○愛荘町次世代育成支援対策推進法および女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成18年2月13日

教育委員会規則第8号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項および女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長またはその職員および女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第15条第1項の地方公共団体の機関、その長またはその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

教育委員会

教育長が任命する職員

この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(平成28年4月28日教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

愛荘町次世代育成支援対策推進法および女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事…

平成18年2月13日 教育委員会規則第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年2月13日 教育委員会規則第8号
平成28年4月28日 教育委員会規則第5号