○愛荘町教育委員会傍聴人規則

平成18年2月13日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛荘町教育委員会の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の住所および氏名を申し出て、教育長の許可を受けなければならない。

(傍聴の禁止)

第3条 次に掲げる者の傍聴は許さない。

(1) 議事を妨害するおそれがあると認められる者

(2) その他整理上必要があると認められる者

(議席に立入りの禁止)

第4条 傍聴人は、いかなる理由があっても議席に入ることができない。

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 帽子または外とうの類を着用してはならない。

(2) 委員の言論に対して可否を表示してはならない。

(3) 飲食をし、または議事の妨害となるような言論もしくは挙動をしてはならない。

(教育長の指示)

第6条 教育長は、傍聴人が前条に規定する事項に違反したときは、退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。

3 前2項のほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(平成27年3月9日教育委員会規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の愛荘町教育委員会傍聴人規則第2条および第6条の規定は適用せず、改正前の愛荘町教育委員会傍聴人規則第2条および第6条の規定は、なおその効力を有する。

愛荘町教育委員会傍聴人規則

平成18年2月13日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年2月13日 教育委員会規則第3号
平成27年3月9日 教育委員会規則第6号