○愛荘町立学校の管理運営に関する規則

平成18年2月13日

教育委員会規則第10号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学期および休業日(第2条・第3条)

第3章 教育活動(第4条―第10条)

第4章 職員(第11条―第29条)

第5章 施設、設備および備品の管理(第30条―第33条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、愛荘町立の小学校および中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定め、円滑かつ適正な学校運営に資することを目的とする。

第2章 学期および休業日

(学期)

第2条 学校の学期は、次のとおりとする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第3条 学校の休業日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(2) 日曜日

(3) 土曜日

(4) 学年始休業日 4月1日から4月8日まで

(5) 夏季休業日 7月21日から8月28日まで

(6) 冬季休業日 12月24日から1月6日まで

(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(8) 前各号に定めるもののほか、特に愛荘町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指定する日

2 校長は、前項の規定にかかわらず、学校教育上必要があると認めるときは、教育委員会の許可を受けて授業日と休業日とを振り替え、または休業日に授業を行うことができる。(様式第1号)

第3章 教育活動

(教育課程の編成および届出)

第4条 校長は、学習指導要領の基準、滋賀県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)および教育委員会の定める基準により、教育課程を編成するものとする。

2 校長は、その年度において実施する教育課程について、次に掲げる事項を毎年4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 学校経営の重点

(2) 教科等の配当時間数

3 校長は、前項各号に掲げる事項を著しく変更する場合には、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

4 校長は、学年終了後、第2項各号に掲げる事項の実施状況を翌年の4月30日までに教育委員会に報告しなければならない。

(校外行事)

第5条 学校が、教育活動の一環として実施する修学旅行、対外競技の参加、水泳、登山、キャンプその他の校外行事については、県教育委員会および教育委員会が別に定める基準により企画し実施するものとする。

2 校長は、前項に定める行事のうち、教育委員会が別に定めるものの実施については、実施前7日までに教育委員会に届け出なければならない。(様式第2号様式第3号および様式第4号)

第6条 校長は、学校において教科書の発行されていない教科の主な教材として、図書を使用するときは、使用を開始する30日前までに使用図書承認申請書を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。(様式第5号)

(教材の届出)

第7条 校長は、学校において学年または学級全員もしくは特定の集団全員の教材として、計画的かつ継続的に次のものを使用するときは、使用開始20日前までに、教材使用届により教育委員会に届け出なければならない。(様式第6号)

(1) 教科書または前条の図書と併せて使用する副読本、解説書その他これらに類するもの

(2) 学習の過程および休業中に使用する各種の学習帳、練習帳その他これらに類するもの

(教材および教具の選定)

第8条 校長は、学校において教材または教具を選定するに当たっては、その教育的価値と保護者の経済的負担等を配慮しなければならない。

(児童生徒の事故の報告)

第9条 校長は、児童または生徒に次に掲げる事故が発生したときは、直ちにその状況を教育委員会に報告しなければならない。(様式第7号様式第8号の1および様式第8号の2)

(1) 傷害または死亡

(2) 重大な非行

(3) 集団的疾病(発生のおそれのある場合も含む。)

(性行不良および教育の妨げによる出席停止)

第10条 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第1項(第49条を準用する場合を含む。)に規定する児童生徒の出席停止について教育委員会に意見具申を行うことができる。

2 出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、別に定める。

第4章 職員

(職務の代理の届出)

第11条 校長は、学校に教頭が2人以上あるときは、あらかじめその職務を代理し、または代行する順序を定め、毎年4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。

第12条 学校に、教務主任、学年主任および保健主事を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整および指導助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整および指導、助言に当たる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

第12条の2 前条のほか、学校に主幹教諭を置くことができる。

2 主幹教諭は、校長および教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、児童の教育等をつかさどる。

(生徒指導主事等)

第13条 中学校に、生徒指導主事および進路指導主事を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり当該事項について連絡調整および指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整および指導、助言に当たる。

(その他の主任等)

