は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布するときは、番号、公布の旨の前文、年月日および教育委員会名を記入して、教育長が署名押印するものとする。
3 教育委員会規則の公布は、役場前の掲示場および公衆の見やすい場所に掲示して行う。
(規則の施行期日)
第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(準用)
第4条 前2条の規定は、教育委員会の告示、規程その他所掌事務に関する事項で公表を要するものについて準用する。
付則
この規則は、平成18年2月13日から施行する。
付則(平成27年3月9日教育委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の愛荘町教育委員会公告式規則第2条の規定は適用せず、改正前の愛荘町教育委員会公告式規則第2条の規定は、なおその効力を有する。