○学校教育法第35条第1項の規定による出席停止の命令の手続に関する規則

平成18年2月13日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第35条第3項(法第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第35条第1項(法第49条で準用する場合を含む。)の規定による出席停止の命令(以下「出席停止命令」という。)の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(性行不良の児童生徒に関する報告)

第2条 校長は、法第35条第1項各号に掲げる行為の一または二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、出席停止措置に係る意見具申書(様式第1号)により愛荘町教育委員会(以下「教育委員会」という。)にその旨を報告するものとする。

(保護者の意見の聴取)

第3条 法第35条第2項(法第49条で準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による保護者の意見の聴取(以下「意見聴取」という。)は、口頭でするものとする。

(意見聴取の通知の方式)

第4条 教育委員会は、意見聴取を行うに当たっては、事前に保護者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

(1) 予定される出席停止の期間および根拠となる条項

(2) 出席停止命令の原因となる事実

(3) 口頭による意見聴取を行う旨と意見聴取を行う日時および場所

(4) 意見聴取に関する事務を所掌する組織の名称および所在地

(意見聴取の方法)

第5条 口頭による意見聴取を行う場合は、その職員に当該意見を記録させなければならない。

2 前項の職員(以下「意見記録者」という。)は、口頭による意見聴取の期日の冒頭において、予定される出席停止の理由および期間ならびに出席停止の原因となる事実を意見聴取の期日に出頭した保護者等に説明しなければならない。

3 意見記録者は、口頭による意見聴取終了後速やかに、次に掲げる事項を記載した調書を作成し、保護者等に確認させた上、その署名を求めなければならない。この場合において、保護者等が署名を拒否したときは、その旨を記載しておかなければならない。

(1) 意見聴取の件名

(2) 意見聴取の期日および場所

(3) 意見記録者の職名および氏名

(4) 保護者等の氏名および住所

(5) 保護者等の陳述の要旨

(6) 証拠書類等が提出された場合にあっては、その目録

(文書等の閲覧)

第6条 保護者は、意見聴取の通知があった時から口頭で意見を述べる日時までの間、教育委員会に対し当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該出席停止命令の原因となる事実を証した資料の閲覧を求めることができる。この場合において、教育委員会は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他適当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことはできない。

2 教育委員会は、前項の閲覧について日時および場所を指定することができる。

(出席停止の命令の決定)

第7条 教育委員会は、出席停止命令の決定をするときは、校長の意見および第5条第3項の調書を十分に参酌してこれをしなければならない。

2 出席停止の期間は、学校の秩序の回復を第一に考慮し、併せて当該児童または生徒の状況、他の児童または生徒の心身の安定、保護者の監督等を考慮して、必要な限度を超えないようしなければならない。

(書面の交付)

第8条 法第35条第2項の書面は、出席停止命令(様式第2号)とする。

(出席停止の期間の短縮および出席停止の撤回)

第9条 教育委員会は、出席停止を命じられた児童または生徒の状況に改善が認められたときは、出席停止の期間を短縮し、または出席停止命令を撤回することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の学校教育法第26条第1項の規定による出席停止命令の手続きに関する規則(平成13年秦荘町教育委員会規則第5号)または学校教育法第26条第1項の規定による出席停止命令の手続きに関する規則(平成14年愛知川町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年3月14日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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学校教育法第35条第1項の規定による出席停止の命令の手続に関する規則

平成18年2月13日 教育委員会規則第12号

(平成20年4月1日施行)