第14条 学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(主任等の報告)

第15条 校長は、前3条に規定する主任等を当該学校の教諭の中から定め、教育委員会に報告しなければならない。ただし、保健主事にあっては、当該学校の教諭または、養護教諭のうちから定めるものとする。

(主任等の任期)

第16条 前条に規定する主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(司書教諭)

第17条 基準を満たす学校(学級の数が12以上の学校)には、司書教諭を置く。ただし、特別の事情があるときは、これを置かないことができる。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

3 校長は、司書教諭を当該学校の教諭で司書教諭の講習を終了したもののうちから定め、教育委員会に報告しなければならない。

(事務職員)

第18条 学校に、主任事務主査、事務主査、主任事務主事および事務主事を置くことができる。

2 事務職員は、事務をつかさどる。

(学校栄養職員)

第19条 学校に主任栄養主査、栄養主査および栄養士を置くことができる。

2 主任栄養主査および栄養主査は、上司の命を受け、学校給食の栄養の業務のうち校長が指定するものを処理する。

3 栄養士は、上司の命を受け、学校給食の栄養の業務に従事する。

第20条 削除

(用務員)

第21条 用務員は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。

(校務分掌)

第22条 校長は、校務分掌、教科担任、学年学級担任等を定め教育委員会に報告しなければならない。

(職員会議)

第23条 学校には、校長の職務の遂行を補助するため、職員会議を置くものとする。

2 校長は、公務運営上必要と認めるときに職員会議を招集し、これを主宰する。

(学校評議員)

第24条 学校に学校評議員を置くこととする。

2 学校評議員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(職員の休暇)

第25条 学校の職員(以下「職員」という。)の休暇(職員団体の業務に専ら従事するための専従休暇を除く。)は、校長が承認する。ただし、引き続き3日以上にわたる校長の休暇は、教育委員会の承認を受けなければならない。(様式第9号)

(職員の出張)

第26条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、校長の宿泊を要する出張または引き続き3日以上にわたる出張およびその他の職員の引き続き5日以上にわたる出張は、教育委員会の承認を受けなければならない。(様式第10号)

(職員の時間外勤務)

第27条 職員の時間外勤務は、校長が命ずる。

第27条の2 級特法第7条に規定する指針に基づき、業務量の適切な管理その他教育職員の健康および福祉の確保を図るための措置を講ずる。

(職員の事故の報告)

第28条 校長は、職員に不慮の事故または重大な非行があったときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。(様式第11号)

(その他の服務)

第29条 この規則で定めるもののほか、職員の服務については、別に定める。

第5章 施設、設備および備品の管理

(管理保全)

第30条 校長は、学校の施設、設備および備品の管理保全に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、前項の職務を分掌するものとする。

(き損または亡失)

第31条 校長は、学校の施設、設備および備品が、き損し、または亡失したときは、直ちにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

(貸与)

第32条 校長は、学校の施設、設備および備品を他に別段の定めのある場合を除き、公共のために引き続き2日以上にわたり利用させるとき、またはその利用が異例に属するときは、教育委員会の指示を受けなければならない。

(防災計画)

第33条 校長は、毎年度始めに、非常変災時における児童または生徒の避難、学校の警備、防災等の計画を作成し、教育委員会に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の町立学校の管理運営に関する規則(昭和43年秦荘町教育委員会規則第6号)または町立学校の管理運営に関する規則(昭和43年愛知川町教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年3月14日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年5月24日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月19日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年6月29日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月17日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月14日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

愛荘町立学校の管理運営に関する規則

平成18年2月13日 教育委員会規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年2月13日 教育委員会規則第10号
平成20年3月14日 教育委員会規則第3号
平成24年5月24日 教育委員会規則第4号
平成25年2月19日 教育委員会規則第1号
平成29年6月29日 教育委員会規則第3号
令和2年2月17日 教育委員会規則第1号
令和5年3月14日 教育委員会規則第2号