○愛荘町特別支援教育 教育支援委員会規則
平成18年2月13日
教育委員会規則第13号
(設置)
第1条 障害のある幼児・児童・生徒の適正な就学を図るため、特別支援教育 教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)を置く。また、就学後も一貫した支援について助言を行うため、教育支援委員会の中に小委員会を置く。
(所掌事務)
第2条 教育支援委員会は、愛荘町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う次の事業の諮問に応じる。
(1) 特別支援学校・学級への入学・入級に関することおよび既に在籍している者への適正な教育支援に関すること。
(2) 特別な支援を必要とする幼児、児童および生徒に対する医学的・心理学的な診断および教育的措置に関すること。
(3) 特別支援教育の研修に関すること。
(4) 滋賀県教育委員会の行う教育支援についての連絡調整に関すること。
(5) 特別支援教育に係る就学前の指導および啓発に関すること。
(6) 就学後の一貫した支援に関すること。
(7) その他教育支援委員会において必要と認めた事業に関すること。
(組織)
第3条 教育支援委員会は、35人以内の委員をもって組織する。小委員会は、教育委員会事務局および関係機関で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 医師
(2) 識見を有する者
(3) 教育機関の職員
(4) 行政機関の職員
(5) その他必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(会長および副会長)
第5条 教育支援委員会に会長1人および副会長2人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、教育支援委員会を代表し、会務を掌理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 教育支援委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門部会)
第7条 教育支援委員会に専門的業務をつかさどるため、必要に応じ専門部会を置くことができる。
(庶務)
第8条 教育支援委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、教育支援委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、平成18年2月13日から施行する。
付則(平成19年2月20日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年2月18日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年6月27日教育委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年7月27日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成22年7月27日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
付則(平成25年6月14日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年10月5日教育委員会規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。