○愛荘町立学校通学区域に関する規則
平成18年2月13日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛荘町立幼稚園、小学校および中学校(以下「町立学校」という。)の通学区域に関する事項を定めるものとする。
(通学区域)
第2条 町立学校の通学区域は、次に定めるところによる。
(1) 幼稚園 別表第1
(2) 小学校 別表第2
(3) 中学校 別表第3
2 保護者が、その子女を町立の学校に入学させるにあたっては、前項の規定に従い、保護者の現住する地域の学校に入学させなければならない。
(通学区域の特例)
第3条 特別の事由により前項の規定に従うことが著しく困難な場合は、愛荘町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を得て、通学区域外の学校に入学させることができる。
2 教育委員会は学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第5条第2項の規定により当該学校の指定を行う場合において、相当と認めるときは、施行令第8条に基づき、保護者の申立により当該指定した就学校を変更することができる。
(住所変更の届出)
第4条 園児、児童および生徒の住所が変更された場合、保護者は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(学年途中町内転校)
第5条 保護者は、現住地より学年の途中に他の通学区域へ転出した場合は、速やかに、新住地の通学区域の学校に入学させなければならない。ただし、保護者が学校長に申し出て教育委員会の許可を得た場合は、当該年度末まで転校を延期することができる。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
この規則は、平成18年2月13日から施行する。
付則(平成19年9月28日教育委員会規則第12号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、教育委員会に対してなされている申請書は、この規則に基づいてなされたものとする。
3 この規則について必要な事項は、別に定める。
付則(平成20年3月14日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
所属幼稚園 | 所属地域 |
秦荘幼稚園 | 愛荘町 上蚊野、松尾寺、斧磨、岩倉、蚊野、軽野、安孫子、東出、竹原、常安寺、円城寺、西出、深草、目加田、蚊野外、香之庄、元持、沖、宮後、北八木、下八木、島川、長塚、栗田、野々目、南野々目、矢守 |
愛知川幼稚園 | 愛荘町 畑田、平居、苅間、東円堂、豊満、愛知川、中宿、沓掛、市、川久保、石橋、長野、川原、山川原 |
別表第2(第2条関係)
所属小学校 | 所属地域 |
秦荘東小学校 | 愛荘町 上蚊野、松尾寺、斧磨、岩倉、蚊野、軽野、安孫子、東出、竹原、常安寺、円城寺、西出、深草、目加田 |
秦荘西小学校 | 愛荘町 蚊野外、香之庄、元持、沖、宮後、北八木、下八木、島川、長塚、栗田、野々目、南野々目、矢守 |
愛知川小学校 | 愛荘町 中宿、沓掛、市、川久保、石橋、長野、川原、山川原 |
愛知川東小学校 | 愛荘町 畑田、平居、苅間、東円堂、豊満、愛知川 |
別表第3(第2条関係)
所属中学校 | 所属地域 |
秦荘中学校 | 愛荘町 上蚊野、松尾寺、斧磨、岩倉、蚊野、軽野、安孫子、東出、竹原、常安寺、円城寺、西出、深草、目加田、蚊野外、香之庄、元持、沖、宮後、北八木、下八木、島川、長塚、栗田、野々目、南野々目、矢守 |
愛知中学校 | 愛荘町 畑田、平居、苅間、東円堂、豊満、愛知川、中宿、沓掛、市、川久保、石橋、長野、川原、山川原 |