○愛荘町教育委員会議事運営に関する規則

平成18年2月13日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 愛荘町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議および議事運営については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の参集)

第2条 委員は、招集日時に会議開催の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を付して会議の開会前までに教育長に届け出なければならない。

(会議開催の通知)

第3条 会議の招集は、会議開催の場所および日時ならびに会議に付議すべき事件をあらかじめ、各委員に通知して行う。

(定例会と臨時会)

第4条 定例会は、毎月1回招集する。ただし、都合により教育長は、これを変更し、または中止することができる。

2 臨時会は、必要がある場合において、その事件についてこれを招集する。

(会議の公開)

第5条 会議は、公開することとする。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長または委員の発議により出席者(教育長および委員のことをいう。以下同じ。)の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。

2 前項ただし書の教育長または委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

(陳情)

第6条 教育委員会に対して口頭にて陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

(議事録)

第7条 教育委員会は、会議の要領を議事録に記録しておくものとする。

2 議事録は、教育長が事務局職員に作成させる。

3 議事録には、出席者が署名しなければならない。

(議事録の記載事項)

第8条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会および閉会に関する事項

(2) 出席者の氏名

(3) 出席者のほか、会議に出席した者の氏名

(4) 教育長の報告の要旨

(5) 議題および議事の大要

(6) 議題となった発議および発議者の氏名

(7) 質問または討論をした者の氏名およびその要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長が必要と認めた事項

(異議)

第9条 議事録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、会議および議事の運営に関し必要な事項は、教育委員会が会議に諮って定める。

この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(平成25年11月11日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年3月9日教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の愛荘町教育委員会議事運営に関する規則の規定は適用せず、改正前の愛荘町教育委員会議事運営に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

愛荘町教育委員会議事運営に関する規則

平成18年2月13日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)