○愛荘町教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則
平成18年2月13日
教育委員会規則第5号
(委任)
第1条 愛荘町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育に関する事務の管理および執行の基本的な方針に関すること。
(2) 教育委員会の所管に属する学校その他教育機関(以下「学校その他の教育機関」という。)の設置および廃止に関すること。
(3) 1件100万円を超える教育財産の取得を申し出ること。
(4) 県費負担教職員の懲戒ならびに任免および進退について内申すること。
(5) 県費負担教職員の服務の一般方針を定めること。
(6) 教育委員会の所属職員の任免その他人事に関すること。
(7) 1件100万円以上の工事の計画を策定すること。
(8) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定または改廃に関すること。
(9) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(10) 社会教育委員、公民館運営協議会委員および図書館協議会委員を委嘱すること。
(11) 教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(12) 幼児の入園および学齢児童生徒の就学すべき幼稚園および学校の区域を設定し、またはこれを変更すること。
(13) 教科書の採択を決定すること。
(14) 教育に関する事務の管理および執行の状況の点検および評価に関すること。
(15) その他特に重要と認める事項
2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理および執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
(異例事態等)
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。
(教育長の専決)
第3条 第1条の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、教育長において専決することができる。この場合においては、教育長は、次の会議において教育委員会に報告しなければならない。
(1) 県費負担教職員のうち、管理職以外の教職員の任免および進退に関すること。
(2) 教育委員会の所属職員のうち、管理職以下の職員の任免その他人事に関すること。
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に規定する休職に関すること。
付則
この規則は、平成18年2月13日から施行する。
付則(平成20年2月18日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月18日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成21年3月18日から施行する。
付則(平成27年3月9日教育委員会規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の愛荘町教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則第1条の規定は適用せず、改正前の愛荘町教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則第1条の規定は、なおその効力を有する。